米機の新型爆弾に依る攻撃に対する抗議文単語

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米機の新型爆弾に依る攻撃に対する抗議文とは、太平洋戦争末期米軍によって行われた広島市への原子爆弾投下に対し、当時の日本政府が発表した抗議文である。

この抗議文は日本政府から駐スイス使の加瀬俊一に託され、米国政府宛てにスイス政府経由で提出された。

概要

抗議文の日付は広島への原爆投下(1945年昭和20年8月6日)の2日後である8月8日付となっている[1] 。そのため、8月9日長崎への原爆投下については触れられていない。

電文記録によると8月9日から8月10日にかけて東郷外務大臣名で加瀬使に向けて通達されており[2]、実際にスイス政府に提出されたのは8月10日であったと思われる。

8月11日には朝日新聞が「国際法規無視せる惨虐の新爆弾 帝国政府抗議提出」という記事でこの抗議文について報道し全文を面に掲載しており、当時の民もこの抗議文を知る事となった。なお同記事でも抗議文本文と同様、長崎への原子爆弾投下については触れていない(朝日新聞長崎の新爆弾投下を報じるのは翌日8月12日のことであるため)。

内容の概説

原文はこの記事の最後の方に記載する。ここでは、抗議文でどのような点をしていたのかについて説明する。

その後(終戦期)

この抗議文に対するアメリカ合衆国側からの反応などは不明。また、日本長崎原爆投下に対して追加で的に抗議することなどもなかった。

この抗議文がスイス政府に提出された8月10日には、日本政府が御前会議ポツダム宣言の受諾(連合への降)を決議し、同日中には連合側への受諾に関する緊急通達を開始している。日双方ともに終戦に向けての手続き・交渉が優先されたため、原爆投下への抗議やそれに対する反応などは棚上げにされていたとも考えられる。

ただし、8月15日日本国民に向けてラジオ放送(所謂「玉音放送」)されたことで知られる終戦の詔書には「敵ハ新ニ虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ辜ヲ殺傷シノ及フ所ニ測ルヘカサルニ至ル(敵は新たに残虐な爆弾を使用し、罪なき人々を殺傷し、その惨が及ぶ範囲は測り知れない。)」として、原子爆弾投下について非難・糾弾する一文が含まれている。

その後(戦後)

日本国会で、この抗議文について国会議員から「政府は承知しているか」という質問がなされたことがある。当時の内閣総理大臣安倍晋三はこれに対する回答として「承知している」と答弁している[3]。 同時に「この抗議文の立場を政府として継承しているかどうか」についても質問されていたが、こちらについては核軍縮の重要性について述べるにとどまっている。この抗議文で強く非難している相手であるアメリカ合衆国戦後日本の最大の同盟となっているため、外交関係上の配慮と思われる。

そして戦後70年となる2015年には、内閣総理大臣安倍晋三議会演説に併せて日両国政府より「核兵器拡散条約(NPT)に関する日共同明」が発表された。その内には

広島及び長崎の被爆70年において、々は核兵器使用の壊滅的で非人的な結末を思い起こす

(英文では「In this 70th year since the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, we are reminded of the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons use.」)

との文章が明記されている[4][5][6]

原子爆弾投下を取り巻く日間関係は本抗議文に代表されるような抗議・糾弾という怒りので始まった。しかし戦後70年の時間とその間の日両国の友好関係を経て、この共同明へと昇・結実することができたとも見なせるだろう。

原文

以下、「外務省外交史料館」に収蔵され「アジア歴史資料センター」にて開されている資料から引用した原文[7]

