4981 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:51:25 ID: +GF95XvYhI
>>4980
得をしらい→得をしない

そもそも著作権者が問題ないと言った場合には「許諾を与えた」という事になるので、結局著作権法違反にはなり得ませんね。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4982 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:52:01 ID: E2J9FMRPB1
>例えば、訴訟の手間を省く、ファンから反発回避とか。

許諾の意思の有について言・拠をめられたら「訴訟の手間」も同じように掛かります。
告訴することで反発されるなら、許諾しないと明言して二次創作作者を起訴に追い込んだ時点でも反発されるでしょう。
非親告罪化後は、許諾の明言を避けない限りその的を達成できません。

>が現に見たことがあるのは、「この人は万引きしたけど、貧乏で生い立ちが可哀想だから許してあげて下さい」とかね。

同情で起訴を回避したいなら、許諾しないと明言しなければ良いだけです。

>例えば、大金持ちから1万円を盗んで、その大金持ちが、「1万円? そんなはした金は犯人にくれてやるよ!」と言おうとも、窃盗は自動的に成立している。

この場合、「盗まれたんじゃない、あげたんだ」と言って、これが虚偽言だと明されなければ窃盗罪の成立を阻止できます。
権利侵を許容するとしても罪は成立しますが、権利侵がないならば罪は成立しません。

著作権法第六十三条の「許諾」を権利侵を許容することと解釈すると、許諾があっても権利侵が成立します。
その場合は、非親告罪化することで、許諾があっても逮捕・起訴できることになります。
そんな馬鹿な解釈はあり得ませんし、そもそも、親告罪規定と別に許諾規定を設けるのは変です。

当然、著作権法第六十三条の「許諾」は権利侵の成立要件と見るべきです。
つまり、許諾の有が分からない場合は権利侵の有も分かりません。
「許諾しないが告訴もしない」という極めて奇特な権利者でもなければ、何も変わらないのです。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4983 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:55:33 ID: Xoqx1RD1Mn
話からすると二次創作は問題なさそうだなー。ならニコニコ大丈夫だな。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4984 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:59:47 ID: ptqy49LD3V
著作権の非親告罪化が招いた最悪の結末。 #TPP日本未来もこうなるか?
事件の概要
アメリカニューヨークネット業界では天才プログラマーとして知られていたアーロン・スワーツ氏(26歳)が自宅で自殺した。
スワーツ氏は2010年マサチューセッツ工科大学MIT)から論文10+ 件を違法ダウンロードしたとして、起訴されており、今から判が始まる予定だった。最長35年の禁固刑の可性もあり、これを苦にしての自殺と見られている。
スワーツ氏はかねてより「情報への自由アクセスこそ理想」とや営利企業による情報の独占化に異を唱えていた。

米国では著作権が、被害者の訴えが必要のない「非親告罪」となっている。
このため特に実かったMITが、告訴を取り下げたにも拘らず、州警察は彼を起訴し裁判にかけた。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4985 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:02:04 ID: ptqy49LD3V
論文10+ 件を管理していた非営利団体は、この事態にこう弔辞を述べた。
「スワーツ氏は才豊かな若者だった。ダウンロードした情報はすべて返還されており、スワーツ氏との間にわだかまりはない。こんな結果は望んでいなかった」

も望まない結果をもたらす著作権非親告罪著作権保護とはのためにあるのか?.
http://hatebu.net/entry/togetter.com/li/473284exit
これはどうなの?
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4986 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:03:42 ID: ptqy49LD3V
論文10+ 件を管理していた非営利団体は、この事態にこう弔辞を述べた。
「スワーツ氏は才豊かな若者だった。ダウンロードした情報はすべて返還されており、スワーツ氏との間にわだかまりはない。こんな結果は望んでいなかった」

も望まない結果をもたらす著作権非親告罪著作権保護とはのためにあるのか?.
ttp://hatebu.net/entry/togetter.com/li/473284
これについてはどう思う?
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4987 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:25:13 ID: UiF+zzrqwk
>>4979
あなたが考える「正しい刑事手続のやり方」は、どうでもいいのよ。
だってそれは刑事実務と関係ないんだから。
というか、訴と告訴を混同したり、被害者意識を要件に組み込んだりした時点で、
法律については詳しくないわけでしょう?
なぜ独自解釈をここまで強弁するのか分からない。
あなたが「非親告罪化した方が経済が上向くんだ」と言うんなら、
私の側でも何も言えないが(経済素人で分からないから)。

