自由民主党憲法改正草案

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  • 1861 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 08:06:29 ID: EwW5BfiI85

    次は緊急事態ですね。
    そもそも政権与党がどうこう以前に、行政権が緊急事態における非常大権を有するなら、それを抑制するのは議会しかないんですが?
    むしろ、緊急大権を、議会の他にどこが抑制するというんでしょうかねえ。
    しかも案99条には、法権の制限規定が置かれていない。だから、法権の行政制作用は時と同じく及ぶんですがねえ。
    では、緊急事態時には議員の選挙を禁じるもあるのとべて、制限付きで民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう。
    緊急大権を抑制するに、議会裁判所・制限付き選挙の三つが存在するのに、これ以上どこに抑制を任せるんですかね?

    次に緊急事態の解除ですか。
    方の方こそ、案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか。
    どうやら読めていないようなので、解説しましょう。
    緊急事態の終了原因は三つですね。
    国会の承認なき場合(案98条2項及び3項)
    総理大臣が宣言を継続する必要がないと認める場合(案98条3項)
    日ごとの議会の承認なき場合(案98条3項)
    このうち①、③は、規定ぶりから緊急事態宣言の効力発生のための要件です。これがない場合は、緊急事態の効果はなくなり、閣議による解除決定は単なる手続きと読めましょう。
    ②は行政に裁量のある行為でしょうが、「事態の推移により当該宣言を継続する必要がない」かどうかは実体法上の要件ですから法審が及びますね。統治行為論で法審しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから法審が及ぶでしょうな。
    結局ここにおいても、議会裁判所の統制が及んでるといえましょう。

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  • 1862 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 08:11:14 ID: EwW5BfiI85

    最後に、緊急時の政の効果の継続の話ですね。
    まず考え違いをしているようなので摘しておきますが、緊急事態において内閣が制定できるのは法律ではなく「法律と同一の効力を有する政」ですよ。そして、政である以上、根拠法が必要なのは明らか案99条1項は根拠法を要する旨規定しているわけです。
    そういったわけで、まず当該政は根拠法の内でしか制定できないわけです。しかも、法律が政民の権利義務に関する事項を委任するには、相当程度具体的な委任が必要なのはご存知でしょう?
    この一つ法律による具体的な委任及び民主的統制に加えて、議会の承認(同条2項)という二つの統制が加えられます。
    そして、やはり基本的人権は最大限に尊重される(同条3項)ことが規定され、裁判所の統制は排除されていないわけです。
    ですから、憲法の停止権限まで規定されていたワイマール憲法とか引用してくるような、そんな強い権限じゃないわけです。
    ここで、政の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。
    は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが。
    それに、法律にかかる規定が置かれずとも、緊急事態終了と同時に当該政が効力を失うとの解釈は可でしょう。
    手がかりとしては同条3項でしょうな。ここで、内閣の政や処分は「当該宣言に係る事態において民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」とまとめられてますからね。
    緊急事態が終了すれば、もはや「当該宣言に係る事態において」という要件は当然に満たされなくなり、それらの効力は将来に向かって消滅すると考えることは、別におかしくも何ともないんですから。

    あと前にも書いたけど、これがそのまま通ったら、だって困るんですよ。広すぎるから。
    でも、すでに摘したように、与党は端からこの案が修正なしで通るとは思ってないわけで。
    どうせ通らないのを見越して、さほど力を入れずに作った急ごしらえの案にしちゃ、緊急事態に関しちゃまあまあ最低限のところは抑えてて、さほど馬鹿にしたもんでもないと思いますがねえ。

    >>言っとくがこれつくった方よりアホだよ
    そんなわけないじゃないですか……

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  • 1863 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 10:43:24 ID: T0R8vh8cfG

    権力を行使する側の公務員憲法尊重擁護義務を負うのは当たり前
    憲法に規定された内から外れた権力行使はできないという立憲主義を言ってるだけに過ぎないんだから
    対して国旗国歌尊重義務は対民全般だから問題があるってこと
    しかも
    >案の国旗国歌尊重義務も、せいぜいが外国旗と同じように国旗の毀損行為に罰則を設けるぐらい
    と、どの範囲で罰則が設けられているのか想定されていない内から言っても仕方がない
    たとえば卒業式や何らかのセレモニーで起立しなかっただけでも罰則があり得るかもしれない
    このようにこうなるだろうということがまだわからない、詳らかに規定していない故に様々な可性や余地を残してる時点でアウトなわけだ
    毀損行為に罰則が設けられるぐらい、だなんて個人の想定でしかなく、将来的に解釈次第でどうとでもなるという厳格さに欠けること自体がもうダメダメなんだよね

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  • 1864 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 11:26:01 ID: qNnXuIpf9a

    テロ組織」に対抗できる憲法が必要
    そういうものへの抑止効果がければではない

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  • 1865 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 13:42:42 ID: SrGPE99pTv

    >>186

    まず現行憲法には、公務員憲法尊重擁護義務(99条)がありますね?

