4,865
1861 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 08:06:29 ID: EwW5BfiI85
次は緊急事態ですね。
そもそも政権与党がどうこう以前に、行政権が緊急事態における非常大権を有するなら、それを抑制するのは議会しかないんですが?
むしろ、緊急大権を、議会の他にどこが抑制するというんでしょうかねえ。
しかも草案99条には、司法権の制限規定が置かれていない。だから、司法権の行政抑制作用は平時と同じく及ぶんですがねえ。
他国では、緊急事態時には議員の選挙を禁じる国もあるのと比べて、制限付きで国民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう。
緊急大権を抑制するに、議会・裁判所・制限付き選挙の三つが存在するのに、これ以上どこに抑制を任せるんですかね?
次に緊急事態の解除ですか。
貴方の方こそ、草案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか。
どうやら読めていないようなので、解説しましょう。
緊急事態の終了原因は三つですね。
①国会の承認なき場合(草案98条2項及び3項)
②総理大臣が宣言を継続する必要がないと認める場合(草案98条3項)
③百日ごとの議会の承認なき場合(草案98条3項)
このうち①、③は、規定ぶりから緊急事態宣言の効力発生のための要件です。これがない場合は、緊急事態の効果はなくなり、閣議による解除決定は単なる手続きと読めましょう。
②は行政に裁量のある行為でしょうが、「事態の推移により当該宣言を継続する必要がない」かどうかは実体法上の要件ですから司法審査が及びますね。統治行為論で司法審査しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから司法審査が及ぶでしょうな。
結局ここにおいても、議会と裁判所の統制が及んでるといえましょう。
1862 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 08:11:14 ID: EwW5BfiI85
最後に、緊急時の政令の効果の継続の話ですね。
まず考え違いをしているようなので指摘しておきますが、緊急事態において内閣が制定できるのは法律ではなく「法律と同一の効力を有する政令」ですよ。そして、政令である以上、根拠法が必要なのは明らかで草案99条1項は根拠法を要する旨規定しているわけです。
そういったわけで、まず当該政令は根拠法の枠内でしか制定できないわけです。しかも、法律が政令に国民の権利義務に関する事項を委任するには、相当程度具体的な委任が必要なのはご存知でしょう?
この一つ目の法律による具体的な委任及び民主的統制に加えて、議会の承認(同条2項)という二つ目の統制が加えられます。
そして、やはり基本的人権は最大限に尊重される(同条3項)ことが規定され、裁判所の統制は排除されていないわけです。
ですから、憲法の停止権限まで規定されていたワイマール憲法とか引用してくるような、そんな強い権限じゃないわけです。
ここで、政令の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政令なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。
俺は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが。
それに、法律にかかる規定が置かれずとも、緊急事態終了と同時に当該政令が効力を失うとの解釈は可能でしょう。
手がかりとしては同条3項でしょうな。ここで、内閣の政令や処分は「当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」とまとめられてますからね。
緊急事態が終了すれば、もはや「当該宣言に係る事態において」という要件は当然に満たされなくなり、それらの効力は将来に向かって消滅すると考えることは、別におかしくも何ともないんですから。
あと前にも書いたけど、これがそのまま通ったら、俺だって困るんですよ。広すぎるから。
でも、すでに指摘したように、与党は端からこの案が修正なしで通るとは思ってないわけで。
どうせ通らないのを見越して、さほど力を入れずに作った急ごしらえの案にしちゃ、緊急事態に関しちゃまあまあ最低限のところは抑えてて、さほど馬鹿にしたもんでもないと思いますがねえ。
>>言っとくがこれつくった奴は貴方よりアホだよ
そんなわけないじゃないですか……
1863 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 10:43:24 ID: T0R8vh8cfG
権力を行使する側の公務員が憲法尊重擁護義務を負うのは当たり前
憲法に規定された枠内から外れた権力行使はできないという立憲主義を言ってるだけに過ぎないんだから
対して国旗国歌尊重義務は対象が国民全般だから問題があるってこと
しかも
>草案の国旗国歌尊重義務も、せいぜいが外国国旗と同じように国旗の毀損行為に罰則を設けるぐらい
と、どの範囲で罰則が設けられているのか想定されていない内から言っても仕方がない
たとえば卒業式や何らかのセレモニーで起立しなかっただけでも罰則があり得るかもしれない
このようにこうなるだろうということがまだわからない、詳らかに規定していない故に様々な可能性や余地を残してる時点でアウトなわけだ
毀損行為に罰則が設けられるぐらい、だなんて個人の想定でしかなく、将来的に解釈次第でどうとでもなるという厳格さに欠けること自体がもうダメダメなんだよね
1864 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 11:26:01 ID: qNnXuIpf9a
「テロ組織」に対抗できる憲法が必要
そういうものへの抑止効果が無ければ国ではない
1865 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:42:42 ID: SrGPE99pTv
>>186
まず現行憲法には、公務員の憲法尊重擁護義務(99条)がありますね?