旧字体や難読漢字等は新字体等に変換してある。


機の新爆弾による攻撃に対する抗議

昭和20年8月8日

6日 米国航空機広島市地区に対し新爆弾を投下し時にして多数の市民を殺傷し同の大半を潰滅せしめたり。広島市は何ら特殊の軍事的防備ないし施設を施しおらざる普通の一地方都市にして同全体として一の軍事標たるの性質を有するものにあらず。本件爆撃に関する声明exitにおいて米国大統領トルーマン」は らは渠、工場および交通施設を破壊すべし と言いおるも本件爆弾は落下を附して投下せられ中において炸裂し極めて広き範囲に破壊的効を及ぼすものなるを以て これによる攻撃の効果を右のごとき特定標に限定することは技術的に全然不可能なこと明瞭にして右のごとき本件爆弾の性については米国側においても既に承知しおる所なり。また実際の被害状況に徴するも被害地域は広範囲にわたり右地域内にあるものは交戦者非交戦者の別なく又男女老幼を問わず すべて爆および射熱により差別に殺傷せられ その被害範囲の一般的にしてかつ甚大なるのみならず個々の傷状況より見るも いまだ見ざる残虐なるものと言うべきなり。

そもそも交戦者は敵手段の選択につき制限の権利を有するものにあらざること及び不必要の苦痛を与うべき兵器、投射物その他の物質を使用すべからざることは戦時国際法根本原則にして それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約附属書陸戦の法規慣例に関する規則第22条および第23条(ホ)号に明定せらるる所なり。米国政府は今次世界の戦乱勃発以来再三にわたりガスないしその他の非人戦争方法の使用は文明社会の世論により不法とせられおれりとし対手側において まずこれを使用せざる限りこれを使用することなかるべき旨明したるが 米国が今回使用したる本件爆弾はその性差別かつ残虐性において従来斯る性を有するがゆえに使用を禁止せられおるガスその他の兵器かに駕しおれり。

米国国際法および人根本原則を無視して既に広範囲にわたり帝国の諸都市に対して差別爆撃を実施し来り多数の老幼婦女子を殺傷し神社閣、学校病院、一般民家等を倒壊または焼失せしめたり。して今や新規にして かつ従来のいかなる兵器、投射物にもし得ざる差別性、残虐性を有する本件爆弾を使用せるは人類文化に対する新たなる罪悪なり。

帝国政府はここに自らの名において かつまた全人類および文明の名において米国政府を糺弾すると共に即時斯る非人兵器の使用を放棄すべきことを厳重に要す。

関連項目

脚注

  1. *アジア歴史資料センター. 大東亜戦争関係一件/戦況/米機本邦空襲関係 1 一般/2 昭和19年10月3日から昭和20年8月8日exit. JACAR B02032456000, 外務省外交史料館 A-7-0-0-9_7_1, pp. 30-32.
  2. *アジア歴史資料センター. 大東亜戦争関係一件 11.新型爆弾投下関係exit. JACAR B02032435900, 外務省外交史料館 A-7-0-0-9 pp. 2-3.
  3. *衆議院. 衆議院議員山田宏君提出米国による広島・長崎両都市への原爆投下に対する日本政府の見解に関する質問に対する答弁書exit. 2014年10月10日
  4. *村山祐介佐藤武嗣. 核兵器使用は「壊滅的で非人道的」 日米共同声明を発表exit. 朝日新聞デジタル, 2015年4月29日02時39分.
  5. *永沢毅. 日米「核使用は非人道的」 NPT共同声明exit. 日本経済新聞, 2015/4/28 23:12.
  6. *政府. 核兵器不拡散条約(NPT)に関する日米共同声明exit. 平成27年4月28日.
  7. *アジア歴史資料センター. 大東亜戦争関係一件/戦況/米機本邦空襲関係 1 一般/2 昭和19年10月3日から昭和20年8月8日exit. JACAR B02032456000, 外務省外交史料館 A-7-0-0-9_7_1, pp. 30-32.

