自由民主党憲法改正草案

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  • 1891 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 07:03:57 ID: EwW5BfiI85

    >>非常事態宣言下にいて衆院が解散されなくなる事を方はご存じないようで
    この一文でようやく得心が行きました。方が与党だ独裁だと言い続けてきたこと。そしてどんな勘違いをしているのかということ。

    方、衆議院が解散しなきゃ総選挙しないと思ってるでしょう?

    そもそも、解散とは「任期満了前に議院の全議員を失職させること」です。これは実質的には内閣の権で、国会の自解散権は認められていません。
    解散というのは議員の失職のことであり、かつ行政の権だというのが重要です。
    ですから、衆議院の解散の禁止とは、憲法においては行政権に対する制限なんですよ。

    原則は任期満了に伴う衆議院議員の失職であり、解散などしなくても総選挙は要請されているんです(45条ないし47条)。
    つまり、非常事態時においても選挙は行われるのが原則なんですよ。

    むしろ問題にするなら後段の任期と選挙期日の特例でしょう。
    まあ、ここにおいても当然、法律の根拠(議会による統制)と違裁判所による統制)が及んでいるのは説明するまでもないでしょうが。
    解釈の話はお嫌いでしょうが、原則として選挙期日は現行憲法47条で法律全に委任されていますが、民主主義の根幹にかかわることなので当然立法裁量はかなり狭いです。
    案99条4項後段は例外規定ですし、その裁量も当然かなり狭いでしょうね。

    >>1880
    宮沢俊義案を「お粗末」の一言で片づけられるあたり、よほどの大天才なんでしょうねえ。
    うらやましい頭をお持ちのようだ。

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  • 1892 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 07:54:13 ID: T0R8vh8cfG

    >>1888
    公務員民では対も違うし、近代憲法の意義から鑑みておかしいって言ってるのわかってないね
    憲法の意義が権力の濫用を防ぎ民の権利を保護することにあるのだから、権力を執行する側である公務員憲法から外れた行動ができないのは当たり前
    そのための憲法擁護尊重義務がある
    国歌国旗を擁護、尊重なんてどの範囲で言ってるのか君説明できてないでしょ?外と同等の罰則しか与えられないなんて君の想像でしかないわけ
    何度も言うけどどんな行為で罰則を与えられるかを時の権力で解釈できる余地がある限りはアウトなの
    国旗に対して敬意を持てないから儀式で起立したくないのにしなければ罰せられるという解釈が成り立つ可性があるということは、民の内心の自由に制限をかける可性があるわけ
    公務員憲法擁護尊重と民の国旗尊重擁護義務なんて議論において憲法の土台部分からし較して語ることが理な話なの
    もう少し近代憲法の根幹が何か理解してよ…

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  • 1893 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 08:39:21 ID: EwW5BfiI85

    二日酔い治ってきたから、、憲法研究案にもケチつけるわ。
    まあ別に、憲法研究案の話なんてどうでもいいけど、一応ディベート感覚で。

    憲法研究案が、日本国憲法子?
    笑わせないで下さいよ。
    単純に、世の中にあまたある憲法案のうち、GHQの考えに近いものを選んで持ってきたにすぎないんですが。明確に参照したといえるのは、健康文化的な生活保障と天皇制だけなんですが。

    そもそも、表現の自由信教の自由関係は、全部ポツダム宣言に書かれてるわけで。
    どんな憲法作るにせよ、それは実現されることが決まってるものなんですが?

    明治憲法からある二院制の維持のために、芦田松本GHQとどれだけ議論したか知らないようで。この案なんか関係ないんですが。
    しかも、「民の権利」じゃなくて「民権利義務」との章。
    しかもこの章の最後の規定なんて、バリバリの義務規定なんですが。
    責務を憲法に書くなんて馬鹿げてるなんて言ってた人は、ここ強く批判しないと整合性取れないですよねえ。

    政の最高責任者を内閣総理大臣にしておきながら、就任要件は両院議長の推薦だけって、民主主義めてるの?
    教育を受ける権利も規定していない割には、中産階級の毎日生活向上は詳細に規定して。
    そのくせ、勤労不能者にしか生活上の保護を与えないってさ。
    財産権規定の制限きつくない?
    そもそも経済生活的まで作られたら、自由経済活動に支障出るんですが?
    しかも、所有権の公共の利益に基づく義務を規定しといて、損失補償も国家賠償の規定もないって。国家答責を維持するんですか?