いきなり公僕たる公務員に話をすり替える詭弁ですね、話になりません
現行の裁判所判例でも公務員に対し国旗国歌に対する起立などを命じる事はあっても
一般国民に対してそれが適用される、といったことはありませんよ?
いきなり公務員の規定持ちだすとか詭弁家なんですね、としか言えないですね
1866 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:56:40 ID: zjPOl5pnHy
>>1864
むしろそういうのが生まれない土壌が大事
逆に積極的に後押ししてるのがこういったクソ法
1867 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:59:13 ID: SrGPE99pTv
>>1861
>>貴方の方こそ、草案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか
勝手な妄想ベースで語らないでいただきたいのですが?
98条3項なんて十二分に知った上でお話してるんですよ?
私の過去の発言を遡ってみてみると良いでしょう
後、非常事態宣言下に於いて衆院が解散されなくなる事を貴方はご存じないようで
非常事態宣言下で裁判所における司法権が平常通り機能することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
ただでさえ現状最高裁判所なんて司法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ
>>制限付きで国民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう
衆院が解散されなくなるのに何がマシですか?
しかも憲法を『酷いけど他国よりマシ』で決める気ですか?
>>統治行為論で司法審査しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから司法審査が及ぶでしょうな
だから、なんでそう善意なんですか?
>>統治行為論で司法審査しないということもありましょうが
自分でお分かりではないですか、司法審査しないという『解釈』ができるのですよ
法律は悪用される事に耐えるようにできていないといけないのですよ
政治家や権力者の『モラル』や『善意』なんぞに期待してはならないというのが
そもそもの『憲法』の在り方なんですよ、
そんなものに期待しないから『国権を縛る』憲法を作るのが立憲主義なんですよ
1868 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:10:24 ID: ZHyYbXpNbz
>>1866
施行下で極左テロ集団をたくさん生み出した日本国憲法のことかな(すっとぼけ)
1869 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:16:12 ID: GANRk+8jm4
>>1868
それって単なる疑似相関
日本国憲法がテロを後押ししてる因果関係が証明されておらんし、他のファクターの影響を故意に無視している
1870 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:16:38 ID: SrGPE99pTv
>>1862
>>ここで、政令の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政令なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。
>>緊急事態終了と同時に当該政令が効力を失うとの解釈は可能でしょう。
だから『普通』とか『解釈』とかなんでそんなものに期待しているんですか?
議会の統制?
衆院が解散されない政権与党に何を期待してるんですか?
基本的人権は最大限に尊重される?
その『最大限』は誰が決めるんですか?
そもそも現行の日本国憲法を改憲しなきゃいけない理由の1つが
『解釈』の幅がありすぎる、という事です
それを改憲して『解釈』の幅ありまくりのガバガバ憲法にして何がしたいんですか?
>>俺は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが
そうだよね、憲法に明示すべきだよね
なんでしてないの?
良いかいこの憲法草案は、政府や内閣(総理大臣)の権力強化の条項は山ほど盛り込まれているが
『国権の濫用を抑制する』という憲法の本分に関しては全くと言って盛り込まれていない訳
しかも貴方自身が何度も『~でしょう』とか『解釈』とか『普通』とか言っちゃってる時点で問題だってことに気付こうよ
憲法は権力者を縛る法なのだから、権力者が自分に甘い憲法草案を出してきた時点でアウト
なんか必死なのはわかるけど、この草案を擁護して何がしたいの?
この草案からは『権力者が権力を拡大したい意図』が透けて見える
1871 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:22:04 ID: SrGPE99pTv
>>1862
最後に
>>言っとくがこれつくった奴は貴方よりアホだよ
>>そんなわけないじゃないですか……
じゃなきゃ確信犯ですね、そっちの方がタチ悪いんですが?
1872 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:26:08 ID: SrGPE99pTv
>>1864
テロ組織に憲法で対抗するという概念がよく解らない
憲法が対抗しなきゃならんのは権力者だよ
犯罪者に対しては刑法なんかで対応すればいい
権力者に対抗出来るのは憲法だけなんだから、そこを蔑ろにしてテロ組織と対抗しなきゃいけないとか
立憲主義を理解しておられないようで
なんで憲法でテロ組織に対応しなきゃならんと思ったんだ?
