塩と胡椒DVD問題
-
9001
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 14:34:02 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9000
>確かに著作権に触れるよ「塩は」な だって「塩と胡椒DVD問題」の記事なんだから、塩について記述してんの当然だろw
は?記事になったからという理由で塩は著作権に触れると?
もう一回貼ろう
>>4506
>実況は著作権に触れるというのはそれは間違いなく事実
こそこそ目立たず細く長くやっても違法は違法
派手に知名度利用してもやっぱり違法は違法
実況自体が違法と断言してるね
>>8784
>まぁ塩という存在が違法かどうかでいったら、違法だろうねぇ~やってる事はゲーム実況なんだから♪
ゲーム実況自体違法だから塩が違法ってことだよな?
>塩みたいな実況常連は範囲外のものが当然あるはずだからな?
>個別の判断になるとレスしたよね、該当するものしないものがあると。
お前の中で「引用の範囲外」ってどこからなの?すんげーあやふやなんだけどw
個別の判断って誰の判断?著作権者か?
ならなぜ「塩みたいな実況常連は範囲外のものが当然あるはず」という憶測で「塩=違法」と決めちゃってんの?
引用か否かが法規定ではなく著作権者の判断で決まるならお前が「当然あるはず」としちゃってるのは矛盾してるだろw
テンパって迷走してんじゃねーよw -
👍0高評価👎0低評価
-
9002
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 14:53:52 ID: pUdHiaGHBb
-
👍0高評価👎0低評価
-
9003
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 14:54:59 ID: B2fFJLbeqa
-
>>8998 >>8999で相手してほしいって嘆いてますよ、放置がよろしいかと
>>9001 は?記事になったからという理由で塩は著作権に触れると?
おまえ馬鹿だろ?塩のDVD問題の記事で「塩について」限定して記述してんだよ 実況常連の塩は引用の範囲を越えるだろうと。
実況プレイ全体について語ろうとしてんのはとりあえず今日はお前だけだ 同一性保持権侵害とごっちゃにした脳みそでなw
>>4506 実況は著作権に触れるというのはそれは間違いなく事実
こそこそ目立たず細く長くやっても違法は違法 派手に知名度利用してもやっぱり違法は違法 どっちも権利者が提訴すればの話だけど
都合悪いところカットするとか改ざんやめてくださいよ だからおまえのはオナニーなんだよ -
👍0高評価👎0低評価
-
9004
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 15:17:39 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9003
>実況常連の塩は引用の範囲を越えるだろうと。
この根拠聞いてんだけどw常連なら引用の範囲を超えるってか?
個別の判断じゃなかったのかよw
引用か否かが法規定ではなく権利者の判断のみというあやふやな定義なら「該当するものとしないものがある」とした根拠を説明してみなほらwお前は権利者の心が読めるんですか?wヒトモドキだから?
>>>4506 実況は著作権に触れるというのはそれは間違いなく事実
こそこそ目立たず細く長くやっても違法は違法 派手に知名度利用してもやっぱり違法は違法 どっちも権利者が提訴すればの話だけど
>>>4506 実況は著作権に触れるというのはそれは間違いなく事実
こそこそ目立たず細く長くやっても違法は違法 派手に知名度利用してもやっぱり違法は違法 どっちも権利者が提訴すればの話だけど
つまり「権利者が提訴しなければ引用で適法、提訴した時点で著作権侵害で違法」ってなんとも恥ずかしい結論でFA?
そうなると「塩=違法」の主張に筋が通らなくなるけどなw
>>まぁ塩という存在が違法かどうかでいったら、違法だろうねぇ~やってる事はゲーム実況なんだから♪
あらら提訴されていないのになぜ違法なんだろうかww
勝手に袋小路に逃げ込んだ小動物があたふたする様はなんとも滑稽ですなww -
👍0高評価👎0低評価
-
9005
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 15:41:57 ID: B2fFJLbeqa
-
>>9004 引用か否かが法規定ではなく権利者の判断のみというあやふやな定義なら「該当するものとしないものがある」とした根拠を説明してみなほらwお前は権利者の心が読めるんですか?
