原付とは、原動機付自転車の通称。バイクのカテゴリーのひとつである。あくまでも排気量および定格出力によるカテゴリーであって、原付=スクーターではない。
ニコニコにおいては50cc~90ccと125ccが差別化されている程度で、原付の車載動画は他に比べて少ない。
~50cc(一般原動機付自転車一種)
ナンバープレートは市町村が発行する白色のもの。基本的に自転車と同じ扱いである。
電動モーターでは定格出力が0.6kW以下の場合このカテゴリになる。
- 法定最高速度は時速30kmである。道路の制限速度がそれ以上であっても原付一種は時速30kmに制限される。
- 片側2車線以上の道路の第一通行帯通行義務(つまり一番左の車線のみ通行可)。
- 3車線以上あって信号のある交差点、あるいは二段階右折の標識がある交差点では、二段階右折しないといけない(標識により禁止されている場所を除く)。
- 二人乗りは禁止。
- (左車線側によくある)バス専用車線通行可。
- 補助標識の『自動車』の適用外(よく誤解されがちであるが、原付一種は「車」や「車両」のカテゴリに含まれるが、『自動車』のカテゴリには含まれない)。
- 高速道路・自動車専用道路は走れない。
30km/h規制がウザくて51cc化するライダーもいる。ちなみに60km/h以上で捕まると前科がつく。最近の国産車両はCDI/ECUによる点火調整や触媒による調整で60km/h以上出ないようになっている。
昔はノーマル状態で100km/h近くまで出る原付が普通に売られていた。現行機種では、アプリリアのRS50が該当する。メーターは120km/hまで刻まれている。日本と違い、海外(特に欧州)では、そもそも原付という概念が無いためにやりたい放題である。一応EU圏には設計最高速度45 km/h以下でかつ排気量50 cc以下の二輪(または三輪)という免許区分はあるが。
運転には原付免許、普通自動車以上の自動車免許、普通自動二輪(小型限定)以上の二輪免許などが必要。原付免許にはAT/MT区分がないので、上位免許がAT限定でも、MTの原付は運転できる。
ニコニコ内の主なラインナップはスーパーカブやNS-1。スクーターはあまり見かけない。
大阪府八尾市では、かつてはピンク色(二種甲と同じ)で、下の部分に「50cc」と書かれていた。今は他の自治体と同じく白色になっている。
~125ccかつ最高出力4.0kw以下(一般原動機付自転車一種)
2025年4月より導入される原付一種の区分、俗に新基準原付と呼ばれる。
排気量125cc以下の原付のうち、ECU等で最高出力を4.0kW(5.4PS)に制限した車両が該当する。
電動モーターでは定格出力が0.6kW以下かつ最高出力4.0kWの場合このカテゴリになる。
- 法定最高速度は50ccと同様に時速30kmである。
道路の制限速度がそれ以上であっても50ccと同様に時速30kmに制限される。 - 片側2車線以上の道路の第一通行帯通行義務(つまり一番左の車線のみ通行可)。
- 3車線以上あって信号のある交差点、あるいは二段階右折の標識がある交差点では、二段階右折しないといけない(標識により禁止されている場所を除く)。
- 二人乗りは禁止。
- (左車線側によくある)バス専用車線通行可。
- 補助標識の『自動車』の適用外(よく誤解されがちであるが、原付一種は「車」や「車両」のカテゴリに含まれるが、『自動車』のカテゴリには含まれない)。
- 高速道路・自動車専用道路は走れない。
51cc~90cc(一般原動機付自転車二種乙)
いわゆる二種。市町村が発行する黄色ナンバー(地方によって色は様々)のものが当たる。
電動モーターでは定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下の場合このカテゴリとなる。
原付2種から制限は自動車と同じで、二段階右折をしなくてよい(というか禁止)。高速道路・自動車専用道路を走れないことを除き一般的なオートバイと同じ制限事項になるとおおむね考えてよい。
原付一種の制限事項から逃れるため車両のエンジンを51cc以上に改造して原付二種として登録している者もいる。この場合制限速度時速60キロの道路で60km/h出せるのはいいが、だいたい40~60km/hがパワーバンドで流れに乗れないこと多々。
主な代表車種は、ホンダのスーパーカブ90(2008年生産終了)など。
かつて大阪市では125ccなどのピンク色ナンバー対象車でも黄色ナンバーが交付されていた。今では二種登録車は排気量問わずピンク色になってしまった。
運転には普通自動二輪免許小型限定以上の自動二輪運転免許が必要。普通自動車運転免許のおまけ機能では乗れない。乗ると無免許運転になるので注意。
91cc~125cc(一般原動機付自転車二種甲)
いわゆる二種。市町村が発行するピンクのナンバー(地方によって色は様々)のものが当たる。最近のガソリン高騰で街ではよく見かける存在といえる。
電動モーターでは定格出力が0.8kWを超え1.0kW以下の場合このカテゴリとなる。
海外では100cc~125ccクラスはメジャーな存在なので、外車に目を向ければ車種のバリエーションは結構豊かだったりする。
ヤマハのマジェスティ125(通称コマジェ)やシグナスX、スズキのアドレスV125G、ホンダのPCX、アプリリアのRS125が有名だが、車載動画の数はあまり多くない。
運転には普通自動二輪免許小型限定以上の自動二輪運転免許が必要。普通自動車運転免許のおまけ機能では乗れない。乗ると無免許運転になるので注意。
ミニカー(21 cc~50 ccで、三輪or四輪の自動車)