    そもそも、刑事のデュープロセスもなくて、どうやって刑事手続きの適正を図るんですかね?
    議員議長の推薦議会の承認を経なきゃ選出されない大審院判事に、違性すら与えてない時点で三権分立もくそもないんですが。

    労働三権に至っては、法律で制限できないと来ている。
    なんですか?労働運動パラダイスですか?内在的制約による法律の制限も撤ですか?

    とまあ、悪意を持って解釈すれば、二・三十分でもここまでくさせるワケで。
    このスレに書き込んでた人たちのが、ポジションやら「世の中の人が言ってるから」程度の理由で曇ってなかったことを切に願う所存です。

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  • 1894 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 08:50:33 ID: EwW5BfiI85

    >>1892
    全然わかってないのはそっちでしょう?
    憲法が権力を縛るっていうのは、統治機構における権力分立と人権規定の整備なんですよ。

    解釈次第で、権力が好き勝手できるのは、現行憲法でも同じなんですって。
    実際、憲法13条「公共の福祉」は、解釈技法しで、どうやって確定するんです?この規定から、将来における罰則規定の内容を一義的に導くことなんてできますか?

    立法、行政の勝手を許さないために、統治機構における権力分立が存在して、違立法審権と有権解釈権は、裁判所に留保されているんですよ。

    そのあたりの基本がわかっていないから、法の解釈は一義的に定まらなくてはならないなんて、を言うことになるんです。

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  • 1895 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 11:46:01 ID: SrGPE99pTv

    >>1890

    おーい頭大丈夫なのか?

    >>時においては裁判所は適正に運営されるが、緊急時においてはそうではないとの結論を導き出す有力な根拠でもあるんですかね?

    時でも正常に機しない可性があるのに非常時に正常に機するなんてそれこそお花畑通り越しているだろう
    自分の言っていることわかっているか????
    やっぱり詭弁なんだな

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  • 1896 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 12:00:01 ID: SrGPE99pTv

    >>1891
    おいおいほんとに大丈夫かよ

    47条において衆院議員の任期規定なんてないんだぞ???
    根拠とするなら「衆議院の任期を4年と規定する」と規定した45条だろう
    つまり時間経過を待たなければ衆院は任期切れになるまでメンバーが変動しない(最長4年)
    その間法律に相当する政を乱発できる訳だ
    選挙に手続法は下位法である公職選挙法等に制定されるわけで、ここに手を入れていくことができる
    総理大臣内閣に強力な権限が付与された状態で
    選挙は行われるんだ~」と言いつつ選挙を4年待つ訳ですかね?
    しかも、その間に制定された政に時限性がいのはすでに述べた通りなので
    永久に効力を発揮するかもしれない訳です
    正気ですか?

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  • 1897 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 13:49:25 ID: SrGPE99pTv

    >>1988
    これも論点ずらしですよね
    現状公務員憲法尊重擁護義務を規定しているのは99条ですが
    これは行政を担当する議員・公務員等には当然の規定です
    これを尊重しないのであれば議員・公務員にならなければよいだけで、内心の自由は保障されます
    つまり、公務員になる際に行う宣誓により内心の自由を制限されること自分の意思でを受け入れているわけです

    案における国旗国歌尊重義務は、それを民全体に範囲を拡大している訳です
    これは日本人である限り効果が及ぶので、先の公務員の話とは全く位相が異なります

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  • 1898 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 13:58:49 ID: SrGPE99pTv

    >>1889
    何か勘違いをしておいでのようですが、私は改憲には反対ではありませんよ?

    改憲せずに解釈、解釈で対応すること
    本来それに対応するはずの案において解釈の余地が大きすぎることを問題視しているのです

    >>6条2項は内閣最高裁判所長官の名権を規定し、79条1項・80条1項はその他裁判官の任命権を規定しています。解釈による補抜きで、どうやって法権の独立が守られるんですかね?