お前はほんとに人としてギリギリだなw 挙証責任が原告に有る様に問題提起した人間が説明するのが筋だろうにw
引用の定義はあるだろw出所の明示とか、最小限に収める、著作物の大半を占めない等 ただ、その範囲を越えて著作権侵害された上で許容する場合が権利者にはあり得るし、任意で判断する余地を残すべき。そのために手段が裁判だけじゃないって>>8987でレスしたはずだがな。むろん裁判にならなかったら判例にならんし個人情報だから当事者以外確認のしようがないがな。
蚊帳の外の人間が憶測で批判するのは中傷にしかならんのだよ(もちろん俺も含めて)
だから単に黙認か裁判かだけじゃなくて、違法な上で許容されて公にならないものもある。引用の定義だけ厳密にあてはめれば塩は違法であるが、公でなく許容されていたり、中には引用の範囲内でお咎めなしだったり、それは動画ひとつひとつ、権利を所有するメーカー個別の判断だと言ってるんだよ。
-
👍0高評価👎0低評価
-
9006
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 16:24:25 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9005
ヒトモドキの人間未満が人指さして「人間としてギリギリ」なんて皮肉なもんだなww
>引用の定義はあるだろw出所の明示とか、最小限に収める、著作物の大半を占めない等 ただ、その範囲を越えて著作権侵害された上で許容する場合が権利者にはあり得るし、任意で判断する余地を残すべき。
「引用かどうかが個々の判断」ってさっきまでお前はほざいてたんだよw
定義がある以上引用の範囲内かは決まってるのよわかる?著作者が黙認してるか否かで違法か違法じゃないかが決まるわけじゃないし
著作者が決めれるわけじゃない。
「著作権侵害は親告罪」は違法行為でも著作権者以外提訴出来ないだけであって「違法か否かは著作権者次第」ではない。
著作権者が「侵害」としても引用の範囲内なら通らないんだよ。
なにが「実況は著作権に触れるというのはそれは間違いなく事実、権利者が提訴すればの話だけど」だよwww引用の範囲内なら提訴しても著作権にふれないだろがw
>だから単に黙認か裁判かだけじゃなくて、違法な上で許容されて公にならないものもある。引用の定義だけ厳密にあてはめれば塩は違法であるが、公でなく許容されていたり、中には引用の範囲内でお咎めなしだったり、それは動画ひとつひとつ、権利を所有するメーカー個別の判断だと言ってるんだよ。
「許諾」と「黙認」の違いくらい理解しとけ
「引用の定義が個別の判断」がいつのまにか「提訴するかは個別の判断」になっちゃってるぞw都合悪くなったからか?
>引用の定義だけ厳密にあてはめれば塩は違法であるが
>実況常連の塩は引用の範囲を越えるだろう
引用の定義で違法なら実況常連云々は全く関係なかったのでした。
こいつのいう「引用の範囲」「個別の判断」とは結局なんだったんだろうか…
いかれた猿の戯言ってことで解決?
-
👍0高評価👎0低評価
-
9007
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 19:01:30 ID: XFqcA1BvJv
-
👍0高評価👎0低評価
-
9008
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 22:37:27 ID: R5S87uhTBx
-
👍0高評価👎0低評価
-
9009
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 23:27:11 ID: V4lH5Ll231
-
>>8982
>いやいやそこに何らかの付加価値が加わったら「二次創作」と言ったのはお前だろ
質問の答えになってないな。
あんたの主張である「「実況」は「線一本加えた」と同等である」ってのはあんたの価値観に基づくもの?
それとも法学者なり裁判所なりが下した解釈・判断を基に言ってるの?
>線一本の付加価値が加わったら創作じゃないの?声ひとついれたら創作じゃないの?お前が言ったんだよ?
俺はそんなこと言った覚えはないが、「言った」というならレス番号を指摘してくれ。
「実況は創作性に足る付加価値である」という主張はしたが。
>ただ映画をうpしている同じ動画でも 再生数に違いは出る。
丸上げ動画の場合、投稿日・タイトル・音質画質等が再生数に作用している。
実況プレイ動画の再生数の差異とは比較できない。
>ではなぜ二次創作に当たるそれが同人活動ではないととされたんだ?創作性を否定されたからじゃないのか?
判決文に書かれていないのでわかりません。
その「なぜ」をあんたがどう推測しようと勝手だけど、その推測はあんたの判断であって高裁の判断ではない。
>逆に実況動画とこのアニメの違いはなんだ?
・完全オリジナル(=二次創作ですらない)を主張している
・ときメモのゲーム映像等、権利者の著作物を使用していない
・販売されている
・権利者に訴えられている=その前段階である販売差し止め要求なり損害賠償請求なりを無視or拒否している
>でも事実上無許可の二次的著作物の権利の行使は出来ないだろうということ。
その先が重要なんだけど。
「著作権を行使できないからそれは創作物ではない。創作物でないからそれには創作性が無い」
↑この部分はあんたの主張に含まれるの?