    いきなりたる公務員に話をすり替える詭弁ですね、話になりません
    現行の裁判所判例でも公務員に対し国旗国歌に対する起立などを命じる事はあっても
    一般国民に対してそれが適用される、といったことはありませんよ?
    いきなり公務員の規定持ちだすとか詭弁なんですね、としか言えないですね

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  • 1866 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 13:56:40 ID: zjPOl5pnHy

    >>1864
    むしろそういうのが生まれない土壌が大事
    逆に積極的に後押ししてるのがこういったクソ

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  • 1867 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 13:59:13 ID: SrGPE99pTv

    >>1861

    >>方の方こそ、案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか

    勝手な妄想ベースで語らないでいただきたいのですが?
    98条3項なんて十二分に知った上でお話してるんですよ?
    私の過去の発言を遡ってみてみると良いでしょう

    後、非常事態宣言下にいて衆院が解散されなくなる事を方はご存じないようで
    非常事態宣言下で裁判所における法権が常通り機することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
    ただでさえ現状最高裁判所なんて法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ

    >>制限付きで民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう

    衆院が解散されなくなるのに何がマシですか?
    しかも憲法を『酷いけど他よりマシ』で決める気ですか?

    >>統治行為論で法審しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから法審が及ぶでしょうな

    だから、なんでそう善意なんですか?

    >>統治行為論で法審しないということもありましょうが

    自分でお分かりではないですか、法審しないという『解釈』ができるのですよ
    法律悪用される事に耐えるようにできていないといけないのですよ
    政治家や権力者の『モラル』や『善意』なんぞに期待してはならないというのが
    そもそもの『憲法』の在り方なんですよ、
    そんなものに期待しないから『権を縛る』憲法を作るのが立憲主義なんですよ

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  • 1868 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:10:24 ID: ZHyYbXpNbz

    >>1866
    施行下で極左テロ集団をたくさん生み出した日本国憲法のことかな(すっとぼけ)

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  • 1869 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:16:12 ID: GANRk+8jm4

    >>1868
    それって単なる疑似相関
    日本国憲法テロを後押ししてる因果関係が明されておらんし、他のファクターを故意に無視している

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  • 1870 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:16:38 ID: SrGPE99pTv

    >>1862

    >>ここで、政の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。

    >>緊急事態終了と同時に当該政が効力を失うとの解釈は可でしょう。

    だから『普通』とか『解釈』とかなんでそんなものに期待しているんですか?
    議会の統制?
    衆院が解散されない政権与党に何を期待してるんですか?

    基本的人権は最大限に尊重される?
    その『最大限』はが決めるんですか?

    そもそも現行の日本国憲法改憲しなきゃいけない理由の1つが
    『解釈』の幅がありすぎる、という事です
    それを改憲して『解釈』の幅ありまくりのガバガバ憲法にして何がしたいんですか?

    >>は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが

    そうだよね、憲法に明示すべきだよね
    なんでしてないの?

    良いかいこの憲法案は、政府内閣(総理大臣)の権力強化の条項は山ほど盛り込まれているが
    権の濫用を抑制する』という憲法の本分に関しては全くと言って盛り込まれていない訳
    しかも方自身が何度も『~でしょう』とか『解釈』とか『普通』とか言っちゃってる時点で問題だってことに気付こうよ
    憲法は権力者を縛る法なのだから、権力者が自分に甘い憲法案を出してきた時点でアウト

    なんか必死なのはわかるけど、この案を擁護して何がしたいの?
    この案からは『権力者が権力を拡大したい意図』が透けて見える

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  • 1871 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:22:04 ID: SrGPE99pTv

    >>1862

    最後に

    >>言っとくがこれつくった方よりアホだよ
    >>そんなわけないじゃないですか……

    じゃなきゃ確信犯ですね、そっちの方がタチ悪いんですが?

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  • 1872 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:26:08 ID: SrGPE99pTv

    >>1864
    テロ組織に憲法で対抗するという概念がよく解らない
    憲法が対抗しなきゃならんのは権力者だよ
    犯罪者に対しては刑法なんかで対応すればいい
    権力者に対抗出来るのは憲法だけなんだから、そこを蔑ろにしてテロ組織と対抗しなきゃいけないとか
    立憲主義を理解しておられないようで
    なんで憲法テロ組織に対応しなきゃならんと思ったんだ?