    >>憲法9条を素直に読んで、どうやって自衛権が肯定されるんですかね?

    この辺りは改憲すべきだと思いますよ
    解釈において対処することのは危ういのでしっかりと改憲して対応すべきです
    特に9条2項は破棄すべきでしょう

    はこの案に反対しているのであって、改憲そのものに反対しているわけではないので悪しからず

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  • 1899 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 14:53:58 ID: T0R8vh8cfG

    >>1894
    そんなの当たり前、というか回答になってない
    そもそも論点がずれまくってて君自身が自分の発言の整理がついてないのを理解しよう
    権利とは制限なものでないのは当然。権利と権利がぶつかり合うこともあり得るから公共の福祉の範囲内という止めが必要になってくる
    で、整理しよう
    1)そもそも国旗国歌に対して尊重しようが反対しようが個人の自由だと思うがなぜそれを義務付ける必要があるのか?
    2)義務は解釈次第で拡大する可性もあり得るが、君の想定する罰則の範囲内で済むという根拠は?時の政権次第でいかようにもできるよね?
    3)セレモニーでの起立や斉唱しないことが義務違反となる可性もあり得る。となった場合、起立したくない、歌いたくないという個人の内心の自由の侵になり得るわけだが、その可性の余地を残してる時点でアウトなのでは?

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  • 1900 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 15:06:09 ID: T0R8vh8cfG

    続き)
    4)そもそも公務員憲法遵守義務は、公務員憲法組みから外れた行政活動はしてはならないという職務規定を言っているに過ぎない。公務員が職務遂行するのは憲法の範囲内でしか行ってはならないということ。つまりその範囲をえた権力執行立憲主義として成立しなくなるからダメと言ってるだけ、ここに権力を縛り民の権利を保護する99条の意味がある
    だが個人が国旗国歌を尊重しようがしまいがそんなの個人の勝手であって統治機構が揺らぐこともない、そこを縛ろうとする理由もないはずだ
    そもそも権力を執行する側の行動に制限をかける憲法の擁護義務と個人の
    国旗国歌におけるそれとを君は全に混同してしまってトンデモ論をしてしまっているが、なぜそうなったんだろうね?

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  • 1901 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 15:27:46 ID: T0R8vh8cfG

    とりあえず彼の二日酔いがえらくら長いのか、そもそも本当に理解できてないのかは定かではないが、立憲主義と99条の意味、そこから発する憲法尊重擁護義務の意味を理解して欲しい
    まさか行為の規定に内心の自由を持ち出すとは驚くほかない
    とりあえずこんな改憲案が通ることもないし、またこんな改憲案を普通だと思う感覚を持つ人がマジリティーになることもなさそうだし、ひとまずは安心といったところか

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  • 1902 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 15:59:48 ID: SrGPE99pTv

    >>1901
    99条における憲法尊重擁護義務が国会議員公務員が対であって
    一般国民が対でない意味が理解できてないんですよね

    それを修正案102条とやらで民に尊重義務を設けて
    天皇から尊重義務を外すとかいう案ですからなぁ、この辺は狂気だし
    大日本帝国憲法ですら天皇すら憲法の制御下にあったのに

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  • 1903 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 16:44:30 ID: SrGPE99pTv

    これはほんとに失念してたけど
    非常事態宣言下だと衆院の任期に特例設けれるんだったな
    解散はされないし、任期に特例を設けられるとなれば>>1891は本気で寝言だなぁ
    選挙なんてされない可性が十二分にあるじゃねーか

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  • 1904 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 18:05:32 ID: FswIdSGVnM

    なんだか絡まれてる…

    >>1893
    >世の中にあまたある憲法案のうち、GHQの考えに近いものを選んで持ってきたにすぎない
    その中でもっともマトモで、かつ、1946年1月政府案(「定」憲法)よりずっと良かったという話なんだけど、前後の流れ読んだかい…
    1945年12月憲法研究案に欠陥がないってことではないよ。ただ、憲法研究案が当時の政府案よりずっと優れており、GHQがこれを読み込んで検証し、参考にした
    http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/052shoshi.htmlexit
    だから子。付けはGHQでも、組みは日本産とも言える。ただし、当時の日本政府じゃないが…