-
👍0高評価👎0低評価
-
9010
ななしのよっしん
2012/06/03(日) 23:33:06 ID: V4lH5Ll231
-
>少くとも専門家の意見のみを絶対根拠には出来ない
判例も法令もないのなら一般人にとっては専門家の意見ぐらいしか判断基準がないと思うけど?
>お前も実況プレイ動画は著作権があるし「二次創作」だと断言しただろ?
そりゃあ、それが俺の「主張」だからな。あんたの
>そもそも創作性などない実況プレイ動画が二次著作物とされることはなく、著作権も発生しないんだけどな。
という文章は主張じゃなく前提じゃん。
結果として「実況プレイ動画には創作性が無いから創作性が無い」という意味不明な表現になってる。
そういう意図で書いたわけじゃない、ってんなら以降は触れないけど。
>実況プレイ動画に二次的著作物に当てはまる要素が見当たらないけどな。
そりゃ規定された当時には実況プレイ動画なんて無かったんだから当然だろ。
だから新しい表現方法が出てくることを見越して「変形」や「その他翻案」なんて曖昧なものを用意している。
繰り返すが実況プレイ動画が「変形」や「その他翻案」に該当しない、という判断はあんたの価値観によるもの?
それともそういう判例なり法解釈なりがあるの?
>一般的な価値観だと思うが?
「一般的」ってナニ?根拠になってねーよ。
俺が「実況動画に創作性があるのは一般的な価値観」と言ったらあんたは納得するのか?
>さっきも書いたが再生数は創作性に関係ない。
極論を言えば、ある二次創作作品に創作性があるかないかは個人の価値観でしか判断できない。
が、それだと結論が出ないので俺は「人気があること」を根拠に創作性があると主張してるわけだが、
あんたの主張は
「元作品だけのものより人気がある、面白いということは創作性がある根拠にならない」ってことでOK?
もしそうなら、その判断根拠はあんたの価値観によるもの?それとも専門家の法解釈等を基にしているの? -
👍0高評価👎0低評価
-
9011
ななしのよっしん
2012/06/04(月) 19:29:39 ID: msSUXMQQpa
-
👍0高評価👎0低評価
-
9012
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 00:09:46 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9009
>あんたの主張である「「実況」は「線一本加えた」と同等である」ってのはあんたの価値観に基づくもの?
それとも法学者なり裁判所なりが下した解釈・判断を基に言ってるの?
お前の主張は「著作物に「実況」という付加価値を加えてるんだから、実況動画だって著作物だ」だよな?
その付加価値の基準は誰が決めるんだ?お前は非常にあやふやな基準で「実況」は千一本の付加価値ではないと言ってるんだぜ?
>俺はそんなこと言った覚えはないが、「言った」というならレス番号を指摘してくれ。
「実況は創作性に足る付加価値である」という主張はしたが。
上とかぶるがその根拠は?それはあんたの価値観に基づくもの?
それとも法学者なり裁判所なりが下した解釈・判断を基に言ってるの?
>丸上げ動画の場合、投稿日・タイトル・音質画質等が再生数に作用している。
実況プレイ動画の再生数の差異とは比較できない。
そこに「うp主の知名度」を追加して実況動画と全て同じだバカタレ。創作性の有無に知名度、人気、はたまた内容の面白さまでも一切関係ない。人気の無い一次創作物より知名度のある人間の複製物に創作価値を見い出すというのかお前は。
創作性の立証に「人気」を持ち出すことが筋違い。
>・完全オリジナル(=二次創作ですらない)を主張している
同人活動の一貫としてることからオリジナルとは主張してない。
二次創作ではあるがそのキャラクターに著作権は無いと主張しただけだ。
>・ときメモのゲーム映像等、権利者の著作物を使用していない
著作権侵害で訴えられてんだよ
>・販売されている
創作性の有無での比較に何の関係が?
>・権利者に訴えられている=その前段階である販売差し止め要求なり損害賠償請求なりを無視or拒否している
判例だから当たり前だろ。同じく創作性に関係無し
>「著作権を行使できないからそれは創作物ではない。創作物でないからそれには創作性が無い」
↑この部分はあんたの主張に含まれるの?
