概要
日本では、企業に雇用されたり、銀行で口座を開設する等の各種契約において、自身が反社会的勢力でないことを書面で確約するようになっており、もし反社会的勢力であることを隠して契約を行なった場合は詐欺罪に問われる可能性がある。
現状では反社会的勢力の定義は曖昧になっており、法律では明確に定義されていない。ガイドラインといえるものは警察庁次長通達だけで、通達なのでいつでも変更できる。これは将来に向け段階的な厳格化を行なう前提で、自発的対応を求める移行処置だと考えられる。[1]
「組織犯罪対策要綱の制定について(依命通達)」(平成16年10月25日付警察庁次長通達)では、
が反社会的勢力であるとされている。[2]
2007年の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」での定義
2007年に第一次安倍政権が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義した。
2019年の閣議決定での定義
2019年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の定義に合致する勢力を「桜を見る会」に招待したことが発覚した際に、菅義偉官房長官(当時)は11月27日の会見で「『反社会的勢力』は様々な場面で使われ、定義は一義的に定まっているわけではない」と発言した[3]。
この発言に対して当時開かれていた第200回臨時国会において複数の国会質問が出された。立憲民主党の初鹿明博衆議院議員の質問書では、前述の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を挙げて、菅官房長官の発言との矛盾を指摘した。
これに対して第二次安倍政権は菅官房長官の発言に沿う形で12月10日に答弁書を出し、「限定的・統一的な定義は困難」と閣議決定を行っている。
以下、該当部分を引用する。
政府としては、「反社会的勢力」については、その形態が多様であり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。
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関連項目
- ヤクザ
- 暴力団
- 半グレ
- 極左暴力集団
- 極右
- 犯罪
- クレーマー
- 脅迫 - 危害/不利益で畏怖させ要求を飲ませる
- 恐喝 - 弱みを握り金銭等を奪う
- 詐欺 / 特殊詐欺
- 殺人 / 強盗 / アポ電強盗 / 当たり屋
- 加害者 / 被害者(被害者ビジネス)
- 圧力団体 / 人権屋 / 活動家
- DQN
- 社会問題
- 警察
- マフィア
- 闇バイト
- 反社会的カルト集団
脚注
- *「テロとヤクザとビットコイン」 渡邉哲也 青林堂 2018 p.201
- *http://www.shinkin.co.jp/shingu/pdf/hansya/hansya_douisyo.pdf
- *菅氏、反社会勢力「定義定まっていない」 責任明言せず(朝日新聞デジタル)
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