公園 単語

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公園とは、衆が休憩したり、または遊んだりできる区域のことである。公共区域でも個人所有の土地でも公園を称する事ができる。一部例外もあるが、基本的には地である。

概要

が所有する区域で公園を称する場合は、必ずといってもいいほど土地整備が行われて何らかの遊具や鑑賞物が置かれる傾向が強い。逆に自然に近い状態を維持しながら、安全性が十分保たれる最小限の整備で開放している公園もある。

栃木県小山市の城山公園(ニコニ・コモンズ)個人所有の土地の場合、遊具や遊び場が設置されていないようなき地、ましてや手が入れられていない土地であっても公園を名乗ることができる。つまり地が「ここは公園」と言って衆に開放すればそこは公園になる。ただしその公園内で何らかの事故が発生した際は全て地責任となる。

ちなみに公園の大きさについては特に定義があるわけではない。また、屋上に人工芝や自然の土などを敷き詰めて整備した場所も公園と名乗れる。

ジョギングなどの軽スポーツを行う広場として、昨今の経済不況などでストレスまみれの社会人が気軽に訪れる場所として、またゲームなどで引きこもりがちな子供無料でのびのびと遊べる一のスポットとして見直されつつある。

公園が受け持つ効果として、が豊富であることからアスファルトなどの地面よりも表面温度が低く過ごしやすい。などの自然動物がいるので観察もできる。立ち木などの合成を行う植物浄化作用で周辺の空気がきれいになるといった作用をしているため、その存在意義は大きい。

主な公園の種類

通常の公園

  • 運動公園(周回路を整備して、スポーツをするために開放された区域)
  • 児童公園(地やブランコなどの遊具を設置した区域。単に遊び場とも言う)
  • 森林植物公園(あまり手を加えず、自然の状態を維持して開放した区域)
  • 都市公園(その地域の中枢などに整備され、に周辺住民が多的広場として使用されることを前提とした区域)

自然公園

自然公園制度で規定され、自然公園法または都道府県条例によって定められた区域。
自然環境や動植物を保護・保全する的で立ち入り規制や立ち入り禁止区域が存在することもある。不用意に侵入したり土地を荒らすと罪になる。

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