いいや?お前の捏造だろ。創作物でないから創作性が無いってのは当然だろ。創作性のないものは「二次的著作物」とされない。創作性のある二次創作なら侵害部分を除いて正当な著作権はある。ただひとつの作品としての「二次的著作物」の権利行使は事実上出来ないであろうってことだ。 -
👍0高評価👎0低評価
-
9013
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 00:27:11 ID: 7q3c5k//9Q
-
👍0高評価👎0低評価
-
9014
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 00:35:47 ID: Vd5TuMoWCY
-
👍0高評価👎0低評価
-
9015
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 01:02:30 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9010
>判例も法令もないのなら一般人にとっては専門家の意見ぐらいしか判断基準がないと思うけど?
専門家による逆の意見も提示したはずだが?
>そもそも創作性などない実況プレイ動画が二次著作物とされることはなく、著作権も発生しないんだけどな。
という文章は主張じゃなく前提じゃん。
これを前提として何かを結論づけたか?「そもそも」と書いてあるだろうが
>結果として「実況プレイ動画には創作性が無いから創作性が無い」という意味不明な表現になってる。
ちょっと意味が分からないな。創作性のある部分にのみ著作権は発生する。しかし実況動画に創作性は無いから著作権も無い。言葉の意味も理解できないのか?
>そりゃ規定された当時には実況プレイ動画なんて無かったんだから当然だろ。
だから新しい表現方法が出てくることを見越して「変形」や「その他翻案」なんて曖昧なものを用意している。
そんな曖昧なもんで主張すんな。現状無いなら「無い」んだよ。お前は無いものをあるといってるんだからその根拠を提示しろ。
>繰り返すが実況プレイ動画が「変形」や「その他翻案」に該当しない、という判断はあんたの価値観によるもの?
それともそういう判例なり法解釈なりがあるの?
「変形」はさっき書いた通り当てはまらない。当てはまるというならちゃんと説明しろ。「翻案」とは著作物の表現方法を変えたり、改変すること。これは決まった定義だ。お前は実況の創作性は「実況部分」としている。
要は素材を改変せずに声を付け足すことによって「創作」としてるんだろ?どこが翻案に当たるんだ? -
👍0高評価👎0低評価
-
9016
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 01:03:49 ID: +lTopjXJ8d
-
続き
>「一般的」ってナニ?根拠になってねーよ。
だからさーTVゲームすることを一般的に「創作行為」とするのかっての。お前は一般的どころか全て個人的憶測によるものばかりじゃねーか。提示されたものに難癖つけて否定していくだけじゃ主張と言えんぜ。
>が、それだと結論が出ないので俺は「人気があること」を根拠に創作性があると主張してるわけだが
「人気がある=創作性がある」の根拠を聞いてんだよ。
どんなに創作性を裏付ける根拠がなくても「人気がある」ことを根拠にするのはえらく危険な発想だな。
>「元作品だけのものより人気がある、面白いということは創作性がある根拠にならない」ってことでOK?
いくら改編して人気があっても「創作物」とされないものはある。
さっきも言った複製止まりのパチモンや独創性のないもの、ありふれた表現、些細な修正や追加をしただけのものは著作物性を否定される。
お前自身「線一本足す」だけのものは創作性のある付加価値と認めてないんだろ?それともその線一本に人気があればお前のなかで創作物となるのかな?
お前の「付加価値」の基準が曖昧すぎんだよ。 -
👍0高評価👎0低評価
-
9017
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 01:25:42 ID: +lTopjXJ8d
-
👍0高評価👎0低評価
-
9018
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 01:29:23 ID: Vd5TuMoWCY
-
👍0高評価👎0低評価
-
9019
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 01:30:27 ID: +lTopjXJ8d
-
👍0高評価👎0低評価
-
9020
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 04:06:26 ID: V4lH5Ll231
-
>お前は非常にあやふやな基準で「実況」は千一本の付加価値ではないと言ってるんだぜ?
当たり前じゃん。創作性に厳格な基準などありえないんだから。全く同じ理屈で
あんたは非常にあやふやな基準で「実況」は線一本レベルの付加価値しかない、と言ってるんだが。
俺は実況無しの同じゲームのプレイ動画、あるいは他人の同じゲーム実況プレイ動画と比べて
塩の実況動画に人気があることを根拠に創作性を主張してるわけだが、
あんたはどういう根拠で「実況」は線一本レベルの付加価値しかない、と言っているの?
