5311 ななしのよっしん
2013/04/07(日) 18:14:07 ID: E2J9FMRPB1
日経記事は、TPP参加であるオーストラリアとのEPAで関税の例外が確保できたことで、TPPでも関税の例外を確保できる見込みができた(=反対を抑えられる)と言いたいのではないでしょうか。

×権利者事実を認識していない状態でも、強制捜等の状を要する捜を行えるようになる
○許諾の有が不明な場合は権利者への確認が必要なので、「権利者事実を認識していない状態」での状は発行されない(状は裁判官でなければ発行できない)

>警察暴走する可性は0じゃないんだから
>「著作権法非親告罪化」で「警察暴走する可性」が上がる可性はある

では、殺人罪も「警察暴走する可性」を下げるために親告罪にすべきなのでしょうか?
具体的にどの程度の危険性があるのかを示さず、「0じゃない」などという漠然とした「可性」では何もかもが否定されます。

http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/H240409esssei2.pdfexit
http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/secondary_creation.htmlexit
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5312 ななしのよっしん
2013/04/07(日) 18:30:17 ID: Xoqx1RD1Mn
 発 者 同         . 。_   ____           争
 生 同 .じ     .    /´ |  (ゝ___)          い
 .し 士 .レ      .__/'r-┴<ゝi,,ノ   ro、      は、
 .な で .ベ      ∠ゝ (ゝ.//`   ./`|  }⌒j     
 .い し .ル        } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´
 .! ! か の       /  ´..:.} >、、___,  .r、 ソ、`\
             /   ..:.:.}   /   |∨ ` ̄
            /   ..:.:./    |   丶
           / _、 ..:.:.:.{    .{.:.:.   \
          {   ..:Y  .ゝ、   {.:.:.:.:.    ヽ
          |、  ..:/ 丿 .:〉   >.- ⌒  .  ヽ
          / {. ..:./ ソ ..:./  .(    ..:.:.:`  ..:}
         ./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./   .\ ..:.:r_,ノ、.:.:}
        ./..:.:/|.:/   {.:./     X.:.:}.}   X X
        /..:.:/ .}.:|    }:/       .Y丶ヽ  Y.:Y
  . __/.:/ { }  《.〈、     _,,__>.:》丶   Y.:\
  /.:.:.:.:.::/   !.:.:ゝ  ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ   \.: ̄>
高度な議論見ててもよくわからねーや。TPPって難しい。
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5313 ななしのよっしん
2013/04/07(日) 18:34:56 ID: fB5oU+uQWE
この討論現実でやったら殴り合い確定である。
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5314 ななしのよっしん
2013/04/07(日) 22:25:59 ID: tBaStqduoB
>>5300
実際に起こるのは警察暴走というより裁量の拡大じゃないかな。
親告罪だと著作権者の意思がないと立件できないが、非親告罪であれば著作権者の意思にかかわらず、立件や送検は警察検察の裁量に任されることになる。逮捕してをしないかを選べるってことだな。
まあ別件逮捕に利用したりはできるかもね。
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5315 ななしのよっしん
2013/04/07(日) 22:39:45 ID: E2J9FMRPB1
整理すると↓のようになります。

(1)許諾する:親告罪でも非親告罪でもセーフ
(2)許諾不明:親告罪でも非親告罪でもセーフ
(3)許諾せず、告訴する:親告罪でも非親告罪でもアウト
(4)許諾せず、告訴しない:非親告罪でのみアウト