    >明治憲法からある二院制の維持のために、芦田松本GHQとどれだけ議論したか
    芦田松本の案は確かに二院制だが、参議院の議院選出に選挙以外の「勅任」が残ってた。これに対しGHQは両院とも選を要した
    従って「明治憲法からある二院制」は全然維持されてないし、憲法研究案の二院制の方が現行日本国憲法かに近い(これまさに、GHQ案を「下敷きとした」例)

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  • 1905 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 18:07:45 ID: FswIdSGVnM

    他にもいろいろあるが、較が重要なわけ。

    >そもそも、表現の自由信教の自由関係は、全部ポツダム宣言に書かれてるわけで。
    >どんな憲法作るにせよ、それは実現されることが決まってるものなんですが?
    ポツダム宣言の該当条項は10条の「言論、宗教および思想の自由」な。ところが、これが政府側の案には十分反映されてなかった。
    両案とも大日本帝国憲法譲りの「法律の留保」条項や、治安維持の名での制限が書いてあった。だから欠陥があり、GHQは採用しなかった。
    http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/067shoshi.htmlexit

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  • 1906 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 19:26:32 ID: T0R8vh8cfG

    あとこの人がまったく理解せず、ちゃんと読んでもいないことが分かるのがこの一文
    >責務を憲法に書くなんて馬鹿げてるなんて言ってた人は、ここ強く批判しないと整合性取れないですよねえ。

    これが彼が近代憲法をまるっきり理解できてないという何よりの
    民の権利と義務を明文化することによって、権力者が制限に義務を拡大化し権利を縮小するという恣意的国歌運営を防ぐのが近代憲法の要諦なのに、何を勘違いしてるのか義務を明記すること自体を否定してるかのように受け取っている
    この人、憲法々言う前にまず基本的な読解力を養うことが必要なんじゃない?

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  • 1907 ななしのよっしん

    2016/01/02(土) 17:10:15 ID: qNnXuIpf9a

    >>1899-1901 ID: T0R8vh8cfG
    国家元首以下、政治家公務員がむやみに権力をふるってはいけない!
    そのための憲法。権力者が守るべき法!
    大日本帝国憲法では、天皇の権力をかなり強く保していた。これを読んだWASPが「暴君」を警したのは間違いない

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  • 1908 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 17:30:22 ID: EwW5BfiI85

    はい皆さん、明けましておめでとう御座います。

    >>ID: SrGPE99pTv
    素晴らしい
    あなたの生きている日本では、公務員の内心の自由は制限されてもよいわけですね。
    いくらなんでも、そりゃないでしょう。戦前以前の人権感覚ですよ、そりゃ。これも既に摘したことですがね。
    あとID:T0R8vh8cfGは、99条を行為に関する規定としか読んでいないようなので、是非とも意見を戦わせていただきたい。この点については、は単なる訓示規定としか読んでいませんが。

    解散と任期満了という現行憲法の初歩的な違いについて理解していない時点で、改正案々の話じゃないんですよ。

    まだ解散禁止を問題にしているようですけど、それは行政に対する制限であって、独裁に対する止めにはなり得ても推進にはなりようがないんですよ。だって解散権は与党の中でも、権力者しか行使しようがないんですから。

    方が改憲かどうかなんてどうでもいいんですよ。
    重要なのは現行憲法の規定とべて、改正案の緊急事態の濫用可性がどれだけ高いかってことなんですから。


    じゃあわかりました。
    方は、この後でする質問について説得的な議論を用意してください。それで、としては満足しましょう。結構、譲歩してますよ?
    憲法47条は選挙の方法について、法律に一任していますね?つまり与党が団結すれば、いかようにも都合よく選挙方法を定できるわけです。当然、案99条4項のいう選挙期日についても好きに作れるわけです。
    質問「現行憲法は現行憲法47条を法律に委任したが、その濫用の可性は否定できない。では、憲法はどのような防止策をとっていますか?そうした防止策は、案にいう緊急事態において排除されるものですか?」

