講談社問題 単語

コウダンシャモンダイ

5.2千文字の記事

講談社問題とは、講談社に関連する問題のことである。

尚、キングレコード一迅社などの子会社の関与があればそこに触れた上で記述する。

講談社の関係者による問題

講談社の関係者による不祥事Wikipediaexitに書かれているのでここではニコニコで取り上げられる問題やWikipediaに記載が減っている問題を中心に取り上げる。

「フライデー」襲撃事件

「金田一少年の事件簿」盗作問題

「GTO」ドラマ続編消滅問題

「ブラックジャックによろしく」移籍問題

「コミックボンボン」休刊問題

「愛と誠」原画オークション問題

週刊少年マガジン編集部から読者のみなさまへ

いつも週刊少年マガジンをご読、ありがとうございます

 先日『』(原作梶原一騎 漫画:ながやす巧)の漫画原稿(いわゆる原画)がオークションに出品されるという出来事がありました。
 ご存知のかたも多いかと思いますが、誠』は1970年に週刊少年マガジンで連載され、何度も映像化された大ヒット作品です。

 ちなみに『』の原画は、現在は、ながやす巧先生ご自身がすべて管理しております。しかしながら、連載当時に、編集部からやむをえず外部に貸し出しをする機会があり、その際にごくわずかですが行方のわからなくなった原画があります。編集部として当時の原画管理に関する甘さを猛省しています。

 読者のみなさまにお願いがあります。

 ながやす巧先生は、連載当時から現在に至るまで、『』の原画を外部の人に譲渡したり、売却したことは一切ありません。もし、さまざまなオークションや漫画専門店などの店頭で『』の原画をにされることがあったならば、それは紛失もしくは盗まれたものです。どうかそれらの原画を購入されることがないようお願い申し上げる次第です。また、原画を発見された場合は、下記の連絡先までご一報いただけますとありがたく存じます。同様の旨のお願いを、ながやす先生からも承っております。

 まことに勝手なお願いではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 講談社明と、「さくら出版不正原稿流出事件」の際にさくら出版の社長作者断で売却した原稿を販売した事で善意の第三者をするも退けられて敗訴した前歴があった事から、原画を競売したまんだらけに対して「盗品を売りさばくな」「盗賊が利益を得るのをサポートしている」「先生が悲しんでいるから返すべき」「古物業者は盗品を警察に報告する義務がある」といった批判が向けられた。
  • この件について同年5月12日まんだらけ側は「今回の件が問題になること自体に違和感がある」「原画を紛失した出版社の問題」とする明を発表した。

弊社オークションサイトで落札された作品について

今回問題になりましたまんだらけオークションサイトで販売されました「ながやす巧氏の原稿」についての弊社のコメントです。 問題点がいくつかありますが事実関係をまず記載しておきます。

オークションにかけられた原稿が紛失したものかどうか特定できていない。

オークション前に作家様代理人と出版社様サイドから打診はありました。15枚の原稿紛失が1974年にあったこと、その時に紛失届けを出したことをもって、それが今回の原稿であるとされ、それはながやす先生が原稿を厳しく管理しているからとのお話でした。まんだらけとしては「」の原稿を全に管理をされているならば、紛失原稿がその15枚だけなのかを確認して連絡をいただけますか?と代理人様に4月29日に返事をしましたが、その後回答はない状態です。

② 弊社といたしましては遵法の精神にのっとりまして営業を重ねておりますので今回の件が問題になること自体に違和感があります。

③ 出版社様サイドから流出したものであればそれは出版社様の問題であり、責任は当然まかなわれるべきものと判断いたしますが、正式な判断はこれまた法に則って行われるべきかと存じます。

④ ただ今回出版社様サイドから出された正式な告知文によりますと以下の内容が見られます↓

週刊少年マガジン編集部から読者のみなさまへ」
読者のみなさまにお願いがあります。ながやす巧先生は、連載当時から現在に至るまで、『』の原画を外部の人に譲渡したり、売却したことは一切ありません。もし、さまざまなオークションや漫画専門店などの店頭で『』の原画をにされることがあったならば、それは紛失もしくは盗まれ たものです。どうかそれらの原画を購入されることがないようお願い申し上げる次第です」

「編集部として当時の原画管理に関する意識の甘さを猛省しています」とありますように仰っていることが事実なら明らかに非は出版社様にありますので、本当に反省されておられるのなら、そしてその原稿が今回の出品物であったならその責務を果たすためにオークションで落札して作者様にお返しすべきではなかったのでしょうか。その時間的余裕は充分あったはずですし、お申し出があれば弊社は協力していました。

それを何の非もない弊社や購入者を責めるような文章は、幼い責任転嫁以外の何物でもないものでしょう。

原稿が描かれた当時の状況は確かに今日日本文化の礎を築くようなエネルギーに満ちておりましたが、その中で作家対編集という図式だけではなく、作家対出版社という構図の中では、作家の命である原稿は一部ないがしろに扱われていたのも事実です。 それは過去の出版社の方々の過ちではありますが、それでも同じ組織にある方たちですから「昔の人のやったことは関係ない」とは言えないのではないでしょうか。

しかしそうした議論も紛失した原稿自体が今回のものと一致しないままでは論に過ぎないのかもしれません。

  • まんだらけ側は、オークションにかける前に事前に関係各所に連絡している事、そして紛失したのを認めるのなら身銭を切って落札し作者に返還すべきだと事実関係等を表。
  • まんだらけからの連絡に対して講談社が返した1974年に紛失した原画なのであれば、民法162条により所有10年経過でまんだらけに売却した前の出品者に所有権が移っており、講談社が紛失に対して適切な対応をとらずに放置していた事や、原画発見の連絡をうけた際に金銭を支払って取り返そうとしなかった講談社作者への意のさが露呈する事となった。

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最終更新:2025/12/06(土) 19:00

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