人権擁護法案とは、かつて国会に提出され廃案となった法案である。
古賀誠ら自民党が推進したものを人権擁護法案、千葉景子ら民主党が提出したものを人権侵害救済法案、有田芳生ら 民進党が提出したものを人種差別撤廃法案(ヘイトスピーチ規制法案)という。
概要
ごく簡単に説明すると「人権委員会とその下位組織の人権擁護委員を作り”差別”を無くすために活動する」であると一見良い法律のように聞こえるが、後述の通り差別の定義が曖昧であるなど反対意見もある。
その内容から2005年代に大きな論争を巻き起こしたことがあり、ネット上では外国人参政権と並び「悪法」の代表としてしばしば扱われることがある。あまりにも情報が溢れているので反対派、賛成派両者ともにデマや誇張を信じている人もしばしば存在する。
以下、中立のため賛成派、反対派両方の意見を箇条書きに記述する。
何が正しくて何が間違っているか、どれに同意しどれに反対するかは自分で考えて決めましょう。
賛成派の意見
- 人権先進国と世界に認めてもらうために必要だ
- 他の法律にだって曖昧な記述はあるのでこの法案だけ特別危険視すべきではない
- 警察や公正取引委員会だって立ち入り調査できる権限があるので特別危険視する必要は無い
- 警察は銃を悪用しないのだから人権委員会も人権擁護法も悪用しない
- 人権擁護委員には大したことができないから外国人がなっても問題は無い
- 人権擁護委員には給料を支給しないから問題無い
- 人権委員会が信用できないなら裁判官も検事も信用できない
- あなたが人権侵害にあった時、気軽に相談できるのがメリット
- 反対派は妄想で物を言っている
反対派の意見
- 差別の取り締まりや相談は現行の法律で十分だ
- 差別の定義が曖昧だから危険だ。極端な話北朝鮮の拉致を非難するだけで差別と認定されかねない
- 人権侵害の「疑いがある」だけで警察と違って裁判所の令状なしで立ち入り調査ができる権限は危険だ
- 逆らったら第八十八条による30万円以下の過料が恣意的に用いられる可能性がある
- 人権擁護委員には第28条により一般調査の権限や情報集の権限という十分強い権限が与えられている
- 二万人の人権擁護委員は26条により「職務に必要な費用の弁償」が認められているので新たな利権の温床となる可能性がある
- この法案のバックに居るのが社民党系の怪しい団体やフェミニスト、部落解放同盟だから信用できない
- 人権擁護委員には在日朝鮮人や部落解放同盟や市民団体から選ばれることを想定されているから危険だ
- 人権擁護委員を罷免できる権限を持つのが人権委員会のみなのが危険だ
- 差別主義者として氏名公表するという一種の社会的抹殺権限を持っているのが危険だ
- 上記の権限は冤罪だった時に回復不能な風評被害をもたらす可能性がある
- 不等な女性優遇・在日朝鮮人優遇や新たな差別利権を作ることに繋がりかねない
- どうしてもこの法案が必要であるとするメリットが無い
- (城内実議員:2010年10月29日法務委員会発言より引用。人権侵害と対応の的外れを分かり易く例えた。)
(人権侵害救済法案とは)ねずみを捕まえるには殺鼠剤、ゴキブリはゴキブリホイホイ、そして癌には抗がん剤を打つわけですけども、ゴキブリとかねずみに火炎放射器とかミサイルを使っているようなもんなんですよ。
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関連項目
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