変わるのは(4)のみですが、現実にはあり得ません。
よって、非親告罪化では実質的に何も変わりません。

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/secondary_creation.htmlexit
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5316 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 07:26:17 ID: +GF95XvYhI
>>5314
だから著作権法違反の成立要件として「権利者の許諾がい」がある以上、立件にも送検にも権利者の意思の確認は必須でしょう。常識的に考えてください。
非親告罪化で省かれるのは「権利者訴」であって、これは権利者の意思確認とは別物です。
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5317 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 07:29:51 ID: +GF95XvYhI
訴→告訴
ミス申し訳ない。
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5318 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 09:58:37 ID: tBaStqduoB
>>5316
直接議論してもいないのに横から入ってきていきなり常識で考えろとはこりゃまた常識的な態度だな。
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5319 削除しました
削除しました ID: +GF95XvYhI
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5320 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 10:29:01 ID: tBaStqduoB
著作権法学者並良氏
>著作権法は、民の多くが意識で(著作権法の知識なく)侵行為に及んでいる弛緩した法制度、そして専門でもケース毎に侵の成否判断が割れるような予測可性の低い法制度である。親告罪に留めることで、ようやく刑事罰の適正な運用が何とか担保されているのでは。
>著作権罪の非親告罪化については私も反対だが、シンポでも摘された「パロディ同人誌クリエイターが萎縮する」という弊は、そもそも民事的にも非侵とする対応が必要とされる問題。非親告罪化は、むしろ行為規範と裁判規範の乖離と、侵犯罪)成否の不明確性の観点が重要。
専門から見てもなかなか難しい問題なのかな。
判断の分かれにくい商業的規模の著作権違反に対しての非親告罪化はありだが、一非親告罪化に対してはどうやら慎重な意見もあるようだ。
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5321 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 10:46:14 ID: tBaStqduoB
もともとの的は著作権親告罪化の的は海賊版やデッドコピー対策なわけで、そうであるならばその部分に限った法整備をするべきではないか、というのは至極もっともなであると思う。
非親告罪化して問題を大きくする必要はどこにもない。当然反対意見も少なくなるだろう。
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5322 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 19:57:23 ID: E2J9FMRPB1
5320引用部は法律論ではなく、無知な侵者を擁護する感情論でしかありません。
意識で(著作権法の知識なく)侵行為に及んでいる」のであれば、それは非親告罪化の問題ではありません。
現行(親告罪)でも「専門でもケース毎に侵の成否判断が割れる」のであれば、それも非親告罪化の問題ではありません。
「民事的にも非侵とする対応が必要」は刑事ではないので、非親告罪化の問題ではありません。

親告罪に据え置くことによって無知による侵が罪に問われるケースを減らそうというは筋が違います
が発生しないような対策を講じるべきなのであって、侵を容認してそれを罪に問わせないのでは順番が逆です。
著作権だけ刑法第38条第3条の特例扱いとすべき理由はありません。

少なくとも、引用部では、事前に明示された許諾でないと法的に著作権が成立するとは仰っていません。
もしも、仰っているなら、該当部分を引用し、どのような法理でそう仰っているのか示してください。
学者法律論ならばともかく、感情論では法学者の言葉を引用した意味がありません。
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5323 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 20:21:42 ID: UiF+zzrqwk
>>5320-5321
まともな書き込みが来たのでレス

>>著作権法は、民の多くが意識で(著作権法の知識なく)侵行為に及んでいる弛緩した法制度、そして専門でもケース毎に侵の成否判断が割れるような予測可性の低い法制度である。親告罪に留めることで、ようやく刑事罰の適正な運用が何とか担保されているのでは。

そういうことだね。「日本ではfair useが認められないので、大部分のパロディ著作権になりえる」
という前提が、アメリカなどの非親告罪と違っている。
だから、民自体はfair use感覚でやってる(=侵意識がない)のに対して、
法律を厳格に運用するとそれは違法状態になっているという現実がある。
ところが、コミケなどのように、日本の方がむしろ二次創作に寛容に見える。
なぜか? その答えがグレーゾーン運営なわけだ。
つまり、「許諾しないが告訴しない」という、「二次創作側に認の権利を与えず、
かつ一定の範囲内なら寛容に泳がせておく」という出版社側の実務があるから。
これは、許諾を与えないことで、いざとなったら差し止めできる余地を残しつつ、
訴訟を回避してコストを取らないメリットがある。
つまり、法的な判断があらかじめ著作権者側に留保されているのだ。

著作権罪の非親告罪化については私も反対だが、シンポでも摘された「パロディ同人誌クリエイターが萎縮する」という弊は、そもそも民事的にも非侵とする対応が必要とされる問題。非親告罪化は、むしろ行為規範と裁判規範の乖離と、侵犯罪)成否の不明確性の観点が重要。

この点もそのグレーゾーンに関する見解と思われるね。
つまり、許諾を与えない、という出版社側の民事的な態度と、
警察権力が処罰していいのか、という刑事的な判断を調和させないといけない。
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5324 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 21:39:01 ID: WnD+umENkR
>>5308
著作権の非親告罪化」で「警察が独自判断で動く可性が増える」から「一般国民メリットにはならない」って言いたいだけよ?
合理的だとか、するに足りる疑いとか、そういうのじゃなくて、冤罪に繋がる可性のある「著作権の非親告罪化」はデメリットになるでしょ、と。

