刑法175条(条文と簡潔な判例解説)はわいせつ物頒布等罪を定めている。要は「性的秩序を乱すコンテンツの流通・共有の禁止」だが、「無修正禁止」のような運用になっている。本記事では「法律の話」と「創作での注意点」(※必ず最新状況を自分の責任で確かめること!)について述べる。
わいせつな文書・図画・その他(立体造形物や音声
等)・それらのデータについて以下を禁じている。
1.無料・有料で不特定または多数の人に配ること(頒布)
2.無料・有料で不特定または多数の人が認識できるようにすること(公然陳列)
3.有料で不特定または多数の人に配る目的で持つこと(有償頒布目的所持・保管)
総合的な解説はWikipedia記事など参照。主な判例はこちら
が見やすいかもしれない。海外サーバーを使っても犯罪行為の一部または犯罪の結果が国内で生じれば国内犯として日本の刑法が適用
される。
刑法175条の「わいせつ」の意味が、歴史的に裁判所でどう判断されてきたかはこちら(2014/3/27)
を、近年の実際の裁判ではだいたいどうなっているかはこちら(2021/12/6)
を参照。ちなみにわいせつは漢字を使って猥褻とも書く。
警察は現在、実質的に無修正を取り締まるような運用をしているが、具体的基準を公に示しているわけではない。最高裁は修正していれば一律OKとはならないと1983年に述べている(判決文)。詳しく言うと、判決の説明・補足である補足意見で、性器を露骨に描写しない(=修正などで隠してある)「準ハードコア・ポルノ」でも、性的刺激が同等で社会的価値が無いものもあり一律にOKとするのは疑問としている。警察が勝手に最高裁と違う法解釈はできないし、最高裁に合わせようとすると局部修正だけよりも強い規制になってしまう。
参考までに2006年に警察庁が設立し2016年まで業務委託(広く一般から気軽に情報提供を受け付けて選別した上で警察に伝えたり、サイト管理者に対応依頼等を行う)していたIHC(インターネットホットラインセンター)のホットライン運用ガイドライン(p.12)
に具体的記述があるが、あくまで委託業務の運用指針だし、2016年以降はわいせつ関連を含む「公序良俗に反する情報(有害情報)」は警察庁の委託事業の対象外になっている。
文書のみで有罪になった例(チャタレー事件(最高裁判決1957)、悪徳の栄え事件(最高裁判決1969)
、四畳半襖の下張事件(最高裁判決1980)
)、修正もゾーニングもした商業の成人向け漫画の単行本で有罪になった例もある(松文館事件(逮捕・起訴2002、最高裁判決2007)
※当時の業界で一般的水準の修正≠合法の保証、という点には注意)。
一方、黒い雪事件(高裁判決1969)や日活ロマンポルノ事件(高裁判決1980)
や『愛のコリーダ』事件(高裁判決1982)
のように、高裁の無罪判決を受けて検察が最高裁へ上告せず、無罪確定したこともある。黒い雪事件と日活ロマンポルノ事件では映倫の審査を通っていることが重視されたという。3つの事件の流れはこちらの論文(堀ひかり 2004)
にまとめられている。
裁判所(司法)は「本法は合憲」とする立場を貫きつつも、様々な点から総合的に判断する解釈をして規制範囲をしぼりこんだ(芦部憲法など参照)。警察・検察(行政)は松文館事件のようにゆがんだ形で取り締まりをする場合もあるが基本的には、暗黙に「局部の修正の有無」で取り締まる運用に落ち着いている。このように三権のうち司法と行政は時代の流れと共に本法と向き合ってきた。2017年
・2023年
と性犯罪について大きな刑法改正がなされた現在、刑法175条でも国会(立法)が動き始めるべき時かもしれない(ただ次項で述べるように、法改正が改「善」になるには条件がある)。