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  • 1909 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 17:32:01 ID: EwW5BfiI85

    >>ID: T0R8vh8cfG
    方はもうマジどうでもいいですわ。
    ID: SrGPE99pTvが言った「近代的意味の憲法」に乗っかってるだけですもん 。彼には議論をする意志と力が備わっているけど、方にはさほどないようですし。
    しかも、権力者を縛ることと責務規定を、両方とも近代的意味の憲法の内容だとしてしまってる。

    方への宿題は3つです。
    ①責務規定によって民の義務を憲法で確定することは「近代的意味の憲法」の内容である、との議論の出典を明示せよ。
    ②あなたは「憲法の規定から罰則規定の内容が一意に定まらなければならない」との議論を提起した。現行憲法から、一意に導かれる罰則規定を例示せよ。
    ③現行憲法における憲法尊重擁護義務が行為に対する制限なら、なぜ案における尊重義務が突然に内心の自由に対する侵と読めるのか、その理由を示せ。

    ②については方が提起した問題点なので、是非とも説得的な議論を持ってきていただきたい。
    ま、③については、民の憲法尊重擁護義務が公務員のそれより弱いものである理由は、すでに示しましたし。国旗国歌についても、内心の自由を侵しない形でしか認められないことは、そこでの議論の趣旨から明らかだと思いますがね。


    >>ID: SrGPE99pTvID: T0R8vh8cfG
    ま、に言わせれば近代的意味の憲法々の議論は、単なる歴史的整理であって、さほど実益のない観念論だと思いますがね。少なくとも、改憲論に関して言えば。
    直截に、各権力の抑制を担保する統治機構及び人権規定の整備を問題にすれば足りる話ですし。

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  • 1910 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 17:34:23 ID: EwW5BfiI85

    >>FswIdSGVnM
    方に絡んだつもりはないんですけどねえ。
    憲法研究案について、悪意を持って解釈した場合の単なる一般論ですよ。
    まともに内容を吟味せずに憲法研究案を礼賛する阿呆が居るものですから。

    現行憲法の二院制が憲法研究案を下敷きにしてる?笑わせないでください。
    GHQは当初、一院制を推奨してたのに?
    参議院という名称は憲法調会が決めたのに?
    制限的であるにせよ、民主的選出は憲法調会の多数意見だったのに?
    憲法研究会の言う職業ごとの選出による第二院の構想など一顧だにされなかったのに?

    第二院の規定について、現行憲法憲法研究案が一致しているところなど、「第二院が存在する」、「第一院の優越」っていう基本部分だけじゃあないですか。
    そこしか類似点がないのに、憲法研究案が下敷きになっているなんてのはとても説得的な議論とは言えないんですよ。

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  • 1911 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 18:03:17 ID: EwW5BfiI85

    >>だから子。付けはGHQでも、組みは日本産とも言える。ただし、当時の日本政府じゃないが…

    参考にしたから子?それじゃあ話になりませんよ。
    参考にするだけなら、米国憲法明治憲法の構成も、歴史的な人権の経緯や大陸法系の憲法など全て参考にしているんですから。
    それに、絶えずGHQと交渉している日本政府のほうが、民間団体より力を行使しているのは明らかなんですから。
    大体にして、明確に参照しているといえる部分は、ごく僅かだと摘しているんですが?


    まあスレチですが、そもそもその手の議論は「押し付け憲法論」の問題とリンクしているわけで。
    そこで問題になっているのは子を作ったかじゃありませんよ。
    憲法改正限界憲法制定権力の行使要件、条約の規定、それにGHQ職追放兼、情報統制権、法規的権力を有していた状況における憲法改正(制定)を果たして民定憲法と呼べるのかってところ辺りが問題なわけです。

    憲法研究案を重視しだしたのは、歴史学者だったと記憶していますが、このあたりの議論を放置したまま、押し付け憲法批判をしたところで、何の意味があるんでしょうかね。

    歩譲って、子を作ったのが日本人だったとして何だというんです?
    それが保守の言うところの、日本国憲法制定の瑕疵を帳消しにするものなんですか?
    日本人子を作ったから押し付け憲法じゃない、なんてのは偏狭な民族義と何が違うんですか?