    >>1866
    こんな憲法になったらさぞやテロ集団が生まれるでしょうな

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  • 1873 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 14:38:14 ID: SrGPE99pTv

    >>1863
    結局>>1860は『良い人』なんだと思うんですよね
    人間は常に理性的で、を志向し、本質的に善であると思っているというのが発言から受け取れます
    勉強もしているし、彼自身は良い人間なのだと思うんですよ

    ただそれゆえに
    自己の欲望に忠実で、他人を踏み付けにし、本質的に悪である人間への耐性が薄いというか
    だから、過去に権力者が『権力を濫用』しようとするという事実に意識が向かない
    法審にかける際にも、その根拠となる憲法に『解釈』の幅が大きくては違と判断しきれない
    の前に危機が迫っている非常時なら尚更である
    さらに言えばそれを意図的に起こす人間が存在するかもしれない
    という負の連鎖に想定がいっていないというかね
    立憲主義とはそれに止めをかけるためのシステムのはずなんですがね

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  • 1874 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 16:34:46 ID: T0R8vh8cfG

    >>1873
    近代憲法が権力の濫用を防ぎ、個人の権利を守るためにできたという歴史の推移を見てれば自民の案がどれだけおかしいかは普通わかりそうなもんだけどね
    民が負う義務が時の権力の恣意的な運用で拡大しないよう明確に規定し、権利を保護することで権力に止めをかけてるのが近代憲法なんだが、彼は権力の範囲を定める規程なんて曖昧でも大丈夫、へーきへーきっていう「性善説論者なのかな?
    しかし何度も言うけどGHQが数日で作った憲法の方が、自民案よりかにマシってのが甚だ情けなく泣けてくる
    戦後70年経って憲法の基本も理解できないほど劣化したのか、そもそも最初から理解してなかったのかどっちだろうか

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  • 1875 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 16:47:03 ID: T0R8vh8cfG

    >>1868
    その理屈なら戦前に起こった数々のテロクーデター大日本帝国憲法のせいなのかな?
    因果関係に憲法を持ち込んだってありすぎだよ

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  • 1876 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 17:02:46 ID: SrGPE99pTv

    >>1874
    彼が勉強をしているのは(どっかのコピペでなければ)発言見ればわかる
    ちゃんと案を読んでいるし、理解もしているし、裁判所の判例なんかにもを通しているのだと思う

    ただ、『何故人類は立憲主義を標榜するに至ったのか』や『近代憲法が何の為にあるか』って言う
    歴史概念論に対する認識がイマイチなんだと思うんですよね
    それは彼の問題って言うより憲法の問題をアンタッチャブルにしてきた日本教育の問題でしょう
    それに関して言えば『憲法問題=9条』にすり替える左巻きも問題だし
    憲法問題=皇室・安保』にすり替える右巻きも問題
    権の濫用防止』という憲法本質に言及する議論が全く行われなくなっちゃってる

    >>しかし何度も言うけどGHQが数日で作った憲法の方が、自民案よりかにマシってのが甚だ情けなく泣けてくる
    戦後70年経って憲法の基本も理解できないほど劣化したのか、そもそも最初から理解してなかったのかどっちだろうか

    正に教育の問題でしょうな、劣化したんですよ
    憲法の話はしないのが当たり前で
    改正に賛成すれば右巻き扱い、反対すれば左巻き扱いって時代が長過ぎましたね

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  • 1877 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 18:18:12 ID: SvLLwn8ykK

    >>GHQが数日で作った憲法
    確か日本民間憲法研究会が作った案を土台にしてたんじゃなかったっけ?
    彼らは自分たちが素人だと自覚していたからプロの案を参考にしたはず。

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  • 1878 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 20:01:27 ID: qNnXuIpf9a

    >>1864-1872
    現に合衆憲法は「拳銃を隠し持つ権利」が拡大解釈され、テロを誘発している
    大日本帝国憲法の統治下でも、陸軍の権力が増長してクーデターに至った
    逆に今の日本には、海軍の権利・権力が足りない

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  • 1879 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 20:12:56 ID: SrGPE99pTv