刑法175条は批判も強いが、確実に必要な機能も果たしている。それは公の場に性的コンテンツがあふれるのを抑えること(つまりゾーニング)である。身体の露出を規制する法律は刑法174条(公然わいせつ)と軽犯罪法第1条20号(身体露出の罪)があるが「性的コンテンツの露出」を規制する法律は刑法175条しかない(なお刑法174条・175条は意義と問題点が似ている)。
警察は「公式ではない暗黙の基準として、基本的には無修正を取り締まっている」が、裁判所は「修正していれば一律OKとはならない」としている。警察に取り締まられやすいのは「目立った場合」なので、修正していてもOKとなる保証が無い以上、性的コンテンツを公の場など目立つ場所に出すことは恐れられる。性的刺激の強さは形が無く明確な基準での規制は難しいが、警察も裁判所も基準が不明確・主観的なので法の抜け道は無く、コンテンツを扱う側が自発的に抑制に努めるしかない。
このような現状はどのような効果を生んでいるか整理してみる。
①公の場で性的コンテンツが無制限にあふれるのを抑えている(ゾーニング)。
②局部を修正して場所を選べばどんな内容の性的コンテンツでも流通・共有が実質的に自由。
③形式的ルールで規制するのが難しい性的コンテンツを、自制の強制により規制できている。
④警察の裁量権が大きく、不安定・恣意的な運用をする危険性がある。
①は社会にとって確実に必要である。②と③は大きな利点である。
④は大きな欠点である。※急な社会的要請にすぐ対応できる利点という見方もできるが、諸刃の剣である。性急な禁止で誰かの精神的回復薬の供給やその仕事が止められたり、思考や議論の可能性を広げる想像力を育てる娯楽が委縮したりしかねない以上、欠点の面が勝るだろう。性も重要テーマなので、性的娯楽でも性を掘り下げる表現は社会的意義を持ちうる。また性的刺激を与える表現も文化的価値を持ちうることは少なくとも春画に関しては認められつつあるだろう。本当はおいしい料理や菓子自体に文化的価値があるように、卓越した性的刺激自体が創作表現の可能性として文化的価値を認められるべきだが(ただし、食欲を満たせるだけでは優れて美味しい料理とは言えないように、性欲を満たせるだけでは優れた性的刺激表現とは言えない)。
この法律について改善を目指すとしたら、最低条件である①と利点である②③を現状と同等以上にしつつ、欠点である④を現状より減らせる法改正を構想しなくてはならない。
単に廃止するのは最低条件の①が失われるのでダメである。政治的にも無理だろう。授かり飴を問題視する人はほぼいないだろうが、インパクトや視線を集める力があるからといって露骨に性行為を描いた広告が街中にあふれたら、ほとんどの人に耐え難いストレスだろう。
ある法律家は本法の根本の意義は人が著しく羞恥したり、不安を覚えたりする事態とならないような公共の場における生活環境を、社会的法益として保護することであり、すでに条例にそういう規定があると論じている(リンク
)。この方向の法改正は注意深く進めないと危うい。この説ではわいせつ性の判断の主役は局部修正ではなく文脈になる。「④警察の裁量権が大きく、不安定・恣意的な運用をする危険性」は改善できるかもしれないが、「②局部を修正していればどんな内容の性的コンテンツでも流通・共有が実質的に自由」が大きくゆらぎ、特定の性的内容(例えば二次元キャラのセクシーな広告、未成年キャラの性表現等)を抑圧すべきと信じる人々が刑法を利用する余地が大きく広がりかねない。法改正の際は、そういう事態を防げる構造にしなくてはならない。例えば「法律が文脈による判断を命じる形ではなく、文脈による判断を法律として具体化する」という方針を立て、文脈の判断として「ゾーニングすべき時間帯と物理的場所とWeb上の場所の基準、ゾーニングする内容の基準」をなるべく明記すれば、問題を避けられるかもしれない(条文に具体化すると細かくなりすぎるなら、専門家や各方面の関係者が議論して具体的基準を策定する機関を法的に設ける方法もあるかもしれない)。