    およそ論点を無視した議論にどれだけの価値があるのか、はかりかねますな。

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  • 1912 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 18:59:53 ID: EwW5BfiI85

    >>ID: SrGPE99pTv
    一応具体的に摘しておきましょうか?
    読み返したら、方には難しすぎるように思えましたし。
    ツッコミどころが多すぎて、全てを網羅できないんですがね。

    >>「選挙は行われるんだ~」と言いつつ選挙を4年待つ訳ですかね?
    既に摘したように、解散は内閣しか行えないわけです。
    方の理屈から言えば、すでに議会で多数を有している与党が解散を選択する意味なんてないわけです。自分たちに不利な状況を打開する以外には。
    解散権の制限は、「自分たちに不利な状況を打開するための解散権の制限」という意義しかないんですよ。
    分かんないかなあ?分かんないだろうなあ。

    大体、与党にとって有利だったら時においてすら4年待たされるわけですが?

    >>時でも正常に機しない可性があるのに非常時に正常に機するなんてそれこそお花畑通り越しているだろう
    やれやれこんなところにも補足が必要とは。
    が言っているのは、時における行政権の制限規定と緊急時における行政権の制限規定には、ほぼ違いがない。そして、裁判所による行政権の制限は、現状それなりにうまくいっているってことなんですよ。
    現状うまくいっている裁判所の統制が緊急時にも及ぶのだから、それ自体は問題視する必要はないってことなんですよ。


    結局、憲法解釈学を勉強してくださいとしか言いようがありませんわ。

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  • 1913 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 23:42:07 ID: FswIdSGVnM

    >>1910
    >>1885較してるのは現行憲法案じゃなくて、松本委員会の憲法改正案、つまりGHQ案が出る前の政府案と、憲法研究会の案ですぜ
    GHQ案の後は、日本政府GHQが調整してますから、現行憲法案とGHQ案意向をべたら、そりゃ憲法研究案より現行案に近い・良いものになるでしょう

    の系列は憲法研究会案→GHQ案→政府案→日本国憲法で、だから子、逆に言うと政府案であった松本委員会案は子になれなかった、というわけで…
    この経緯、政府ページにも書いてあることで、十全とはいえなくても、通説だと思いますがね(調委員会試案が新聞にすっぱ抜かれてGHQに見捨てられ、憲法研究会の案をベースGHQ案を作る)
    http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/02gaisetsu.htmlexit

    ちなみに、天皇制への変更は、民主権と直接絡む重要な違いっすよ>>1893言論の自由男女平等松本試案は不全。
    あと一院制・二院制に関しては、そもそもGHQ民選出であればどちらでもいいという立場だったので、重点が逆では

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  • 1914 ななしのよっしん

    2016/01/03(日) 23:52:17 ID: FswIdSGVnM

    >>1911
    >子を作ったのが日本人だったとして何だというんです?
    >それが保守の言うところの、日本国憲法制定の瑕疵を帳消しにするものなんですか?
    >日本人子を作ったから押し付け憲法じゃない、なんてのは偏狭な民族義と何が違うんですか?
    日本人子を作ったから押し付け憲法じゃない」なる話はそもそもしてないので…

    が補足したのは>>1874からの流れの通りで、当時、政府の案よりも、マトモなものを作れる人たちが民間にいたってことですよ。GHQはそれを下敷きにして政府に押し付けたけど、それが民定憲法であるか、ってのは別の話っしょ。

    が言ってるのは「当時も、政府内ではなく民間ではよりマトモなものが作れてた。政治家の欠点は、日本人の欠点とはいえない」ってことを史実が示してる、ってことです。
    自民党憲法改正草案(←これについて論じる場所っすよね?)が残念なのは”日本人が”劣化してるからとはいえない。
    為政者が作る憲法案は昔から残念だった、って話です。

