食品添加物とは、食品の加工・製造時に、品質や栄養、保存性などの強化を目的として使用される物質である。
山岡士郎が大嫌いなものの一つ。
概要
食品添加物は法律上、以下の4種類に大きく分けられる。
指定添加物は、厚労省が実験から安全性を検討して「食品に使ってもOK」としたものである。以前は「使ってはいけないもの」をいちいち決めていた(ネガティブリスト制度)が、1947年の法改正時に一旦すべての物を禁止した。ここから実験を重ねて「OK」のものを決めていく、より厳しい方針(ポジティブリスト制度)に転換した。
日本の添加物に関する法律は95年に整備され、それまで広く使われていた天然の添加物は「既存添加物」に、植物などから抽出される香料は「天然香料」、果汁など、食品に含まれているが添加物としても使うものは「一般飲食物添加物」に分類されることになった。そして指定添加物は95年から「天然の物質も人工的に合成された物質と同じように検査する」ことになった。 以前は有毒でない限り天然の添加物は検討の対象外だったが、さらに厳しい規制が敷かれたのである。
合成添加物より天然添加物のほうが安全そうなイメージがあるが、どちらも等しく化学物質である。「既存添加物」に分類される天然添加物は「新たにデータ取るの面倒くさいし、とりあえずここに入れとかね?」という感じに決められたのだが、実態調査や実験が重ねられて新たにNG指定される天然添加物も当然ある。
ちなみに製造や加工時に使われていても、最終的な食品には残っていない添加物もある。これは食品成分表への表示が免除されるため書かれていないことが多い。他にも栄養強化剤として添加物が入っている場合や、パンのようにバラ売りだったり、キャンディーのように小さな包装に分けられていたりする場合はいちいち表示する必要はない。
安全性の確保
毒性をヒトを使って検査する訳にはいかないので、各種の実験動物を用いて検査する。
長期間の反復投与試験や代謝の調査などを重ねて、動物での「最大無毒性量」または「最大無影響量」を求める。ここから「人間が実態として摂っている量を一生涯摂り続けても有害作用の出ない量」=「許容一日摂取量(ADI)」を計算して、食品安全委員会がこれを評価し、最終的に厚生労働大臣が認可する。
もちろんOKが出ても変な製造工程で作られたり山盛り入れられては意味が無いので、添加物あるいは食品ごとに製造、検査の規格、「使用基準」「製造基準」「保存基準」が定められる。これらに適合しない食品添加物および食品は、使用、製造、輸入、販売を行うことができない。日本の空港や港には食品衛生監視員が置かれ、届出書類の審査や荷物の検査が行われている。
海外とは添加物の基準が違うため、これが貿易摩擦の原因になることは少なくない。特にアメリカは収穫後の作物を自国内や海外など遠くまで輸送するため、「収穫した後に更に農薬を使う」という、日本では認められていない「ポストハーベスト農薬」が広く使われている。(※法律上「収穫したもの」は食品として扱われるため、これに使われているポストハーベスト農薬は「農薬」ではなく「食品添加物」として「食品衛生法」で扱われている)
これにより日本への作物の輸出が上手く行えないため、アメリカは以前から規制の緩和を求めている。
農薬などもそうだが、食品添加物にはメリットとデメリットがある。「腐ったりカビが生えたりする危険があるけど無添加・無農薬の食品」と「長い期間腐ったりカビが生えたりしないけど添加物・農薬が使用された食品」といったものを天秤にかけ、自分で納得のいく選択、食生活を送りましょう。
ちなみに、カビに含まれるアフラトキシンBは強い発ガン性を示し、食品衛生法で厳しい基準が設けられている。
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