>>4980
じゃあ何で世界的に注力してるのか疑問なんだけど。
ドイツでもGEMAネット介入を始めてるでしょう。

>>4981
あなたは表現をころころ変えてるけど、

著作権者特定事案について告訴を嫌がる。
・許諾を与える。

これは別事項だ。
権利侵は、被害者の「告訴をしたいかどうか」という主観とは別に存在している。
しかも、あなたは、>>4982を読む限り、「告訴が嫌なら許諾を与えろ」と言っている。
これは、現行のグレーゾーン運営とは異なる提案だ。
だったら、ますます「最初に二次創作の範囲を決定する新しい運動」が正しいことになり、
親告罪非親告罪との間に差異はないというのは、間違っていることになる。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4988 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:35:19 ID: F6CHNa1KSg
>>4981
>そもそも著作権者が問題ないと言った場合には「許諾を与えた」という事になる
いや、それはおかしい。
日本民法では契約は当事者間ないし代理権を持つ人間によって行われなければならないので、
当事者同士ではなく権利者一方的に許諾したとするだけでは契約は成立しない。
それが契約として認められるなら、
は+GF95XvYhI氏に3000万円支払ってもらう契約を交わした」
が言うだけで債権が生じることになる。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4989 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:35:48 ID: UiF+zzrqwk
結局、これまでの見解をまとめれば、法的な違いはこうだ。

親告罪の場合
著作権者の側でグレーゾーン運営ができる。
放置するだけで警察の介入を拒める。

非親告罪の場合
著作権者の側でグレーゾーン運営をすることはできない。
警察の介入を防ぐには、あらかじめ許諾の範囲を明確にする必要がある。
二次創作側は、その「明示された」範囲に縛られ易くなる。

上でも書いたけど、この件については、赤松さんの運動が、一定の方向性を示してると思うよ。
ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/1212/13/news055.html
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4990 ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:49:28 ID: ocuA1n6cK0
未だに非親告罪化をいまいち理解できてないんだが、例えば
「このタレント○○というアニメキャラクターモノマネをしている」
「このドラマ○○という映画の手法を真似ている」
「このニュース○○BGMを流用している」
一般人○○キャラクターの絵を描いている」
Twitter○○という曲の歌詞の一部を使っている」
ってだけで著作者を介さずに裁判を起こせるって事?だとしたら、邪魔なやつや嫌なやつを簡単に貶める事が出来そうだけど…
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4991 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:09:56 ID: E2J9FMRPB1
>著作権の非親告罪化が招いた最悪の結末。

起訴された罪状ですが、「コンピューター詐欺と濫用防止法」に基づいてコンピュータの不正操作の罪であって、著作権ではありません。
「特に実かったMITが、告訴を取り下げた」も事実と違っており、担当弁護士MITが司法取引サインしなかったと言っています。
可哀相な若者を検察がイジメ倒したような筋書きにしたいようですが、不法侵入罪で逮捕されたり等の彼の一連の行動を見る限り、そうした筋書きは事実と違うようです。

>日本民法では契約

著作権法第六十三条のには許諾される側の同意が必要とは一言も書いていません。

>しかも、あなたは、>>4982を読む限り、

ID使い分け疑惑ですか。 当然、そのような疑いをかけるからにはちゃんとした根拠があるのでしょうね。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4992 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:22:53 ID: E2J9FMRPB1
「これまでの見解をまとめ」と言われても>>4982スルーしているのでは説得力がありません。
著作権法第六十三条の許諾権が狭められない限り、グレーゾーン警察が介入不可能なことは>>3409>>3423にも明記してある通りです。

そもそも、権利侵が成立するケース刑事責任を免責しろとめることが筋違いです。
それは、レイプ犯が「たちの楽しみを奪うな」と言って強姦罪非親告罪化に反対するようなものです。

>4982を読む限り、「告訴が嫌なら許諾を与えろ」と言っている。

人の発言を捏造しないでください。

>親告罪非親告罪との間に差異はないというのは、間違っていることになる。

が「親告罪非親告罪との間に差異はない」と言ってるのですか。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4993 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:25:53 ID: AijwQOzomX
……アンカーミスじゃね?
流石にE2J9FMRPB1と+GF95XvYhIが別人なのはわかる。言ってること自体正反対だし。

ただ言えることは、その程度のことに過敏に反応していること自体が異常です。
少し落ち着いて下さい。議論や持論もあまり度が過ぎると規制の対にもなりますよ。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4994 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:16:21 ID: E2J9FMRPB1
親告罪ブラックゾーンでも被害者が泣き寝入りすれば訴できません。
非親告罪ブラックゾーンであれば被害者が泣き寝入りしても訴できます。
このように親告罪非親告罪ブラックゾーンの扱いの違いでありグレーゾーンとは関係がありません。