前身となる旧刑法259条制定の議論で、公然わいせつだけでなくわいせつ物規制でも厳しく罰する理由として、法案の原形を作ったボアソナードは「子供への影響」が念頭にあった(「然シ幼者ノ淫行ヲ導キ風俗ヲ害スル点ヨリ論スレハ前条公然猥褻ノ所行ヲ為シタル者モ此条冊子図画ヲ公然陳烈シタル者モ殆ント相同シ故ニ前条ニ実決ノ刑ヲ科スル以上ハ此条ニモ実決ノ刑ヲ科セサルヲ得ス」)。
しかし、現在も素朴に信じられている「悪影響が心配だから未成年には性的コンテンツ禁止」という考え自体が怪しいかもしれない(特に、完全な禁止については)。
①未成年が性的コンテンツに触れると悪影響という十分なエビデンス(科学的信頼性の高い根拠)は無い。人道上、実験が許されないので証明も反証も難しい。
②戦後の歴史を考えると、性的コンテンツが急増したなかで子供がそれに触れる機会も急増したはずだし、インターネット普及でさらに簡単に多様な性的コンテンツに触れる機会が急増したはずだが、子供やそれが成長した大人の性犯罪や性的乱れが悪化してきたのかははっきりしない(通信機器やSNSでトラブルに巻き込まれる危険が増えたが、それは「性的コンテンツの悪影響」とは別)。性犯罪については基準が明確で不変の強姦被害は戦後概ね減ってきている(2012年までのデータで、基準が変更された2017年以降や2023年以降は含まれていない点に注意)し、「中絶件数」も「妊娠数のうちの中絶割合」も着実に減ってきている
ので、「犯罪」レベルでも「乱れ」レベルでも、通信機器やSNSの普及でトラブルに巻き込まれやすくなった状況があるのに、さほど悪化していないばかりかむしろ改善傾向にあるようにすら見える(経済停滞が言われる1991年以降も含めて)。ただし統計の分析は落とし穴が多く、丁寧な検討を重ねなくてはならないので拙速な断定は禁物であるが。
③渇望と好奇心が強烈な未成年の思春期前後に、性的コンテンツをルール違反しないと入手できないことは、「性衝動」と「ルールを出し抜く・破ること」が根深く結びついてしまったり、同年代の相手との性的な接近や行為が飢餓感で性急になる危険が高まるかもしれない。
ただ実態として女性向けのTL等や男性向けの青年誌等では、性器付近の描写が無いだけで、下着や乳首や時には性行為の描写があるようなある程度性的なコンテンツは全年齢向けとして流通しており、探索能力と金銭と勇気さえあれば幼稚園児でもルールを守って入手可能(販売可能)でもある。
成人向けはそれよりも強度や密度や多様性、あるいは暴力性などの衝撃度が高い性的コンテンツがあるものということであり、そういう意味で実は性的コンテンツ自体は実質的に子供にもある程度開かれているのが現状であり、これは適度な棲み分け(ゾーニング)として悪くないかもしれない。
ただ、制度的には刺激強めのものが有害図書指定を受けて商業上の打撃を受けたり、現状を問題視してゆるやかなものも含めて性的なコンテンツを子供が触れられないようにしようと望む考え方も少なくない。
ある程度性的なコンテンツに「ルールをちゃんと守る子供でも触れられる」ことは恐らく「悪い状態」ではなくむしろ良いことである可能性がある。規制に慎重な人々だけでも、この点を理解しておくべきだろう。少なくとも「18歳まで少しでも性的なコンテンツには一切触れさせない」ような制度を作るのは、あまり健康的ではないと言えるだろう。
【注意】あなたがこの法律に批判的でも、あなたの作品・あなた自身・家族など大切な人・作品発表の場やそれを支える人々のため、法改正されるまではこの法律を守らなくてはならない。作品の受け手(消費者)もそれを理解しなくてはならない。また法改正を目指すなら、今の法律を破るようだと説得力がなくなる。法律に問題があれば国会で改正するため動くべきで、論点や政治手続きを勉強して行動している人もいる。