ナンバープレートが水色(大阪市などでは白色だったりするので紛らわしい)で、三輪or四輪の超小型の自動車を指す。ATV(全地形対応車)、いわゆる「バギー」と呼ばれる乗り物も、このカテゴリーに入る。
電動モーターでは定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の場合に該当。
- 法定最高速度は、原付二種などと同じく60km/h。二段階右折をしなくても良い(禁止)。
- ヘルメットの着用義務からも解放されるが、安全のためヘルメットの着用はしておいた方が良い。
- 高速道路・自動車専用道路は走れない。50cc未満通行禁止の有料道路(新神戸トンネルなど)も走れない。
ホンダ・ジャイロの後輪部分を広げる改造を行うことで登録が可能。中国や台湾から、ノーブランドの輸入車として日本に流通している独自車種もある。
運転には普通自動車以上の自動車免許が必要。免許取得一年未満のドライバーは、初心者マーク(いわゆる若葉マーク)の装着も義務付けらける。
側車付軽二輪(51cc~125cc)
原付二種にサイドカーを装着した二輪車を指す。道路交通法では「普通自動二輪車」として扱われるが、道路運送車両法では「側車付二輪自動車」として扱わる。運転免許区分こそ小型二輪と同じであるがナンバーは軽二輪と同じものが支給され、軽自動車税・自賠責保険も軽二輪と同額になる。
サイドカーを装着した状態で全長2.5m、幅1.3m、高さ2.0mを超えない車両が側車付軽二輪に当たり、超えると「側車付オートバイ」となり排気量に関わらず車検が必要となる。
電動モーターでは定格出力が0.6kWを超え1.0kW以下の場合に該当する。
なお、50cc未満の原付一種にサイドカーを装着しても扱いは原付一種のままである。
- 法定最高速度は、一般道路60km/h、高速道路80km/h。二段階右折をしなくても良い(禁止)
- 50cc以上は道路運送車両法の「軽二輪」として扱われるため高速道路・自動車専用道路も走行可能。
- 道路交通法による標識で小二輪を規制している道路(横浜ベイブリッジ等)は通行できない。
道路交通法・道路運送車両法の運用の違いにより50ccを超え125cc以下の車両でも例外的に高速道路・自動車専用道路を走行できる。
ただし運転免許は道路交通法が適用されるため普通二輪小型限定免許では高速道路・自動車専用道路は走行できない。一般道路に限ればナンバーこそ軽二輪であるが免許区分は小型二輪として扱われるため普通二輪小型限定免許でも走行可能である。
また、サイドカーを装着しているため動力性能が不足し、登坂路では高速道路の法定最低速度50km/hを下回る懸念もあるため、実際に125cc以下の側車付二輪で走行される方は注意しなければならない。
電動モビリティ(特定小型原動機付自転車)
2022年4月19日可決、2023年7月1日施行の改正道路交通法により設けられた新たな車両区分、いわゆる「電動キックボード」と呼ばれる乗り物がこのカテゴリーに入る。
原動機は電動モーターのみで定格出力が0.6kW以下、最高速度が20km以下に制限されたものが該当。
- 最高速度6km/hの歩道走行モードに切り替えられる車両は歩道を走行できる
(自転車通行可の標識がある歩道に限る) - ヘルメット着用は努力義務であるが、安全のためヘルメットの着用はしておいた方が良い。
- 高速道路・自動車専用道路・50cc以下通行禁止の有料道路等の制約は原付一種と同じ。
- 二段階右折の義務は自転車と同じ、車線の数に関わらず交差点では常時二段階右折の義務がある。
特定小型原付の運転は満16歳以上であれば運転免許は不要となっている。ただし車両のナンバープレート登録および自賠責保険の加入は義務となっており、無登録無保険の車両で運転する事は違法となる。
一般原動機付自転車の定義区分変更
2023年9月7日に警察庁は2025年排ガス規制「ユーロ7」に対応するため、一般原動機付自転車の定義区分改正の検討に入る事が明らかとなった。2024年11月13日に道路交通法施行規則改正・道路運送車両法規則改正が公布、2025年4月に施行される。
改正内容 | |||
区分 | 改正前 | 改正後 | 道路運送車両法区分 |
一般原付 | 50cc以下 電動車は定格出力0.6kW以下 |
一般原付一種 | |
新基準一般原付 (一般原付) |
一般原付一種 | ||
小型二輪 | 50ccを超え90cc以下 電動車は定格出力0.8kW以下 |
一般原付二種乙 | |
90ccを超え125cc以下 電動車は定格出力1.0kW以下 |
一般原付二種甲 |
改正法では、50ccを超え125cc以下の車両のうち、電子制御装置の装着等で最高出力を4.0kW(5.4PS)に抑える対策が取られた車両が特例として一般原付・原付一種とみなされ原付免許で運転できるよう改正される見込みとなる。
ただし免許制度は改正されないため法定最高速度30km/hや二段階右折等の原付一種の制限は現行通りとなる、なおナンバープレートの色は白となり小型二輪と明確に区別される。
また新基準原付の軽自動車税は排気量準拠となり90cc以上125ccは2,400円となる見込みである。
一方、最高出力4.0kWの規制は電動車にも適用される見込み。従来では定格出力0.6kW以下に制限され海外仕様で定格1kWを超えるモーターを搭載する電動車両が国内では法律上軽二輪に区分されるケースが多かったため、事実上の緩和となる。
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