>その程度のこと

いや、それだけじゃなく、4975,4978,4987等のID:UiF+zzrqwkさんの「法律の専門だがお前素人だろ」という態度はに余るものがあります。
だから、「言ってること自体正反対」なのに、IDの違いなど確認せずに、ド素人だから「表現をころころ変えてる」(4987)に違いないと決めつけているのでしょう。
また、ド素人だからこう言うに違いないと決めつけて、ちゃんと読もうとしていないようです。
著作権法第六十三条の許諾と権利侵との関係の摘が全に無視されているのも、相手を見下しているからではないかと思います。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4995 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:22:02 ID: F6CHNa1KSg
>>4991
著作権法第六十三条のには許諾される側の同意が必要とは一言も書いていません
そりゃそうだ、だって著作権法には許諾そのものの著作権法的な意味あいの解説しかないもん。

さて、著作物の利用許諾というものは、著作権を譲渡することなく、著作物の一定の利用を
認めるものであるが、これは法的権利を与える行為であるので当然に法律行為となる。

で、相手方(利用者・権利者)のいる法律行為というのは、意思表示が相手に伝達されることが必要。
対面の場合は自動的に相手に伝わったとされるが、そうでない場合は、法律行為としての
効果を発揮するのは相手方に伝達された間になる。

つまり、いくら権利者が許諾すると言っても、侵者に伝達されておらず、同意の意思表示もないため、
法律行為である許諾は成立しない。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4996 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:24:58 ID: F6CHNa1KSg
ちなみに法的文書が「配達記録郵便」などで届くのは、この意思表示の到達を明確にするため。
到着が遅れた、届いていないとすれば、反がない限りそのが通るので。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4997 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:46:33 ID: UiF+zzrqwk
>>4991
え、別人なの?
すまん、だったら謝るわ。

だって、>>4958(E2J9FMRPB1 )で>>3409>>3423(E2J9FMRPB1)を援用してるから、
それを批判してみたら、いきなり>>4969で+GF95XvYhIが登場して擁護し始めたもんで、
同一人物かと思ったんだよ。
両方大百科だとしい「ですます」口調だし。

ってか、ますます意味分からなくなったんだけど、
何でへの批判を+GF95XvYhIにしばらく任せっぱなしにした後で、
いきなり>>4982で登場、しかも「言ってることが正反対」ってどういうことなの

+GF95XvYhIはあなたの擁護してたんじゃないの?
本気で繋がりが見えないんだが。。。

あと「上から目線で語るな」って言ってるけど、
素人がさも正しいようにでたらめな解釈を展開する」というのは、
は個人的にあまり好きではないので。
別に言論の自由は認めるから、書くなとは言わないけどさ。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4998 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 02:01:44 ID: UiF+zzrqwk
で、もうひとつ、>>4982スルーするなってあって、
確かにレスしたいと思ったんだけどさ、読んでも意味分からなかったのよ。

>>当然、著作権法第六十三条の「許諾」は権利侵の成立要件と見るべきです。

まずこの文章の意味が分からない
63条をさっと読んだら、

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(1項)。前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 (2項)」

つまり「許諾なき利用は権利侵

だよね。ということは、非親告罪化して、警察が来た場合、
権利者がそれを侵とみてるかどうか」じゃなくて、
「許諾があるかどうか」が、有罪無罪を分けるわけでしょう。
あなたは、>>4982で、「つまり、許諾の有が分からない場合は権利侵の有も分かりません」
としているが、それは間違いだよ。
権利者言台で「許諾しましたよ」と言ってくれない限り、
二次創作者はどうしようもなくなってしまう。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
4999 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 02:19:12 ID: UiF+zzrqwk
で、E2J9FMRPB1さんが大前提にしててかつ納得が行かない点は、
まさにこの点なのよ。
E2J9FMRPB1さんは、二次創作者が逮捕された場合、

は許諾を貰ってないかもしれないし、貰ったもしれないよな。
これは警察明すべきことであり、権利者が許諾していないと言わない限りは、
無罪なわけだ」

↑このが通ると考えているわけでしょう?

まず通らないよ。そもそもの拠調べで、許諾があったかどうかは、
はっきりとさせられる。うやむやにはできない。
そうなると、権利者は「許諾しました」「してません」のどちらかを言しないといけない。
だから、この段階で告訴が嫌なら、を吐くしかないことになる。
それはあなたも>>4982で気付いてるよね。