創作物を作る人や楽しむ人(ここを読んでる人はたいていそうだろう)は、ある同人イベント主催者による解説(→なぜえっちな本に修正が必要か)をまず読んでみてほしい。実際的に知っておくべき基本の話を押さえているし読みやすいと思う。創作するときの具体的な修正基準
は次項。
※情報が古かったり間違っている可能性もある。必ず自分でも最新状況を調べて、最終的には自分の責任で判断すること。
商業誌の最新基準を把握している実績ある組織(コミケなど大手同人誌即売会の運営、同人誌印刷所、DLsiteやFANZAのような大手ダウンロード販売サイト等)が作品をチェック・追加修正等してくれる場合には、それぞれの即売会・印刷所・サイトの示している基準に沿って制作した上で、チェック・追加修正に従うのが良いだろう。文字だけではよくわからないなら、審査を通っている作品をいくつか見ると参考になるかもしれない。
紙の同人誌なら印刷所も普通はチェックするだろうし、たいていの人は参加するイベントも実績とチェックがある大きな即売会だろうし、ダウンロードでの配布ならたいていはDLsiteやFANZAのような大手ダウンロード販売サイトを使うだろうから、多くの場合は実績ある組織による修正チェックが入るので、問題にはなりにくいだろう。修正基準が不明・不親切なKDP(Amazon Kindle Direct Publishing)に困らされたりする場合もあるようだが。
ただし、以上のような実績あるチェックが入らない仕方で作品を出すときは、大手即売会・同人誌印刷所・大手ダウンロード販売サイト等の示す基準や最新の商業誌を見た上で、自分ひとりの責任で判断しなくてはならない。
同人誌即売会(同人イベント)ではコミケの基準が一番厳しいとも言われ、同人誌印刷所も基本的にコミケ基準が頭にある
とのことなので、安全のためにはコミケ基準に合わせるのがいいだろう。即売会や印刷所によってそれ以上の基準も加わる場合、参加・依頼する限りはそれにも合わせるのがルールである。
コミケ基準はコミケットアピールの「関連法令の情報」(例:C103の場合)にあり、詳しくはこちらのページ(関連法令の詳細情報について)
に書かれている。直前に販売停止になると痛いが、チェックしてくれる印刷所なら可能性を低くできる
(連絡が来て再入稿になる所、印刷所が追加修正する所、チェックはしない所など違いがあるので、依頼するとき確認しよう)。
なお奥付が不完全だと問題が起きたとき「故意に隠した」と見られて問題が深刻化する可能性があるので、奥付にサークル名、連絡先、発行日、印刷会社名を必ず明記することを忘れずに。
pixivはガイドラインで隠蔽処理(モザイク処理)の基準を示している。投稿後に隠蔽処理が不適切というメールが届いて、再投稿・再チェックになったりもするようだ。年間1千万作品以上
投稿される全作品を対象にチェックをしている
とのことだが、pixivガイドライン
には「削除対象作品を当社の運営チームが「この作品に対する情報提供」フォームから情報をいただいたものから優先的にチェックいたします」ともあるので、自動判定・通報・手動を組み合わせているのかもしれない。
※規約や運営の対応が変わったり、シャドウバンのように説明なしで表示のされ方に影響するかもしれないので、Xに限らず自分で各サービスの今の状況をいろいろな方向から調べ、自分の責任で判断すること。
X(旧Twitter)のルール一覧のうち創作の性表現に関わるのは、主にセンシティブなメディアに関するポリシー
と児童の性的搾取に関するポリシー
(こちらへの違反は特に深刻な違反となる)あたりだろう。
米国企業が運営でありコミケやDLsite等より制限が強いが、日本の刑法175条については記述が無いので、運営の判断には頼れず自分ひとりで判断しなくてはならない(海外サービスでも、国内からわいせつなデータを投稿したり、国内でわいせつなデータを見られるようにしたら違法)。つまり大手即売会・印刷所・大手ダウンロード販売サイトの基準や最新の商業誌を見て修正した上で、利用規約も守る必要がある。