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米機の新型爆弾に依る攻撃に対する抗議文

106 ななしのよっしん
2020/08/23(日) 00:44:20 ID: qfldutgN9Q
>>105

有りません。それは>>84の私のコメントでも触れている所ですが、原子爆弾がハーグ陸戦条約に抵触に値する兵器で在る事は記事本文でも触れている事です。

加えて残留放射能による二次被曝を起こしている事から同条約の「ガス、またはそれに類する兵器の使用禁止」の項にも抵触していると取れます。
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107 ななしのよっしん
2020/08/23(日) 12:50:12 ID: NVmiMO82wA
>>106
やっぱり自己解釈に収束してるじゃないか(呆れ)
明確な禁止条項もなしとなれば、いよいよ「敵に手加減してはならない(め)」の行き着く先が原爆であることを否定できなくなるんだよなぁ…
ID: qfldutgN9Q普通にあれは失言っすね…
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108 ななしのよっしん
2020/08/24(月) 01:59:09 ID: qfldutgN9Q
>>107

戦争で手加減するしない以前に、戦時条約で制限が掛けられて居るのですから、

手加減しない事と原爆の使用はイコール足り得ません。

ID: +ddI6e7j1zさんも原爆の使用を直接制限する法はい事を強調して居ましたが、この条項が一種ガイドラインと成って広島長崎以外の使用例が抑えられて居るのは明

この条項を基に戦争での使用を禁止された兵器拳銃弾などに使われるダムダム弾が在りますが、これもハーグ条約その物で使用が禁止されて居るのではく(原爆同様その名称が条約で直接使用禁止にされて居ない。そもそも1945年開発、使用された原爆がそれ以前の条約に名前が挙がる訳もいが)別に条約を立てて使用禁止する、言わば二段階を踏んで居ます。

原爆の場合、核不拡散条約がこれに当たり、原爆核兵器が既存の爆弾と別物だと認識されて居る拠です。
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109 ななしのよっしん
2020/08/24(月) 06:21:03 ID: NVmiMO82wA
>別に条約を立てて使用禁止する、言わば二段階を踏んで居ます。

禁止条項が設けられてる何の拠にもならないものを引き合いに出してて
ごちゃごちゃ言ってても結局核の使用を規制する禁止条項は)ないです
(「敵に手加減はしない」が極まった最終的な手段としての核は)ありますねぇ!
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110 ななしのよっしん
2020/08/25(火) 02:09:28 ID: qfldutgN9Q
>>109

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(通称、ハーグ陸戦条約)

第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。
1、、またはを施した兵器の使用。
(中略)
5、不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。

前述の様に同条約は原爆投下以前(1907年)に制定されて居ますが原爆被害は上記二点に抵触しています、同条約は日双方で批准されている列記とした条約違反です。

また本記事は機の“新爆弾に依る攻撃に対する抗議文であり、原爆が既存の爆弾とは別である事を追及しています。
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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111 ななしのよっしん
2020/08/25(火) 02:27:36 ID: qfldutgN9Q
↑失礼、誤変換しました。

×列記とした

◯歴とした(ヨミ、レッキとした)
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112 ななしのよっしん
2020/08/25(火) 06:15:38 ID: NVmiMO82wA
ダムダム弾の例をサイレント撤回してて
そしハーグ陸戦条約で禁止されてるという自己解釈を性懲りもく繰り返してて
結局「君がそう思ってるだけやでぇ?」を脱し切れてないじゃないかたまげたなぁ
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113 ななしのよっしん
2020/08/26(水) 01:14:48 ID: qfldutgN9Q
>>112

前後の文脈を無視して私の発言の意図をねじ曲げて混ぜっ返す事しか出来ないのですか?
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114 ななしのよっしん
2020/08/26(水) 06:32:10 ID: NVmiMO82wA
いいから核の相互確破壊による安定さえ否定する「ハーグ陸戦条約による核の禁止論」なんて暴論は捨てて、根拠があるなら別のを出してどうぞ
このままだといつまで経っても、「敵に手加減してはならない(め)」の範疇に核は入ってないから(震え声)という言い訳を明できないゾ〜
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115 ななしのよっしん
2022/01/04(火) 21:16:37 ID: XGay2kyotF
humanitarian consequences が「非」人的結末となるのは意図的な誤訳なんかね
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