>それほど日本警察が信用できないのであれば、日本のあらゆる刑法に対しても反対しなければ理屈に合わないのに、何故それを行わないのでしょうか。
日本警察不信なら、あらゆる刑法に反対しなければおかしい」って
この文章が出てきた理由もわからんし、この文章自体も論理が飛躍してるし……
ちょっとよくわからなかったよ、ごめん
>それとも著作権法違反は他の法律と違い、警察が積極的に冤罪を起こす理由があるとでもするつもりでしょうか。
だから、>>5302に書いてあることを言いたいんだけど……
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5325 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 22:03:56 ID: +GF95XvYhI
>>5323
同じを繰り返さなくても良いので、とりあえずいい加減に、警察著作権者の意向を無視して二次創作を積極的に取り締まる合理的な理由はあるのか答えて頂きたいです。「第三者が通報するから問題」という論破済みなので止めてくださいね
実際に著作権法違反事実がありながら、それが黙認されないことを問題視するなど、論理的に破綻しているとしか言えません。
>>5324
冤罪に繋がる可性のあるのは親告罪でも同じです。何度も摘しています。可性の話ならどんなことだって言えます。
もう一度言いますが、非親告罪化によって新たに起訴されるのは「権利者の権利を侵し、許諾を得ていないが、訴されていない著作権」であり、この様なケースが起訴される事を問題視するなら、何か根本的に勘違いしているだけだ、と言わせていただきます。
そもそも「親告罪だから起訴されない」という意味不明です。親告罪だろうと非親告罪だろうと、権利者はやろうと思えば二次創作を排除出来ます。それをしないのは権利者の選択であり、警察がその意思を無視して二次創作の排除を行う合理的な理由はありません。
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5326 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 22:35:16 ID: tBaStqduoB
>>5323
結局は、何のために法改正するのか、逆に現状のままででどういう問題があるのか、という点に戻ってくるな。
安易な非親告罪化ありきというより日本著作権法をどうデザインするのかという議論がまず必要なんだろう。曖昧な法律を曖昧に運用してバランスをとっていくのか、それとも白黒つける部分はきちんとはっきりさせるのか。
そういうのをすっ飛ばして非親告罪化によって冤罪がどうの二次創作がどうのという話は何か不毛に感じる。
TPPによって浮かび上がる問題はみんなそうなだと思う。農業政策も医療制度も労働者企業の関係も著作権も、まず内で日本の法や制度を整備すべきで、TPP賛成反対別にしてもそれをしないでTPPだからと小手先のことをやるのはやっぱりよくないね。
まあ専門でも非親告罪化で冤罪が増えるって人はいないし、それとは切り離して考えたいところではある。それにしても著作権非親告罪化ってそんなにメリットあんのかね。
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5327 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 23:10:03 ID: E2J9FMRPB1
そもそも、海賊版対策として親告罪の見直しを行なうべきことは、2007年2月日本の知的創造サイクル専門調会の報告書に書いてあることであって、TPPとは関係がありません。

>これは、許諾を与えないことで、いざとなったら差し止めできる余地を残しつつ、訴訟を回避してコストを取らないメリットがある。

ここで言う「許諾しないが告訴しない」は>>5315に当てはめると(3)ではなく(2)になります。
つまり、非親告罪でも許諾の有を明確にしないことで「法的な判断があらかじめ著作権者側に留保」可であり、親告罪でも非親告罪でも何も変わりません。

どうやら、法学者事前に明示された許諾でないと法的に著作権が成立するとは仰ってないようですね。

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/secondary_creation.htmlexit
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5328 ななしのよっしん
2013/04/08(月) 23:40:49 ID: E2J9FMRPB1
非親告罪化の最も重要な論点は、権利者の意思に関係なく逮捕・起訴されるかどうかにあります。
しかし、その最重要論点を全く議論せず、「警察暴走する可性」とか、「民の多くが意識で(著作権法の知識なく)侵行為に及んでいる」とか、「専門でもケース毎に侵の成否判断が割れる」とか、非親告罪化とは関係ない話ばかりしているのは異様です。
初めから「非親告罪化は不当」の結論ありきで聞く持たないのでは、これまで何度も出て来た陰謀論と何ら変わりません。
現実的な「デメリット」を挙げて、それに見合うメリットは何処にあるのかと聞くパターンはもうお腹一杯です。
較するなら現実における較をしてもらいものです。
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5329 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 00:05:03 ID: UiF+zzrqwk
>>5326
>安易な非親告罪化ありきというより日本著作権法をどうデザインするのかという議論がまず必要なんだろう。曖昧な法律を曖昧に運用してバランスをとっていくのか、それとも白黒つける部分はきちんとはっきりさせるのか。

