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※曖昧さ回避 |
- 軸の回りを回転するようにした、輪の形をしたもの。風車や歯車、車輪など。
- 1の車輪を取り付け回転させることによって人や物を運ぶ運搬具のこと。「車両」とも言う。
また、現代ではその意味合いから自動車(特に乗用車)を指す事が多い。 - 象棋の駒の一つ
人名
車は日本、中国語圏、朝鮮の姓である。日本では、関東、北陸、関西で散見される。その中でも富山県に集中している。
- 車だん吉(くるま・だんきち) - 日本のタレント、漫画家。本名は白沢力。
- 車斯忠(くるま・つなただ) - 日本の戦国武将。
- 車胤(? - 400年) - 東晋末期の学者。蛍雪の功の故事で知られる
- 車冑(しゃ・ちゅう、? - 199年) - 後漢末の政治家。三国志の登場人物。
- 車永宏(しゃ・えいこう) - 中国の武術家。
- 車範根(1953年 - ) - 韓国のサッカー選手、サッカー指導者
- 車ドゥリ(1980年 - ) - 韓国のサッカー選手。
架空のキャラクター
車(乗り物)
一般には自動車(乗用車)のみを指して言うことも多い「車」だが、日本の道路交通法では自転車や鉄道車両なども車両に含まれる。これらの移動手段に共通しているのは、車輪を用いることによって平坦な地での輸送を効率的に行えるという点である。
反面、勾配や凸凹の激しい地形ではその特性を十分に活かすことができない。そのため、車による移動をより効率的に行う目的で、道路・線路の敷設など工夫がなされてきたのである。
日本の道路交通法における車両の定義
日本の道路交通法で車両とされているものは、以下のものである。
- 道路交通法 第二条 第一項 第八号
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- 道路交通法 第二条 第一項 第十一号-
- 道路交通法 第三条-
要は、普通自動車はもちろんのこと、自動二輪車や原付、自転車も道路交通法上はみな車両という扱いである。「自転車は原則車道を通行」することになっているのはこの定義が根拠。なお同法では、上で挙げた車両に路面電車を加えて「車両等」と呼ぶ。
逆に以下のものは車に関連するものであっても歩行者の扱いとなる。
- 身体障害者用の車椅子、歩行補助車等または小児用の車を通行させている者
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪もしくは三輪の自転車を押して歩いている者。ただしいずれの車両も、側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものは除く
- 道路交通法 第二条 第三項
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ちなみに上記に該当しないトライクサイクル(三輪バイク)や側車付オートバイは、押して歩いても歩行者扱いにならないので注意が必要である。なお、近年普及しているヤマハ『トリシティ』については三輪ではあるが特定二輪車に該当する(二輪車扱いとなる)ので、押して歩く場合には歩行者扱いとなる(運転には排気量に応じた自動二輪免許が必要)。
漢字として
- 意味
- くるま、車輪、車軸を中心に回転するもの、輪っか状の物、車の輿、歯茎、という意味がある。また古い音はキョで居に通じる。
- 〔説文解字・巻十四〕には「輿輪の緫名なり」とあり、また「夏后の時、奚仲の造れる所なり」と車の起源説話を載せる。
- 字形
- (馬を除いた)馬車の象形。甲骨文では形がさまざまであるが、基本的には車輪が二つと車軸があり、衡(よこぎ、馬を繋ぐところ)や轅(ながえ、車体と衡を繋ぐところ)や輿(こし、人が乗るところ)があったり、なかったり、という形である。
- 現在の字形は、車輪一つの部分に略されている。
- 音訓
- 音読みはシャ(漢音、呉音)、キョ、コ。訓読みはくるま。名のりに、くら・のりなどがある。
- 規格・区分
- 常用漢字であり、小学校1年で習う教育漢字である。JIS X 0213第一水準。1946年に当用漢字に採用され、1981年に常用漢字になった。
- 部首
- 車は部首である。主に偏に置かれる。車に関する字が属する。
- 語彙
- 車轅・車駕・車騎・車軌・車庫・車軸・車掌・車乗・車軸・車水馬竜・車前・車体・車轍・車道・車内・車夫・車幅・車服・車右・車輿・車輌・車輪・車列・車裂
異体字
互換文字
車の関連項目
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