Xのルールは次のような感じになっている(2024年4月末時点)。
①児童の性的搾取に該当するコンテンツやこれを助長する行為は非常に深刻なルール違反で、画像・動画・文章・絵・CG等による、児童の性的描写や、児童との性的行為の助長・賛美・正常扱いなどは投稿禁止(センシティブ設定してもダメ)
②強制、動物、死体の性的な表現は投稿禁止。性的行為に関連する合意のない暴力が正常であるかのように取り扱うことを防ぐため(センシティブ設定してもダメ)
③過激なグロは投稿禁止。オンラインで繰り返し過度に刺激的なコンテンツを閲覧することが、個人の健康に悪影響を及ぼしうることが調査によってわかっているため(センシティブ設定してもダメ)
④ ①~③に当たらない性的表現をライブ放送やプロフィール画像やヘッダーなど目立つ場所に出すなら、やってきた人がいきなり見てしまわないようにするため、アカウント自体のセンシティブ設定([ツイートするメディアをセンシティブな内容を含むものとして設定する])が必要。目立つ場所が性的でなくても、定期的に性的なポストを投稿する場合はこの設定をしたほうがよく、Xもそのように要請している。ただし設定中はサーチサジェッションバン状態になる
(サーチバンとは別
)という影響があるので注意
⑤ ④の設定をしていない場合は、①~③に当たらない性的表現のポストを投稿するとき、個々の投稿ごとにセンシティブ設定が必要。ただし画像か動画を添付した時にしか設定できない
性的かどうかの判断基準は、母親や子供に見せて問題ないか、会社で見てたら気まずくないか
、などを考えるとよいかもしれない。
成人向けでも二次創作でも「どのような創作人生を歩みたいのか」も考えてやることを選んでゆく必要がある。「性的コンテンツを作っているイメージがつく」ことの影響は考えなくてはならない。性的表現は強い印象を残すし、恥の感情がついて回りがちである。
例えば、性的コンテンツばかり期待されるかも、性的でないコンテンツまで性的イメージで見られるかも、児童も見る場での仕事をしにくくなるかも、過去に性的コンテンツを作っていたからと蔑視したり嫌う人がいるかも、SNS等でセクハラじみたことを言われるかも、などの心配はある。成人向けコンテンツの制作に関わった創作者が全年齢作品でも活躍している例もある一方、成人向けとの関連から鉄道とのコラボが急に流れた事例(後にコンシューマー版を出して認められた)や洋菓子店を舞台のモデルにしたのが問題になり背景絵を差し替えた事例
など、性的表現が(扱い方にもよるが)トラブルや壁や抵抗を生んでしまうことは、目立たない形を含めていくらでもあるだろう。
どれくらい目立ったりイメージに刷り込まれる仕方で公開するかとか、その時点の作者の注目度でも影響は変わるかもしれない。実際に何をどれくらい心配すべきかは時と場合によるだろう。「過去に公開してきた性的表現」と「名義分け」が「仕事の幅」にどう影響するかの調査は無いだろうから、先人の経験談や業界人の話を調べたり、彼らに質問できる場で聞いたりして、考える参考にするとよいかもしれない。例えばYouTubeでプロのイラストレーターがイラストの描き方とか仕事について解説するチャンネルなどは、コメ欄での質問も歓迎していたり、コメント数が少なければ直接答えてくれるかもしれない。他にもそのような場は探せばあるはずである。
「隠すこと」も目的を考えて、それに合った仕方でする必要がある。年齢的・性的なゾーニング、嫌な思いをさせない配慮、攻撃されないための自衛、ジャンルの棲み分けなど、目的はさまざまである。名義を分けるとか発表する場を選ぶとか検索避けをするとか、やり方もいろいろとある。