>>1866
こんな憲法になったらさぞやテロ集団が生まれるでしょうな
1873 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:38:14 ID: SrGPE99pTv
>>1863
結局>>1860は『良い人』なんだと思うんですよね
人間は常に理性的で、公平を志向し、本質的に善であると思っているというのが発言から受け取れます
勉強もしているし、彼自身は良い人間なのだと思うんですよ
ただそれゆえに
自己の欲望に忠実で、他人を踏み付けにし、本質的に悪である人間への耐性が薄いというか
だから、過去に権力者が『権力を濫用』しようとするという事実に意識が向かない
司法審査にかける際にも、その根拠となる憲法に『解釈』の幅が大きくては違憲と判断しきれない
目の前に危機が迫っている非常時なら尚更である
さらに言えばそれを意図的に起こす人間が存在するかもしれない
という負の連鎖に想定がいっていないというかね
立憲主義とはそれに歯止めをかけるためのシステムのはずなんですがね
1874 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 16:34:46 ID: T0R8vh8cfG
>>1873
近代憲法が権力の濫用を防ぎ、個人の権利を守るためにできたという歴史の推移を見てれば自民の案がどれだけおかしいかは普通わかりそうなもんだけどね
国民が負う義務が時の権力の恣意的な運用で拡大しないよう明確に規定し、権利を保護することで権力に歯止めをかけてるのが近代憲法なんだが、彼は権力の範囲を定める規程なんて曖昧でも大丈夫、へーきへーきっていう「性善説」論者なのかな?
しかし何度も言うけどGHQが数日で作った憲法の方が、自民案より遥かにマシってのが甚だ情けなく泣けてくる
戦後70年経って憲法の基本も理解できないほど劣化したのか、そもそも最初から理解してなかったのかどっちだろうか
1875 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 16:47:03 ID: T0R8vh8cfG
>>1868
その理屈なら戦前に起こった数々のテロやクーデターは大日本帝国憲法のせいなのかな?
因果関係に憲法を持ち込んだって無理ありすぎだよ
1876 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 17:02:46 ID: SrGPE99pTv
>>1874
彼が勉強をしているのは(どっかのコピペでなければ)発言見ればわかる
ちゃんと草案を読んでいるし、理解もしているし、裁判所の判例なんかにも目を通しているのだと思う
ただ、『何故人類は立憲主義を標榜するに至ったのか』や『近代憲法が何の為にあるか』って言う
歴史や概念論に対する認識がイマイチなんだと思うんですよね
それは彼の問題って言うより憲法の問題をアンタッチャブルにしてきた日本の教育の問題でしょう
それに関して言えば『憲法問題=9条』にすり替える左巻きも問題だし
『憲法問題=皇室・安保』にすり替える右巻きも問題
『国権の濫用防止』という憲法の本質に言及する議論が全く行われなくなっちゃってる
>>しかし何度も言うけどGHQが数日で作った憲法の方が、自民案より遥かにマシってのが甚だ情けなく泣けてくる
戦後70年経って憲法の基本も理解できないほど劣化したのか、そもそも最初から理解してなかったのかどっちだろうか
正に教育の問題でしょうな、劣化したんですよ
憲法の話はしないのが当たり前で
改正に賛成すれば右巻き扱い、反対すれば左巻き扱いって時代が長過ぎましたね
1877 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 18:18:12 ID: SvLLwn8ykK
>>GHQが数日で作った憲法
確か日本の民間の憲法研究会が作った案を土台にしてたんじゃなかったっけ?