    >>1878
    いつの間に合衆憲法修正第2条が『拳銃を隠し持つ権利』になったんだよ……
    『自衛のために武装する権利』だろうが
    その上拳銃の購入、所持、携帯に州法における厳しい監視があるんだよ
    全く問題のない条文とは言わないが、民の権利を保障する条文で憲法以外に記載するところがない
    これを是とするかどうかはアメリカ民が決めることであって、俺ら日本人がどうこう言うことじゃないわ
    流石に程度が低すぎる

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  • 1880 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 20:24:47 ID: 3/pGp6yyXX

    >>1877
    たしかそのはず
    なお、日本政府が作った案はあまりにお粗末だったためをくらったもよう・・・

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  • 1881 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 20:37:11 ID: GANRk+8jm4

    >>1878
    海軍の権利・権力とテロは直接的な関係はないぞ。むしろ諜報とか警察力の運用だけど、これって憲法改正するより法律改正で事足りるんだよね

    技巧的な解釈にはなるけど、正規軍、ましてやではないテロ組織相手との武力衝突は「戦争」たり得ないとするなら、交戦権の否定はテロの抑止を妨げない訳だし
    結局現行憲法テロ対策が出来ないって事にはならんな

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  • 1882 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 20:45:00 ID: SrGPE99pTv

    >>1881
    そもそも自衛隊を含めた各軍隊は『捜権』を持ってないから
    テロで一番大事な『未然に阻止する』ということが出来ないんだよねぇ
    公安警察のお仕事を何故か軍隊のお話にすり替えちゃってるし
    そもそも、海軍ってなんだ?
    海上自衛隊のことなのか海上保安庁の事なのかって話だしなぁ

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  • 1883 ななしのよっしん

    2015/12/29(火) 22:21:27 ID: SvLLwn8ykK

    アメリカテロ対策をやってるのがペンタゴンじゃなくてFBIだってことも知らないんでしょ。

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  • 1884 ななしのよっしん

    2015/12/30(水) 11:14:02 ID: SrGPE99pTv

    あー、憲法テロに対抗するってあれかな
    内心の自由、集会の自由、結社の自由底制限するってことかな?

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  • 1885 ななしのよっしん

    2015/12/30(水) 11:43:26 ID: FswIdSGVnM

    >>1877>>1880
    >確か日本民間憲法研究会が作った案を土台にしてたんじゃなかったっけ?
    憲法研究会の「憲法案要綱」だね。大日本帝国憲法に不足していた民主権、天皇徴制、言論の自由生活保障、男女平等一般国民による二院制は全てここに書かれていて、事実上の日本国憲法
    http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/052shoshi.htmlexit
    GHQはこれをわざわざ翻訳した上で、最高裁の制度、違刑事裁判人権保障を付け加えて政府に送った。

    日本国憲法子は日本人が作っていて、相当完成度高いレベルだった、ということは誇っていい。自民党案作ったは低でも、日本人は低じゃない。

    ちなみに当時の政府憲法甲案は弾かれた。案も用意されてたが、憲法案要綱にはとても足りない。今見ると、案のほうが自民党憲法改正草案よりマシかもしれんが…
    http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/067shoshi.htmexit

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  • 1886 ななしのよっしん

    2015/12/30(水) 13:00:35 ID: T0R8vh8cfG

    >>1885
    おぉ、素晴らしいじゃないか
    これが叩き台になったというのは喜ばしい
    国家主義イデオロギー丸出しの自民案なんか話にならないくらい立案を作った先人がいるのに、なんで今はこうなったんだろう

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  • 1887 IB

    2015/12/30(水) 17:11:00 ID: qNnXuIpf9a

    >>1885
    日本人として誇れる点には全面的に同意する
    だけど、スレ違い日本国憲法

    やはり権力者が案を作れば「憲法」になってしまうのか…

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  • 1888 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 06:51:42 ID: EwW5BfiI85

    >>ID: SrGPE99pTv ID: T0R8vh8cfG
    何が問題になってるか、全然わかってないんですねえ……。

    レス1857で示された論点は、「尊重擁護義務が内心の自由を侵するか」なんですよ。
    そして、そのことを論ずるには、まず現行憲法における憲法尊重擁護義務と内心の自由の関係をみるのが当然に決まってるじゃないですか?