ちなみに政治・宗教も非常にセンシティブであり、企業はもちろん創作者同士の個人的付き合いでも壁を作ってしまいかねないので、特に注意するべきである。例えばVN3ライセンス(VRのデータ配布用の利用規約のテンプレート)では、「性的表現、暴力的表現、政治活動・宗教活動」をセンシティブな利用としているが、性表現・暴力表現を「棲み分けすればOK」としているものでも、政治・宗教での利用はまず禁止である。政治・宗教は、性や暴力以上に警戒や拒絶を生じたりイメージが固着しやすいのかもしれない。
政治の議論がしづらいのは社会にとって致命的問題なので、経験則や社会心理学の知見などを駆使して、壁を作らない議論手法や議論プラットフォームが開発されることが望まれる。表現の自由の根幹となる原理を提示したミル『自由論』が論じるように
、社会にとって議論はとても大切である。
掲示板
226 ななしのよっしん
2025/04/19(土) 05:09:38 ID: 2DLBw/sj/6
>>221
警察の判断をガン無視して
「175条だけで語れるものではない」
などと言われましても
確かに逮捕時と起訴時で罪名が変わることは珍しくないけど
少なくとも現状著作権どうこうはbDsV/TBySHの頭の中にしかない
肖像権や著作権そのものの認識もめちゃくちゃだし
むしろそんな妄想で批判されてる側のほうが「凄くダルい状況」なのでは
227 ななしのよっしん
2025/04/19(土) 21:13:31 ID: hSwY2hmdpp
倫理を論じるのは大事だけど、法律論とごっちゃにするから「何言ってんの」になるんよ
ちゃんと区別して論じれば「合法でも非難すべきことはある」と論理的に言うこともできる
倫理を考える論理的・学術的な体系はある。功利主義、義務論、徳倫理学、ケアの倫理、ケイパビリティ・アプローチなど
(GrokとかのAIに聞いてみるとまぁまぁ合ってる説明するから、そうやって基本アイデアだけでもかじってると視野広がる)
「法律と倫理は区別しつつ、倫理を論理的に論じよう」って姿勢が広まるべきだと思う。自由の根拠づけも倫理の議論だから、束縛的なものじゃない
ちょい古いが加藤尚武の『倫理学入門』の前書きによれば、ドイツやフランスは英語圏の議論に後れを取ってるのを取り繕うのが精一杯らしい
だからって英米系に任せてると、ピーターシンガー(動物の権利、寄付の義務)やベネター(反出生主義)みたく、なーんか変な極論が幅利かせ放題になる
違う洞察ができる日本人ががんばるべき。江戸時代は各地で思想家が旺盛に倫理を論じてたし、富永仲基などの
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
228 ななしのよっしん
2025/04/19(土) 23:13:24 ID: hSwY2hmdpp
↓62枚目以降に>>221の懸念に関わる議論がある
https://(2024年5月)
法的には「個人が特定される場合」はこうなりそう(64-65枚目に裁判例)
>人格権としての氏名権及び肖像権、並びに人格的利益としての名誉感情を違法に侵害
ただ>>221はAIの「基本部分を作る」ためネットの大量の画像を通して色や点のつながりの傾向を吸収する(事前学習)過程で、AIに画像通された人が侵害されないか?と言ってる
でもそれは>>224で言ったように道理が無いと思うし、規制の実現可能性も低そう
それより、使用者が知らない有名人そっくりのエロ画像が出てそれを公開するとかの「事故」の可能性や扱いを(発生可能性含め)論じるべきじゃないかな
人のフォトリアルな画像生成では「顔は複数の候補を一旦出してから混ぜて出力する」とか、技術的な対処法
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
急上昇ワード改
最終更新:2025/04/23(水) 11:00
最終更新:2025/04/23(水) 11:00
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