彼らは自分たちが素人だと自覚していたからプロの案を参考にしたはず。
1878 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:01:27 ID: qNnXuIpf9a
>>1864-1872
現に合衆国憲法は「拳銃を隠し持つ権利」が拡大解釈され、テロを誘発している
大日本帝国憲法の統治下でも、陸軍の権力が増長してクーデターに至った
逆に今の日本には、海軍の権利・権力が足りない
1879 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:12:56 ID: SrGPE99pTv
>>1878
いつの間に合衆国憲法修正第2条が『拳銃を隠し持つ権利』になったんだよ……
『自衛のために武装する権利』だろうが
その上拳銃の購入、所持、携帯に州法における厳しい監視があるんだよ
全く問題のない条文とは言わないが、国民の権利を保障する条文で憲法以外に記載するところがない
これを是とするかどうかはアメリカ国民が決めることであって、俺ら日本人がどうこう言うことじゃないわ
流石に程度が低すぎる
1880 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:24:47 ID: 3/pGp6yyXX
>>1877
たしかそのはず
なお、日本政府が作った草案はあまりにお粗末だったため没をくらったもよう・・・
1881 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:37:11 ID: GANRk+8jm4
>>1878
海軍の権利・権力とテロは直接的な関係はないぞ。むしろ諜報とか警察力の運用だけど、これって憲法改正するより法律改正で事足りるんだよね
技巧的な解釈にはなるけど、正規軍、ましてや国ではないテロ組織相手との武力衝突は「戦争」たり得ないとするなら、交戦権の否定はテロの抑止を妨げない訳だし
結局現行憲法でテロ対策が出来ないって事にはならんな
1882 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:45:00 ID: SrGPE99pTv
>>1881
そもそも自衛隊を含めた各国軍隊は『捜査権』を持ってないから
テロで一番大事な『未然に阻止する』ということが出来ないんだよねぇ
公安や警察のお仕事を何故か軍隊のお話にすり替えちゃってるし
そもそも、海軍ってなんだ?
海上自衛隊のことなのか海上保安庁の事なのかって話だしなぁ
1883 ななしのよっしん
2015/12/29(火) 22:21:27 ID: SvLLwn8ykK
アメリカでテロ対策をやってるのがペンタゴンじゃなくてFBIだってことも知らないんでしょ。
1884 ななしのよっしん
2015/12/30(水) 11:14:02 ID: SrGPE99pTv
あー、憲法でテロに対抗するってあれかな
内心の自由、集会の自由、結社の自由を徹底制限するってことかな?
1885 ななしのよっしん
2015/12/30(水) 11:43:26 ID: FswIdSGVnM
>>1877>>1880
>確か日本の民間の憲法研究会が作った案を土台にしてたんじゃなかったっけ?
憲法研究会の「憲法草案要綱」だね。大日本帝国憲法に不足していた国民主権、天皇象徴制、言論の自由、生活保障、男女平等、一般国民による二院制は全てここに書かれていて、事実上の日本国憲法の骨子
http://w
GHQはこれをわざわざ翻訳した上で、最高裁の制度、違憲審査、刑事裁判の人権保障を付け加えて政府に送った。
日本国憲法の骨子は日本人が作っていて、相当完成度高いレベルだった、ということは誇っていい。自民党の草案作った奴は低能でも、日本人は低能じゃない。
ちなみに当時の政府の憲法甲案は弾かれた。乙案も用意されてたが、憲法草案要綱にはとても足りない。今見ると、乙案のほうが自民党憲法改正草案よりマシかもしれんが…
http://w
1886 ななしのよっしん
2015/12/30(水) 13:00:35 ID: T0R8vh8cfG
>>1885
おぉ、素晴らしいじゃないか
これが叩き台になったというのは喜ばしい
国家主義的イデオロギー丸出しの自民案なんか話にならないくらい立派な草案を作った先人がいるのに、なんで今はこうなったんだろう
1887 IB
2015/12/30(水) 17:11:00 ID: qNnXuIpf9a
>>1885
日本人として誇れる点には全面的に同意する
だけど、スレ違い → 日本国憲法
やはり権力者が草案を作れば「欽定憲法」になってしまうのか…
1888 ななしのよっしん
2015/12/31(木) 06:51:42 ID: EwW5BfiI85
>>ID: SrGPE99pTv ID: T0R8vh8cfG
何が問題になってるか、全然わかってないんですねえ……。
レス1857で示された論点は、「尊重擁護義務が内心の自由を侵害するか」なんですよ。
そして、そのことを論ずるには、まず現行憲法における憲法尊重擁護義務と内心の自由の関係をみるのが当然に決まってるじゃないですか?