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  • 1915 ななしのよっしん

    2016/01/04(月) 14:02:27 ID: Z0ynFyijsf

    ところで
    >単純に、世の中にあまたある憲法案のうち、GHQの考えに近いものを選んで持ってきたにすぎないんですが。
    >明確に参照したといえるのは、健康文化的な生活保障と天皇制だけなんですが(>>1893)
    の「健康文化的な生活保障」ってもしかして25条1項のことかな?
    だとしたらその文言は戸らの働きで委員会において挿入されたので「GHQの考えに近い」からではないのでは

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  • 1916 ななしのよっしん

    2016/01/04(月) 20:21:51 ID: SrGPE99pTv

    >>1909
    >>1912

    >>「現行憲法は現行憲法47条を法律に委任したが、その濫用の可性は否定できない。では、憲法はどのような防止策をとっていますか?そうした防止策は、案にいう緊急事態において排除されるものですか?」

    第45条及びに第46上に衆院及び参院の任期規定があるわけです
    また、第67条には内閣総理大臣国会議員から選出しなければならないと規定があり
    第68条1項にて内閣の構成人員の過半数を国会議員から選出することと定められています
    これは権力の寡占状態の長期化を防ぐための濫用防止規定でしょう
    通常内閣総理大臣衆議院議員から選ばれることを考えれば
    選挙を経ずして政権を維持できるのは最長で4年です(参議院議員を選出しても最長6年)

    これに対し、改憲案第99条4項においては
    衆院及び参院の任期に特例を設けることが出来ると記載しています
    これは濫用防止規定を緩和するものに他ならず
    また延長の期限も規定されていないため政権を固定化することが可です
    仮にこの条項が憲法に記載されれば、裁判所等の違審問など全て受ける事く独裁制へのスライドが可です
    これは明らかに権力の濫用を防ぐという憲法の本義を外れ、改悪する条項と言っても過言ではないでしょう

    >>そうした防止策は、案にいう緊急事態において排除されるものですか?

    見事に排除されてますね、他にどんな解釈があるというのでしょう?

    >>現状うまくいっている裁判所の統制が緊急時にも及ぶのだから、それ自体は問題視する必要はないってことなんですよ。

    寝言は寝てどうぞ、「今はうまくいってるから非常時でも気」というのは寝言にしか見えませんが?

    >>結局、憲法解釈学を勉強してください

    憲法学を勉強して下さいとしか言えません

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  • 1917 ななしのよっしん

    2016/01/04(月) 21:30:05 ID: xmsNolW/wl

    結局のところ、この改憲案については否定的な意見ばかりで、
    稀にこうやって批判に対して反論する人が現れる程度、
    それも「そういう問題は現行憲法にもあるからいいじゃん」といった類のものだし、
    この改憲案のここが素晴らしいなんて意見がまずい時点で、
    自民党がこの改憲案を大幅に見直す(というか一から作り直す)くらいしない限り、
    将来にわたって憲法改正いだろうな。

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  • 1918 ななしのよっしん

    2016/01/04(月) 21:44:13 ID: qNnXuIpf9a

    憲法の「押し付け」自体は、GHQやWASPがっ先に認めるところ
    本来なら、日本独立回復後に幾度かの改正があるはずだったし、少なくとも再軍備を理由に「悪の枢軸」扱いなどあり得ない
    1945年憲法は滅ぼされた。当時から民憲法として完成度は高かったが、決して完璧でもなかった
    そもそも日本人には「戦争しない」ことにしか興味かったかも

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  • 1919 ななしのよっしん

    2016/01/06(水) 21:39:25 ID: GANRk+8jm4

    >>1917
    このスレで、この改正案でも「構わない」理由を述べる者があっても、この改正案で「なければならない」理由を説明して人を納得させられるような人はついぞ出て来なかったように感じる

    まだ「案」に過ぎないならこんな愚案はさっさと棄すれば良いものを…
    憲法改正憲法は不磨の大典ではない、と言いつつも自己の改正案を不磨の大典かのごとく守するのは滑稽と言うにも愚かではある

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  • 1920 ななしのよっしん

    2016/01/06(水) 22:30:17 ID: qNnXuIpf9a

    今の自民党(及び理解を示す政治家)には、この案を更に改正する知恵もいのか?

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