>そこに「うp主の知名度」を追加して実況動画と全て同じだバカタレ。
?意味がわからない。実況動画で得た人気と知名度なのに、人気がある理由が「うp主の知名度」?
人気があるのはあんたも以前言ったとおり「実況が面白いから」だろ。
>同人活動の一貫としてることからオリジナルとは主張してない。
被告は「ビデオに登場する娘は詩織じゃないからコナミに権利はない」と主張してる。
つまり二次創作ではないオリジナルだと主張してる。
>著作権侵害で訴えられてんだよ
?その通りだが、だから何?
>いいや?お前の捏造だろ。
つまりお前の主張には含まれないんだな?そこが確認できればOK。
これで「「著作権が無いから創作性が無い」の否定」は俺とあんたの一致した見解ってわけだ。
>専門家による逆の意見も提示したはずだが?
だから、以前言ったとおり「無許可の二次的著作物の著作権が二次創作者に認められるかは不明」という結論が導かれる。
あんたは「それに加え著作権行使を認める法規定も判例もないから薄い」と言ったが、
判例や法令はないのだから専門家の意見しか判断根拠がなく、つまり「可能性が薄い」なんて結論は出ない。
ところで、仮に「無許可の二次的著作物の著作権は二次創作者に認められない」とした場合、
例えばソニーは塩のICO実況動画を塩に無断で販売できることになるんだけど、それに何も違和感を感じない?
-
👍0高評価👎0低評価
-
9021
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 04:11:54 ID: V4lH5Ll231
-
>創作性のある部分にのみ著作権は発生する。しかし実況動画に創作性は無いから著作権も無い。
だからー・・・その文じゃ「しかし実況動画に創作性は無いから」と前提に置いてるだろ?
「実況動画に創作性があるか」を話してるのに「実況動画に創作性はないから~」から結論を導くなよ・・・
>現状無いなら「無い」んだよ。
つまり規定当時に存在しなかった表現技法は全て一律で「二次的著作物」足り得ない、そう言ってるわけ?
>お前は無いものをあるといってるんだからその根拠を提示しろ。
自分で「「翻案」とは著作物の表現方法を変えたり、改変すること」と言ってるじゃないか。
俺はこれが実況に当たると言っているんだが(実況動画は元の作品を「改変」してるだろ?)、
それを否定するならもう言葉の解釈の相違だね。水掛け論にしかならん。
だから「実況は創作性が無い」の基準があんたの価値観以外にあるのか、と聞いていたんだけど。
>だからさーTVゲームすることを一般的に「創作行為」とするのかっての。
ゲームをすることとゲーム実況動画を作ることは全く別物だろ。何言ってんの?
>それともその線一本に人気があればお前のなかで創作物となるのかな?
仮にタダ同然だった絵画に線一本が付加されて、それに美術的価値が認められて高額が付けば
それは創作性となりうるだろう。あんたは「高額が付いたことは創作性の根拠にならない」と言うだろうが。 -
👍0高評価👎0低評価
-
9022
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 04:16:18 ID: 7q3c5k//9Q
-
👍0高評価👎0低評価
-
9023
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 04:22:24 ID: 7q3c5k//9Q
-
追加した線一本が画竜点睛になる事だってあるだろうよ。
-
👍0高評価👎0低評価
-
9024
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 05:01:09 ID: R5S87uhTBx
-
👍0高評価👎0低評価
-
9025
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 09:30:16 ID: jpasGp2dCY
-
👍0高評価👎0低評価
-
9026
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 12:59:17 ID: qbRu++o8SQ
-
👍0高評価👎0低評価
-
9027
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 19:46:06 ID: +lTopjXJ8d
-
>>9020
当たり前じゃん。創作性に厳格な基準などありえないんだから。全く同じ理屈で
あんたは非常にあやふやな基準で「実況」は線一本レベルの付加価値しかない、と言ってるんだが。
創作性に厳格な基準などありえないのになんで「実況という付加価値があるんだから創作だろ」なんて言えたんだ?
そして俺がいつ「実況」は線一本の付加価値と断定した?そのレスを安価してくれや。実況は創作行為に値しないとは言ってるけどな。そもそも「何らかの付加価値をつけたら創作」と言ってるのはお前であって俺じゃない。その主張に反論するために線一本の付加価値をつけても創作にはならんと言ってるんだよ。
>塩の実況動画に人気があることを根拠に創作性を主張してるわけだが、あんたはどういう根拠で「実況」は線一本レベルの付加価値しかない、と言っているの?
