神戸かわさき事変
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ななしのよっしん
2023/04/22(土) 22:31:11 ID: lGcb1llhsc
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 13:22:09 ID: umCubD8QNE
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 13:41:55 ID: f8i6/oxpUt
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 14:09:44 ID: lGcb1llhsc
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 15:04:32 ID: f8i6/oxpUt
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 15:23:57 ID: lGcb1llhsc
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裁判結果は事実ですけどそれはどこまでいっても憶測なのでは?
憶測はあまり記載するべきではないと思います。 -
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 15:35:59 ID: f8i6/oxpUt
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 16:11:14 ID: lGcb1llhsc
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 16:37:57 ID: f8i6/oxpUt
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3つめについてですが
この協力金は
「営業許可証を持ち店舗を運営・時短の権限を持つ事業者が提出しなければならない」「但し事業者同士の関係を示す文書(+別紙)が提出されればその限りではない」という明文化された規則の下運用されていました。
これを踏まえ「カレー機関はC2が運営している、かつ別紙がない」とするならば「(カレー機関について虚偽・不正な申請が行われているor虚偽の主張を行った) xor C2は申請を行ったが誓約書・確認書を出さず協力金が支給されないようにした」となります。
後者があまりにも非現実的である+不正・虚偽の主張が行われていないと仮定すること自体は問題がないことを踏まえるとこれを「ただの一個人の認識」とするのは無理がありませんか? -
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 16:38:50 ID: umCubD8QNE
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 16:57:46 ID: f8i6/oxpUt
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 16:58:21 ID: lGcb1llhsc
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 17:01:56 ID: f8i6/oxpUt
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 17:13:10 ID: dCpGzs46vu
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 17:18:31 ID: dCpGzs46vu
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 18:49:03 ID: f8i6/oxpUt
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カレー機関の協力金申請状況の画像は
https://imgur.co m/4wxR30 1 
当時の営業許可証は↓(今は角川アーキテクチャ)
https://imgur.co m/a/bklV HEM 
https://www.sang yo-rodo. metro.to kyo.lg.j p/topics /jitan16 .pdf 
(第9回以降は概ね同じ感じなのでとりあえず最新版で。別紙もここにある)
・申請の際「都からの営業時間短縮等要請の開始前から営業許可を取得し、都内において飲食店等を営業している。」「店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う権限を有している」、「虚偽申請をしていない」最低でも3つをすべて満たす必要があるがC2は1つめを決して満たさない。
・7回目までは申請者=営業許可所持者である必要があるが8回目以降は関係性が証明できる書類の添付、9回目以降はそれ+"飲食店等営業許可書に係る確認書"の提出を行えば許可書がなくても申請できる。
・申請の際「内容はすべて真正である」とした誓約書を提出する必要がある。
これを踏まえると
・「C2は申請を行ったが誓約書・確認書を出さず協力金が支給されないようにした」は健全な社会常識に照らしてみたときに,合理性がないので却下。
・よって「不正な申請が行われた」or「C2が事実ではない主張を行った」とできる。
・PPは仕様やルール上カレー機関以外にも同時に申請しなければならない店舗があることを踏まえると虚偽申請を行うことも考えにくいし、そもそも食品衛生法を踏まえると「業として、食品若しくは添加物を採取・製造・加工・調理を行う法人」であるため別紙がないことも考慮し申請する権利は満たしているとできる。
・C2でもPleasure Partyでもない第三者があえて複数回申請することも一般論として考えにくい(バレる可能性が高いし本物が出したら即アウトになる。)
よって「現状C2が事実と異なる主張を行った可能性についてはある程度根拠があり憶測とは言い難い。少なくとも他の反証の余地がなければ事実と推定できる」となる。 -
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199
ななしのよっしん
2023/04/23(日) 19:05:09 ID: dCpGzs46vu
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ななしのよっしん
2023/04/23(日) 19:29:08 ID: dCpGzs46vu
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◆A2eUHS4qIg 2023/04/23(日) 19:45:36 ID: f8i6/oxpUt
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作ったのも論理展開も根拠収集も自分ですが…
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◆A2eUHS4qIg 2023/04/23(日) 19:48:31 ID: f8i6/oxpUt
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なんなら裁判資料も実際に見てきたんですが…
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203
ななしのよっしん
2023/04/23(日) 20:07:24 ID: lGcb1llhsc
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204
ななしのよっしん
2023/04/23(日) 20:52:18 ID: dCpGzs46vu
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◆A2eUHS4qIg 2023/04/23(日) 21:41:26 ID: f8i6/oxpUt
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あくまでもこれは法律論じゃなくて事実か否かが問題。
で今回使った論理を上から見ていく。
1.推論:申請のルール+C2が営業許可を持っていない事実を踏まえC2に申請を行う権利がないことを示す。
2.事実:申請のルールを示したもの。都が明文化している
3.事実:申請のルールを示したもの。都が明文化している
4.推論
5.推論:現状ありえる可能性は「虚偽・不正な申請」か「C2による事実と異なる主張」。
6.推論:PPによる不正な申請は考えにくいしそもそも法律を踏まえるとPPによる申請そのものに妥当性がないとは言いにくい(これを否定することはPPが不当・虚偽の申請を行ったと主張することと同義である)
7.推論:第三者が権利を持っている店舗に対し給付金を申請することはあまりにもリスキーでありわざわざそのような行為をするとは考えにくい。
「この推論のここがおかしい」があれば「○番のこの点がおかしい」と示してください。 -
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206
ななしのよっしん
2023/04/23(日) 22:11:41 ID: lGcb1llhsc
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207
ななしのよっしん
2023/04/23(日) 22:24:10 ID: dCpGzs46vu
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ななしのよっしん
2023/04/24(月) 01:18:44 ID: umCubD8QNE
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