詐欺(さぎ)とは、他者をあざむくことである。不法行為であり、これによって財産上の利得を得ることは犯罪である。しかし、ニコニコ動画においては、なぜか賞賛のタグであることも少なくない。
民法と刑法では意味が異なり、刑法では他者を欺くだけでなく、欺くことによって財産を差し出させ、その財産を不法に得ることのみを指す。ゆえに、単に他者を欺いた結果損害を与えただけで欺いた側が不法利得を得ていないような場合は原則的に刑事罰に問うことはできず、民事裁判による損害賠償請求が行われることとなる。
ただし広告宣伝などの手段により結果的に詐欺に加担してしまった場合など、悪質と認められる場合は軽犯罪法に問われる可能性がある。
扱われやすいもの
- 絶対に儲かる方法やプログラム、商法、ギャンブルの必勝法。
- 相応の金銭や労力が必要な物品やサービスが、無料or格安で手に入る。
- 性能や価値を偽装し誤認させるもの。
- 親族や公的機関を騙るもの。
- 支払われる金額を不当に増額する、または支払う金額を不当に減額するもの。
- (利益を目的とした)異性からの誘惑など。
- 契約の不履行や広告・パッケージ表記と著しく異なるもの。
その他、ネタも含めて文字通りに行動しないなど表明と真逆のもの。
概要
人は、詐欺にあっている間は、それが真実だと信じ込んでいるため、他者の箴言に耳を貸さないばかりか、それを蔑ろにしさえする。こういった人の性質を応用して商売を行うことで莫大な利益を上げる、商才に長けた人々が世の中には存在し、世界の地下経済を支えている。
彼らは詐欺師という資格の有資格者であるが、もっぱらそれを他言することはない。履歴書にも書かない。しかし、独立開業も可能な資格である。表向きは、会社員だったり、団体職員だったり、個人経営だったり、さまざまである。
医師に内科医、外科医…といった専門があるように、詐欺師にもそれぞれ専門がある。命を賭けて国家転覆、一流企業破綻を狙うような一種のテロリストとも言えるような詐欺師から、小遣い稼ぎでしょーもない小芝居を演じる演劇サークル所属の詐欺師までさまざまである。
彼らは逮捕されてもなお、詐欺師と言われることはあまりない。世界を飛び回って詐欺を生業にしていても、「住所不定無職」などと簡単に片付けられることが多い。
なお、嘘の事実を表示・宣伝したり誇大広告を打つなどのようなケースも「詐欺」と言われる場合があるが、消費者を引きつけようとする程度の意図であるものや故意でないものは「虚偽」と言うのであって、「詐欺」とは言わない。
紛らわしい表現に騙されて期待する物やサービスを得られなかった場合も単なる誤認であり、これも詐欺ではない。
また、2013年秋頃から話題となっている二重価格表示や、提供されるサービスの中の一部が通常のサービスより劣るものを提供していながらそれを隠匿していた場合なども、基本となるサービス本体が適正に提供されている以上は詐欺には当たらない(虚偽表示による優良誤認などに当たる)。端から対象となるサービスの全部あるいは大半を提供する気が全くなく、計画的に金品だけを騙し取ろうとするようなケースを「詐欺」と言うのであり、偽装表示や二重価格表示の問題と本物の詐欺とではその目的や本質は明らかに異なる。
これらのケースにまで下手に詐欺だの何だの騒ぐと名誉毀損の恐れがあるため、注意が必要である。
また、詐欺による損失は損害賠償の対象とはなるが、所得税などの税額控除による税金の還付・軽減といった救済措置は無く、強迫・脅迫と同様に雑損控除の対象外とされている。
たとえ騙されていたり脅されていたりしたとしても、「財産や金品を相手方に差し出す、という行為は最終的に自分の意志と判断によって行われるものであり、不可抗力ではない」と解釈されるからである。
要するに「騙される方にも責任はある」、ということなのである。
ちゃんとした概要(民事)
詐欺とは、他者を欺罔(ぎもう)して錯誤に陥れることである。こうして表示された意思は、当然真意ではない。真意でない意思が表示されることを、民法上、瑕疵(かし、≒欠陥)ある意思表示がされるという言い方をする。
瑕疵ある意思表示は、一定の条件の下、取り消すことができる、つまりはじめからなかったことにできる。
詐欺によってした意思表示は、取り消すことができる。なお、詐欺をしたのが第三者である場合は、意思を伝えた相手方がそれを知っていた場合に限って取り消しできる。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果でもって、善意の第三者に対抗することはできない。「騙した騙されたはおたくらの事情でしょ。こちとら、ちゃんと金は払ってもらいますからね」ということになる。
強迫による強制で意思表示をした場合は、無条件で取り消しできる。
ちゃんとした概要(刑事)
人をあざむいて、財物を交付させた者、財産上不法な利得を得、または他人に得させた者は、10年以下の懲役に処せられる。
コンピュータを不正に処理させて詐欺を行った場合は、電子計算機使用詐欺という罪になり、同じく10年以下の懲役に処せられる。
未成年者の知慮浅薄や、心神耗弱の状況にある人の心理に乗じて詐欺を行った場合は、準詐欺罪になり、やはり10年以下(ry
任務に背いてその本人に損害を与えるような行為を背任、他者を脅して財産上の利益を得ることを恐喝と言い、これらは詐欺とは言わない。
niconicoにおける詐欺
ニコニコ動画において『詐欺』と呼ばれる主なものは以下の通りだが、いずれも詐欺罪が適用されるような行為ではなく、実際の動画内容/生放送内容とは異なる"釣り"ネタで視聴者を呼び込む、という行為がおもに詐欺と呼ばれるようになっている。
なお冒頭で述べたように、賞賛の意味で詐欺という語句が用いられることが一部ある。「振り込めない詐欺」などがそうである。こちらは、後ろめたい意味は全くなく、「すぐにでも金を払いたいが、うp主が振込先を言わないために振り込むことができない」という意味で、最大級の褒め言葉である。
釣り動画
詳細は『釣り』の項目を参照。『サムネ詐欺』『サムネホイホイ』『タイトルホイホイ』などもここに含まれる。
概ね忌み嫌われているが、稀に内容自体もツボッてしまい、分けのわからない動画がアホみたいにヒットする事象も確認されている。
工作
カウンタを不正に水増しすることで人気を偽装するなどの詐欺。およそ人外の所業としか思えないような詐欺である。具体例は、荒れるので挙げないように。
顔出し詐欺
詳細は『顔出し詐欺』の項目を参照。ユーザー生放送で用いられる詐欺のひとつ。
関連する詐欺
ネタ |
関連項目
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