大日本帝国憲法第二章単語

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大日本帝国憲法第二章とは臣民である日本国民の権利義務を示す規定である。条文は全部で15条。日本国憲法では全く想定していない非常事態に関する規定も存在する。ちなみに、20世紀に初めて認められた生存権、社会権は大日本帝国憲法には規定されていない。

それまで日本では民の自由規制する場合でも議会による立法措置を経る必要はなかったのに対し、本章の規定によって原則として議会(ただし民選は衆議院のみで選挙権者の範囲も現在より狭い)で法律として可決成立させなければ民の自由規制することができなくなった。これにより民の自由に対する保障が強化された。

他方で日本国憲法と異なり、法律によって規制できる限度は一切定められず、また大審院に違立法審権が与えられなかったため、法律案として帝国議会さえ通せば制限な自由権の規制が可とされていた。

第2章 臣民権利義務

第18条

日本臣民の要件について。

第19条

等に公務員になれる権利。

第20条

兵役の義務。法律では女子督を継ぐ長男には兵役は免除された。

第21条

納税の義務。

第22条

住居移転の自由。ただし立法による制限範囲は日本国憲法と異なり制限である。

第23条

刑法義に関する規定。

第24条

に裁判を受ける権利。

第25条

義に関する規定。

第26条

通信の秘密。ただし立法による制限範囲は日本国憲法と異なり制限である。

第27条

財産権の保障。ただし立法による制限範囲は日本国憲法と異なり制限である。

第28条

信教の自由。但し国家の安寧秩序を妨げるものとみなされた信教の自由は認めない。

第29条

言論、著作、印刷、集会、結社の自由。ただし立法による制限範囲は日本国憲法と異なり制限であり、また検閲を禁止する規定もない。

第30条

請願権の保障。

第31条

臣民の権利義務は、戦時・国家事変の場合に制限されることを規定した。これを非常大権という。普通発動することは滅多にいが、ごく普通は非常大権の所在をはっきりしている。

第32条

軍人については軍の法令又は紀が優越し、本章の規定はそれに抵触しない範囲でのみ準用する。

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