そうだね。
ただ、現状のグレーゾーン運営は、出版業界と同人業界が長年掛けて形成した、
自生的な「慣行」だからね。これをいきなり変えるのは難しいと思うよ。
例えば、同人サークル間の性だって、非親告罪の場合は、

警察「このAという作品に許諾は与えてますか?」
著作権者「いいえ」
警察「じゃあ著作権ですね」
著作権者「えーと、訴訟にはしたくないんですが……」
警察「いや、それはこっちが決めることなんで。嫌なら、許諾します?」

パターンA
著作権者「(許諾すると認になっちゃうからな)やっぱ許諾しません。お任せします」
Aの作品「とほほ……」

パターンB
著作権者「(訴訟はイメージ悪くなりそうだし)仕方ないですね、許諾します」
Aの作者「やったこれでうちの作品は認!」
他のサークル「「「えー、それならうちにも今すぐ許諾出してよ!」」」

こんな感じになるわけじゃん(訴訟の有サイコロ著作権者警察に移る)?
おいおいいちいちサークルの出版物に許諾・不許諾はっきりさせるわけ?
ってことになり、かくして赤松健の「めんどいから最初から許諾範囲を表示しようや」
という考えに至る。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1212/13/news055.htmlexit
しかし、こうなると同人活動自体は、「最初に明示された範囲内での活動」に限定されて来ることになる。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08011801/003/004.htmexit
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5330 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 00:38:35 ID: tBaStqduoB
>>5329
性としては相当低いだろう。警察にそこまで面倒なことをするメリットがない。やる力があっても意思がなければ同じだからな。かろうじてありそうなのは以前書いたように別件逮捕に利用するくらいだろう。
同人のことを心配してるなら大してデメリットはないと思うがね。ただ許諾の事前表明に関しては何かしらのルールが形成される可性はあるかもしれんね。
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5331 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 00:45:30 ID: ocuA1n6cK0
>>5329
警察がそこまで精力的ならストーカー被害とかも減ってるんだろうけどね~…
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5332 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 00:56:20 ID: UiF+zzrqwk
>>5330
>可性としては相当低いだろう。警察にそこまで面倒なことをするメリットがない。

いや、結構あると思うよ。通報厨問題とかあるじゃん。
ニコニコ削除された中にも、「権利者以外が申請して勝手に消されてる」パターンあるからね。
というか、嫌がらせ通報の可性が一番高いと思うんだよな。
で、別件逮捕よりは、パチンコ風俗AVみたいな、
グレーゾーン管理は警察の運用で」の方もあると思うし。
ってか根本的に言っちゃえば、

特許事案を「捜強化」で非親告罪化してみたが成果が上がっていない。
・当の文化議会が一部親告罪のままにする可性を示唆してる。
・賛成は「海賊版規制を要してる著作権団体などが大半(二次創作興味なし)。
弁護士や業界自体の反発がある。

なので、実務的にも「海賊版非親告罪化して、二次創作親告罪のままにする」の可性が、
妥協点として高いと思ってるんだけどね。
で、TPP問題で「日本著作権保護が緩くないか?」って言われたら、
「いや日本にはfair useがないんで、これくらいでいいんですよ」と。
そもそも「非親告罪化しても海賊版の検挙状態すら変わらないのではないか」
みたいな意見があるくらいだし。
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5333 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 01:00:23 ID: UiF+zzrqwk
>>5331
ストーカー被害が収まらないのは、警察怠慢って言うより、
痴話問題との界線が曖昧なのが原因だからね。
DV問題もそう(庭の問題に入り難いから)。
警察は「検挙がちょろそう」なのはすぐやるよ。
点数稼ぎになるから。深夜どうでもいい自転車してるのがいい拠。
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5334 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 03:57:11 ID: 9w2lnxY06B
>>5325
+GF95XvYhIの>>5281>>5286の解釈で言わせてもらうと
「全ての事柄では冤罪が起こるかもしれない、起こらないかもしれない」という
+GF95XvYhIも>>5325で言った可性の話になるよね?
つまり、何も起こらないかもしれないし、冤罪が起こるかもしれない
それら二つの可性はどちらも0%とも100%とも言い切れないでしょ?
は「冤罪が起こる可性が0じゃない」から、そういう面でデメリットになると言いたいんだ