    現行憲法では、両者の関係について二つの考え方を立てられるわけです。
    ①現行憲法憲法尊重擁護義務は、公務員の内心の自由を制限する根拠となる規定である。
    ②内心の自由は絶対だから、現行憲法憲法尊重擁護義務は公務員の内心の自由を制限しない形でしか認められない。

    そして、②の説が現状、採られているわけです。
    ①の考え方をとれば、内心の自由は絶対ではないと言わなきゃいけなくなりますから。
    もし、公務員の内心の自由ならば侵してもいいというなら、戦前以前の人権感覚だと言われてしまいますから。
    つまり、現行憲法憲法尊重擁護義務は内心の自由を侵しないし、また侵しない形でしか法律を作れないわけです。

    これを基礎に、案の国旗国歌尊重義務と憲法尊重擁護義務も解釈されなければならない訳です。
    ま、あとは前に書いた通りなので、わざわざ二度も書く必要はないでしょうが。

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  • 1889 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 06:56:37 ID: EwW5BfiI85

    次に憲法の解釈の話ですな。
    どうも、法解釈がどういう機を果たしてきたのかということについて、あまり興味がないようですね。
    まあ憲法の解釈の幅が広すぎだから、より明確にするべきだとのご趣旨には強く賛同しますよ。
    ですが、そのことをもって案が、「近代的意味の憲法」ですか?まあどういう意味合いで使ってるのか定かではないですが、それに反してるなんてのは理なんですよ。
    基本的に、憲法は(というかどこの憲法でもたいていそうでしょうが)解釈の補なしには、とても権力を縛るようにできてないわけです。まして、条文の解釈が複数成り立ちうるからといって、そのことを理由に案が憲法として成り立っていないなんてナンセンスもいいとこなんですが。
    的なところからいくつか挙げましょうか(ここにあげる以外にも腐るほどありますが)。

    6条2項は内閣最高裁判所長官の名権を規定し、79条1項・80条1項はその他裁判官の任命権を規定しています。解釈による補抜きで、どうやって法権の独立が守られるんですかね?

    憲法9条を素直に読んで、どうやって自衛権が肯定されるんですかね?

    11条は、民の人権しか規定していませんね。外国人人権なんて守らなくてもいいということなんでしょうか?

    14条は「法の下」の等を規定してますね。ということは、法が等に適用されていればよく、その内容は等じゃなくてもいいんでしょうね。

    内閣の法案提出権も衆議院解散権も、明示的に規定されていません。解釈もせずにどうやってこれらの権が導かれているんですかね?

    結局、現行憲法にあっても、解釈技法なしでは権力を縛るという機なんてとても期待できないんですが?案だって、そりゃ同じわけです。というか解釈の幅なら、現行憲法のほうが酷いもんなんですがそれは……。
    なぜ案は緊急事態の政の効力消滅について明文で規定していないのかとお聞きになりましたね?
    に言わせれば、なぜ現行憲法はこれらの重要な事項につき明文で規定していないのか、お聞きしたいぐらいです。

    それともアレですか、現行憲法も改正案も等しくクソの束であると。両方とも憲法とは呼べない、スクラップの塊だと。法解釈学者など不要なレベルで法は規定されていないと、全く権力者を縛ることはできないと、そうお考えなのですかね?
    それなら、急進的だとは思いますが、そのお立場は理解できます。どうせ違うでしょうが。

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  • 1890 ななしのよっしん

    2015/12/31(木) 07:01:12 ID: EwW5BfiI85

    あと、憑りつかれたように「近代的意味の憲法」とか権力を縛るとかおっしゃってますが、そんな抽的なレベルでお話してるんじゃないんですよ。
    権力を縛るのに必要なのは、適正な国家運営を担保するための諸制度なわけです。行政権に対するものなら、法権が最終的な法解釈権を有すること、法権の独立、違立法審権、民主的に組織された議会による立法権の独占、法律の留保、首相名権・罷免権、軍隊への文民統制などですね。
    基本的には、案の緊急事態においては、このうち立法権の独占が限定的に譲歩させられているわけです。
    そして憲法の条文と適切な解釈によって、緊急事態の要件効果も限定される。
    だから、基本的には随分マシだといえるわけです。

    >>非常事態宣言下で裁判所における法権が常通り機することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
    やれやれ、それを疑うなら時においても裁判所が適正に運営される保なんて何もないわけですが?
    それとも、案98・99条から、時においては裁判所は適正に運営されるが、緊急時においてはそうではないとの結論を導き出す有力な根拠でもあるんですかね?

    >>ただでさえ現状最高裁判所なんて法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ
    法積極義が行き過ぎれば、かつての合衆がそうだと言われたように、イデオロギーに従った違判決がバンバン出る可性もあるんですが?
    判例批判は大いに結構ですが、そのあたり考えもせず、自分の気に食わない判決が出たからって、法省だなんだと言ってるにすぎませんね。
    権力の統制という理想を謳う割には、随分考えが抜けているようで。頭の中のお花畑に肥料とが足りてないんじゃあないんですか?

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