概要
伊勢神宮を本宗とする宗教法人である。各都道府県単位に神社庁をもっている。内務省の外局だった神祇院の機能を引き継いでいるが、現在の立場はあくまで一宗教法人である。
有名な神社でもこの団体に所属してない神社はかなりある(日光東照宮、靖国神社、伏見稲荷大社、気多大社、常陸国出雲大社)。
この組織に所属する神社の神主になる場合には皇學館大学、國學院大學のどちらかを修了し他後に実務を経験するか、神社庁で行われる神職養成講習会に参加するほか、神社庁の推薦状をもらって神職養成所に二年間通うなどの方法がある。
歴史
- 1871年(明治4年)、律令制から続いた神祇官を廃止し神祇省が設置される。
- 1871年、教部省に改組
- 1877年、教部省を廃止し内務省社寺局設置
- 1900年、神社局と宗教局(寺院、キリスト教・新宗教担当)に分離
- 1940年、内務省神社局に代わり内務省の外局として神祇院に設置
- 1946年2月2日、神祇院を廃止。
- 1946年2月3日、神社本庁設立、神祇院の業務を引き継ぎ
神社庁
各都道府県に設置されている神社本庁の支部のことである。個別の宗教法人の形をとっていることも多くその場合には神社本庁の被包括法人となる。もちろん公共ではなくただの一宗教法人である。 地域を象徴する大きな神社の境内に設置されていることも多い。さらに下部組織として支社が設置されている。
離脱にともなう裁判結果
最高裁、神社規則の変更認める
羽咋市の気多神社訴訟
「縁結びの神様」として知られる石川県羽咋市の気多神社(通称気多大社)の役員9人が、神社本庁から離脱するため変更した規則を認めなかった文部科学相の裁決を取り消すよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は20日、請求を退けた二審判決を破棄した。規則の変更を認め、裁決を取り消した一審判決が確定した。
神社などは、財産の管理や処分を決める際の方法を規則に盛り込むことが宗教法人法で義務付けられている。気多神社が、神社本庁の承認を必要とする財産処分についての条文を削除したため、同法に抵触するかが争われた。
田原睦夫裁判長は「規則に記載すべき財務項目を挙げた宗教法人法の条文は例示にすぎず、必ず記載する必要があるとまではいえない」と初判断を示した。財産処分に関する条文を明記しなくても違法ではないと結論付けた。
過去に神社本庁から離脱した宗教法人は、日光東照宮や明治神宮がある。
判決によると、気多神社は2005年9月、規則変更を決議。県知事は認証。文科相は2006年5月知事の認証を取り消したため、神社役員の一部が提訴。一審東京地裁判決は裁決を取り消したが、東京高裁判決は原告逆転敗訴としていた。
この判決により気多神社の離脱が確定した。
そも近年、各地の神社が神社本庁から離脱の動きが見られる遠因として収入源の減少傾向にある神社がビジネスモデルの多角化を検討・実施しようとするのに対して、元官僚組織である神社本庁が危機感が薄く「神の尊厳性を損なう」として安易に拒否する傾向にある為といわれる。
これはコンビニエンスストアにおける店長たちとチェーン本部の関係が近い。言い方は悪いかもしれないが個別の部門が経済困窮しようが(神社の)チェーンとして困ることは少なく、ロイヤリティに該当する経費を必要な分だけ吸い上げられるため危機感がどうしても薄くなりがちである。またブランドイメージ自体が商品価値をもつ為、個別の収益努力よりもチェーンストアとしての普遍性を優位におきがちになるのである。
以上のことから、今後も状況によっては個別の神社が神社本庁から離脱することは十分にありえるといえる。
離脱した神社
- 日光東照宮 1985年離脱
- 明治神宮 2004年離脱(2010年に復帰)
- 気多神社 2010年離脱
- 梨木神社 2013年離脱
- 富岡八幡宮 2017年離脱
- 建勲神社 2019年離脱
- 金刀比羅宮 2020年離脱
この様に離脱が止まらない理由については複数の書籍にてさまざまな見解がなされている。 一つは神社本庁が官僚的すぎて地方の社殿の困窮に無頓着であること。また、地域における大社が、給与などの待遇面においては神社本庁より上である事例も複数あることから、絶好の転職先ポストとして利用している側面、またその際の口実として地域の押した女性の宮司の着任を認めなかったり排除する事例が多々発生していることなどによる騒動の末に次々と離脱している。
被災者支援用の「神のコメ」
神社本庁(東京都渋谷区)が伊勢神宮(三重県)から被災地支援として送られた御料米の一部を職員に配っていた問題で、神社本庁は20日、配給の事実を認めた上で、「保管を続ければ、梅雨のシーズンなので米が腐る可能性があると判断した」と説明した。
時事通信の取材に対し、「職員に配ったというのは事実無根だ」と回答したことについて、総務部は「神社内部の話だったので外に出したくなかった」としている。
神社本庁総務部によると、伊勢神宮から3月下旬に送られた御料米のうち福島県神社庁に送る予定だった米については、同庁の要請があればいつでも応えられるよう倉庫に保管。その後5月半ばに梅雨の時期を控え、「このままでは米が傷む可能性がある」と判断し、20日すぎに職員らに配った。
神社本庁の職員個人や職員の互助会ではこれまでに数百万円の義援金が寄せられており、全国の神社からの義援金と一緒に、今後被災県の神社庁を通じて、各神社に送る予定という。
簡単に説明すると被災者用の米を、送ってよこした伊勢神宮にも送付先の福島にも確認せずに自分たちで食べたのである。当然のことながら内部からも問題視する声が多数上がっている。
その是非は別として時事通信とそれを受ける日本国民に対してに対して明瞭な嘘をついたこと対する謝罪コメントはいまだでていない。
懲戒規定
昨年7月、本庁職員だけでなく全国の神職が震え上がったのが、70年ぶりとなる本庁の「懲戒規定」の抜本的な見直しだ。
見直しを進めた中心人物は、小野氏と共に疑惑の土地取引を主導したとされる本庁のS総務部長(当時・秘書部長)だ。
70年ぶりに見直された本庁の「懲戒規定」が波紋を拡げる その骨子を一言で言えば、厳罰化と、法廷闘争を視野に入れた懲戒対象の具体化。
とりわけ、本庁職員や神職の間で懸念されているのが、懲戒対象に盛り込まれた「その他、神職としての資質に欠ける行為」の項目だ。
しかも、「(施行の)以前に発生した事件についても適用する」と、憲法や労働法などに規定された「不利益不遡及の原則」(過去にさかのぼっての懲戒処分は不可)に抵触しかねない附則まで存在する。
労働基準法違反を堂々と内部規定に記載し、それを裏付けに所属員を拘束する組織を世間一般ではブラックという。上記は懲戒規定がブラック改訂されたという内容である。しかも法廷闘争になった場合には神学論争で煙に巻こうとする意図が明確な改定となっている。
刑事告発の実施
2006年3月、神社本庁が日本人(パチンコ店経営者、自称経営コンサルタント業)一名と在日韓国人の二名を刑事告発(刑事告発は他人であっても可能)した。場所は京都府舞鶴市長浜にあった加津良稲荷神社。 宮司を強迫の上、代表役員変更登記書類を偽造提出、脱税を目的とした神社乗っ取りであり社務所・石鳥居がその当時すでに撤去されてしまっていたというもの。上記三名は逮捕された。詳細はもう一段酷い内容であり覚悟の上でご自身で検索することを推奨する。
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