>そもそも「親告罪だから起訴されない」という意味不明です。
何度も言うけど>>5302、上の文みたいなことをは言ったっけ?
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5335 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 04:02:14 ID: WnD+umENkR
すまん>>5334ですわ
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5336 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 11:38:08 ID: +GF95XvYhI
>>5332
権利者でもない第三者からの通報「だけ」で逮捕に動くとでも?海賊版販売でない限り、少なくとも権利者に対する意思の確認位はするでしょう。もう少し常識的に考えてください。
そしてもう一度述べますが、権利者に意思を確認した結果として「著作権法違反」になるのは法律の条文上当たり前の事であり、こんなことを問題視するほうが間違っています。
>>5333
で、権利者への意思確認が必要な、「二次創作著作権法違反として挙げる事」は「ちょろい」な事でしょうか?
>>5334
非親告罪だろうと親告罪だろうと、二次創作著作権法違反として訴えられるリスクが存在することに変わりはありません。
現在二次創作行為による逮捕者が居ないのは権利者が取締りを望んでいないためであり、この点は非親告罪化されようと変わりません。
これ以上さるのでしたら「警察権利者の意思を無視して積極的に取り締まる可性を示す具体的な根拠」を示してください。それがい限り、「根拠のなど信憑性がい」と返させて頂きます
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5337 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 11:44:02 ID: +GF95XvYhI
>>5332
>こうなると同人活動自体は、「最初に明示された範囲内での活動」に限定されて来ることになる。
それの何が問題ですか?そもそも権利者の黙認が前提の活動でありながら、その黙認範囲が明示される事を「範囲の制限」などと表現すること自体が勘違いの極みです。

後、これは非親告罪化とは関係のない話題ですよね?
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5338 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 18:15:37 ID: tBaStqduoB
>>5331
今回の日銀の例を見ればわかるように役人は良くも悪くも法に忠実に動くわけで、期待通りに動かないということは法に不備あると見るべきじゃないかね。役人は法律に根拠のないことはできないし。
しかし著作権改正は海賊版や違法コピーの取り締まり強化が名のはずなのに、効果のなさそうな非親告罪化に向けて進んでるのがどうにも解せない。摘発や立件に結局は著作権者の積極的な意思が必要だとして、そうであるなら現状と何も変わらないんだよね。わざわざ改正する必要性がわからん。
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5339 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 20:08:50 ID: E2J9FMRPB1
やはり>>5328摘した通りで、事前に許諾を与えないと著作権になるとする人は、いつまで経っても法的根拠を示しません。
根拠も示さずに、仮定に基づいた架シナリオを膨らませてばかりいる様子は異様です
また、一次創作の発展なくして二次創作の発展はあり得ないことも全く理解されていないようです。

>それら二つの可性はどちらも0%とも100%とも言い切れないでしょ?

何十回同じことを言ったか知れませんが、大事なことなので再び言います。
「0%とも100%とも言い切れない」を根拠にするなら何もかも現状維持しか許されなくなります。
具体的な確率を挙げずに「0%とも100%とも言い切れない」では何の根拠にもなりません。

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/secondary_creation.htmlexit
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5340 ななしのよっしん
2013/04/09(火) 21:10:27 ID: +GF95XvYhI
>>5338
>効果のなさそうな非親告罪
>そうであるなら現状と何も変わらないんだよね。

一度説明しましたが読んでいないようですので、もう一度説明します。
ゲームDVD始め、世の中にある大部分のソフト商品には「断複製不可」と明記されています。即ちこうした商品の海賊版販売に対しては「既に著作権者の意思が示されています」。
ですが現状では、こうした明な侵事実がある場合でも、警察が起訴を行うには権利者告訴の手続きを取ってもらう必要が有ります。また、権利者が侵事実を知りながら告訴を行わなかった場合、半年でその権利を失ってしまうという規定も存在します。
これらの権利者にとっての負担や不利益を軽減し、より速に海賊版取締りを行えるようにするというのが非親告罪化の旨です。この辺の事実にまったく言及せずに「何の効果もなさそう」とされても、ただの勉強不足だとしか言いようがありませんね。
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