現行憲法では、両者の関係について二つの考え方を立てられるわけです。
①現行憲法の憲法尊重擁護義務は、公務員の内心の自由を制限する根拠となる規定である。
②内心の自由は絶対だから、現行憲法の憲法尊重擁護義務は公務員の内心の自由を制限しない形でしか認められない。
そして、②の説が現状、採られているわけです。
①の考え方をとれば、内心の自由は絶対ではないと言わなきゃいけなくなりますから。
もし、公務員の内心の自由ならば侵害してもいいというなら、戦前以前の人権感覚だと言われてしまいますから。
つまり、現行憲法の憲法尊重擁護義務は内心の自由を侵害しないし、また侵害しない形でしか法律を作れないわけです。
これを基礎に、草案の国旗国歌尊重義務と憲法尊重擁護義務も解釈されなければならない訳です。
ま、あとは前に書いた通りなので、わざわざ二度も書く必要はないでしょうが。
1889 ななしのよっしん
2015/12/31(木) 06:56:37 ID: EwW5BfiI85
次に憲法の解釈の話ですな。
どうも、法解釈がどういう機能を果たしてきたのかということについて、あまり興味がないようですね。
まあ憲法の解釈の幅が広すぎだから、より明確にするべきだとのご趣旨には強く賛同しますよ。
ですが、そのことをもって草案が、「近代的意味の憲法」ですか?まあどういう意味合いで使ってるのか定かではないですが、それに反してるなんてのは無理なんですよ。
基本的に、我が国憲法は(というかどこの憲法でもたいていそうでしょうが)解釈の補完なしには、とても権力を縛るようにできてないわけです。まして、条文の解釈が複数成り立ちうるからといって、そのことを理由に草案が憲法として成り立っていないなんてナンセンスもいいとこなんですが。
典型的なところからいくつか挙げましょうか(ここにあげる以外にも腐るほどありますが)。
6条2項は内閣の最高裁判所長官の指名権を規定し、79条1項・80条1項はその他裁判官の任命権を規定しています。解釈による補完抜きで、どうやって司法権の独立が守られるんですかね?
憲法9条を素直に読んで、どうやって自衛権が肯定されるんですかね?
11条は、国民の人権しか規定していませんね。外国人の人権なんて守らなくてもいいということなんでしょうか?
14条は「法の下」の平等を規定してますね。ということは、法が平等に適用されていればよく、その内容は平等じゃなくてもいいんでしょうね。
内閣の法案提出権も衆議院解散権も、明示的に規定されていません。解釈もせずにどうやってこれらの権能が導かれているんですかね?
結局、現行憲法にあっても、解釈技法なしでは権力を縛るという機能なんてとても期待できないんですが?草案だって、そりゃ同じわけです。というか解釈の幅なら、現行憲法のほうが酷いもんなんですがそれは……。
なぜ草案は緊急事態の政令の効力消滅について明文で規定していないのかとお聞きになりましたね?
僕に言わせれば、なぜ現行憲法はこれらの重要な事項につき明文で規定していないのか、お聞きしたいぐらいです。
それともアレですか、現行憲法も改正草案も等しくクソの束であると。両方とも憲法とは呼べない、スクラップの塊だと。法解釈学者など不要なレベルで法は規定されていないと、全く権力者を縛ることはできないと、そうお考えなのですかね?
それなら、急進的だとは思いますが、そのお立場は理解できます。どうせ違うでしょうが。
1890 ななしのよっしん
2015/12/31(木) 07:01:12 ID: EwW5BfiI85
あと、憑りつかれたように「近代的意味の憲法」とか権力を縛るとかおっしゃってますが、そんな抽象的なレベルでお話してるんじゃないんですよ。
権力を縛るのに必要なのは、適正な国家運営を担保するための諸制度なわけです。行政権に対するものなら、司法権が最終的な法解釈権を有すること、司法権の独立、違憲立法審査権、民主的に組織された議会による立法権の独占、法律の留保、首相指名権・罷免権、軍隊への文民統制などですね。
基本的には、草案の緊急事態においては、このうち立法権の独占が限定的に譲歩させられているわけです。
そして憲法の条文と適切な解釈によって、緊急事態の要件効果も限定される。
だから、基本的には随分マシだといえるわけです。
>>非常事態宣言下で裁判所における司法権が平常通り機能することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
やれやれ、それを疑うなら平時においても裁判所が適正に運営される保証なんて何もないわけですが?
それとも、草案98・99条から、平時においては裁判所は適正に運営されるが、緊急時においてはそうではないとの結論を導き出す有力な根拠でもあるんですかね?
>>ただでさえ現状最高裁判所なんて司法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ
司法積極主義が行き過ぎれば、かつての合衆国がそうだと言われたように、イデオロギーに従った違憲判決がバンバン出る可能性もあるんですが?
判例批判は大いに結構ですが、そのあたり考えもせず、自分の気に食わない判決が出たからって、司法省だなんだと言ってるにすぎませんね。
権力の統制という理想を謳う割には、随分考えが抜けているようで。頭の中のお花畑に肥料と水が足りてないんじゃあないんですか?
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。