なら人気がない過疎動画には創作性はないわけか。実況という同じことをしてるのに人気の有無で創作性が決めつけられると。
言いたかないが根拠を聞かれて「塩の実況は人気があるから創作物だ!面白いから創作物だ!」なんてまんま信者の意見だぜw「実況全体」の創作性を問うてるんだから「人気」なぞ根拠にせずもっと冷静に考えて発言しな。
>。実況動画で得た人気と知名度なのに、人気がある理由が「うp主の知名度」?
人気があるのはあんたも以前言ったとおり「実況が面白いから」だろ。
その「人気がある=面白い=創作」となる根拠を提示してくれや。再生数が落ちた今は面白さと創作性が落ちたってことか?
さっきも言ったが「創作性の有無」に面白いか否か、人気があるか否かは何ら関係性を持たない。
裁判で創作か模倣かはたまた複製かの判断基準にに「人気があるから」なんて根拠にされたことはない。
>「ビデオに登場する娘は詩織じゃないからコナミに権利はない」と主張してる。
どこに記述してあんだ?ソースくれや。
>?その通りだが、だから何?
権利者の著作物を使用していないのに著作権侵害で訴えられて敗訴しちゃったのか?
>これで「「著作権が無いから創作性が無い」の否定」は俺とあんたの一致した見解ってわけだ。
そろそろ理解しろよ。創作性のあるものはなんであれ著作権は発生するわ。期限切れ以外で著作権がないものに創作性があるはずなかろう。そもそもおまえは「実況は著作物」と無根拠で断言しただろ。 -
👍0高評価👎0低評価
-
9028
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 20:19:02 ID: 5MrSaWU+Dp
-
>>9027
長いよ、三行にしてよ -
👍0高評価👎0低評価
-
9029
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 20:33:57 ID: +lTopjXJ8d
-
続き
>だから、以前言ったとおり「無許可の二次的著作物の著作権が二次創作者に認められるかは不明」という結論が導かれる。
ならなぜお前は「著作物だ」と断言したんだ?
>あんたは「それに加え著作権行使を認める法規定も判例もないから薄い」と言ったが、
判例や法令はないのだから専門家の意見しか判断根拠がなく、つまり「可能性が薄い」なんて結論は出ない。
妥当に考えてキルビー事件のように信義則に反するとして権利の濫用とされると思うが?あくまで原著作者と共に第三者の責任をを追求しえるのみ。
>ところで、仮に「無許可の二次的著作物の著作権は二次創作者に認められない」とした場合、
例えばソニーは塩のICO実況動画を塩に無断で販売できることになるんだけど、それに何も違和感を感じない?
いいや?「二次的著作物の利用に関して原著作者は著作者と同等の権利を持つ」ことから使用することは出来るだろう。
しかしそもそもが「販売してはいけないもの」だから販売は微妙だがな
>「実況動画に創作性があるか」を話してるのに「実況動画に創作性はないから~」から結論を導くなよ・・・
「実況動画に創作性があるか」の話ではなく「二次創作物に著作権はあるか」の話だったはずだが?少しは落ち着け
>つまり規定当時に存在しなかった表現技法は全て一律で「二次的著作物」足り得ない、そう言ってるわけ?
現状はな。新たな判例によって考慮される。そういうものだ。
>実況動画は元の作品を「改変」してるだろ?
素材をそのまま用いてるのは改変ではない。著作権者がゲーム実況を訴えるとしたら「改変された」ではなく「無断で公開された」ことによるものだと思うが?
>だから「実況は創作性が無い」の基準があんたの価値観以外にあるのか、と聞いていたんだけど。
二次的著作物の範囲に該当していないことの他に過去にコミケでゲーム実況を売った人間が極わずか、同人基礎サイトやコミケガイドラインなどでもゲーム動画を録画したグッズ売りをいけないとするものが多い。これは二次創作者自信が創作と認めていない証拠ではないか?
>仮にタダ同然だった絵画に線一本が付加されて、それに美術的価値が認められて高額が付けば
それは創作性となりうるだろう。
同じ線一本でもどちらかが高額になれば創作性があるとないとにわけられるのか?
作品自体は何も変化してないのに人気の有無で創作性の有無が変わるんだ?
-
👍0高評価👎0低評価
-
9030
ななしのよっしん
2012/06/05(火) 20:39:07 ID: +lTopjXJ8d
-
👍0高評価👎0低評価
この掲示板は、プレミアム会員のみが書き込めるように設定されています。