あなたは「人の発言を捏造しないでください」(>>4992)と言ってるが、
別に捏造してないのよ。
被疑者を救済するには、金持ちの事例と同様、でも「許諾した」と言うしかい。
それが、非親告罪化した場合の違いだ。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5000 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 07:14:53 ID: +GF95XvYhI
まず「二次創作者が逮捕」という事態がかなり考えにくいと思うのですが。
著作権法違反が成立するためには「その当事者の行為が権利者の利益を侵した」という根拠が必要です。例えば海賊版の販売はこれに当たるでしょう。
ですが二次創作の場合、厳密に言うならオリジナルそのままのコピーではありませんし、何より多くの二次創作は自ら利益を得ることも、権利者の利益を侵することもを的としていません。
もう一度言いますが、二次創作者を逮捕した所で得をする人は居ません(権利者が望んだ場合を除き)。も得をしないリスクの高い行為を、わざわざ、検察が行うでしょうか?余りにも費用対効果が悪すぎます。彼らだって暇ではないのです。

後「認可は相手に届かなければ意味がない」と言いましたが、普通に考えて他人に伝わる形(相手方含む)で意思を表した時点で「相手に届いた」と判断されるでしょう。大事なのは意思の表であって形式ではないはずです。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5001 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 07:24:37 ID: +GF95XvYhI
そもそも、「二次創作者が逮捕されるリスク」は現行の著作権法違反でも存在します。その点は非親告罪化とは関係ありません。非親告罪化されているドイツ同人活動が全滅する事態になりましたか?そうではありませんね。
リスクが存在したとしても、その確率が極めて低いのであれば、殊更に問題視する必要はありません。「非親告罪化による二次創作壊滅」とは、そうした「理論上可でも実際はありえない事」だと思いますが。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5002 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 08:59:48 ID: IJvjtb7kWV
ダウンロード規制法の時みたいに実際は逮捕されてるか分からないけど怖いからやめとくかみたいに
二次創作活動が縮小されることを憂いているんでしょ

非親告罪化によって著作権者の意思とは関係なしに警察によって勝手に摘発される可性もあるんだし
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5003 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 10:18:13 ID: +GF95XvYhI
>>5002
二次創作活動が縮小」するという根拠は何でしょうか?
非親告罪化しているで「著作権者の意思とは関係なしに勝手に摘発された例」は存在するのでしょうか?
もう一度言いますが、著作権法非親告罪化しているにおいて、二次創作が衰退したり、著作権者の意思に反した摘発が行われた例はあるのですか?
あるかどうかも分からない可性よりも「実際に非親告罪化している著作権法運営の実態」の方が、日本非親告罪化した場合のモデルとしては適切だと思うのですか如何でしょうか?
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5004 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 10:39:54 ID: Xoqx1RD1Mn
>>5002
結局違法ダウンロード罰則化してネットの方では騒がれたけど、ニコ動では今もMADが多く作られてるし、ぶっちゃけ著作権法ってあってもあんまり意識されないっつーか、なんつーか。
著作権を扱う団体からすれば「あわよくば違法ダウンロードをちょっとは減らすぐらいの抑止力にはなるかなー」ぐらいのものだったんじゃないの?
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5005 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 12:19:01 ID: F6CHNa1KSg
>>5000
著作権は「著作物を勝手に利用されない著作者の権利」であって、経済的利益ではない。
民事訴訟の賠償金は実際の経済的損失から算出されるが、刑事の場合は関係。
著作権法の保護法益が経済的利益であるという判例があるなら提示して頂きたい。
デマが嫌なだけなんで、賛成だろうが反対だろうが不正確な発言は追求するぞ。
TPP自体は大した効果もなさそうなんでなるようになれと思ってるけど)
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5006 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 13:38:48 ID: +GF95XvYhI
>>5005
いや、単純に利益損失のいような(しょぼい)違反を警察が相手するの?って話なんですが。後「利益」に関しては別に経済的なもののみを含めたつもりはありませんよ?まあ気になるのでしたら、「利益」は「権利」と言い返させて頂きますが。
自分は二次創作を「著作権法違反ではい」と言ったつもりはありません(そう取られたのなら謝罪します)。「違反かもしれないが、取り締まるには費用対効果が合わなすぎるので、例え非親告罪化されたとしても積極的な取り締まりが始まるとは思えない」としています。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5007 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 14:17:17 ID: F6CHNa1KSg
>>5006
著作権法違反が成立するためには「その当事者の行為が権利者の利益を侵した」という根拠が必要です。
>例えば海賊版の販売はこれに当たるでしょう。
と書いているが、これは「二次創作著作権法違反が成立」していないという意図ではないのか?
実際、ポケモン同人誌を書いていた女性任天堂に訴えられて敗訴した事例もある。
内容はエロ同人であり、当然海賊版ではないし、オリジナルコピーでもない。

>後「認可は相手に届かなければ意味がない」と言いましたが、普通に考えて
>他人に伝わる形(相手方含む)で意思を表した時点で「相手に届いた」と
>判断されるでしょう。
具体的にどういう例を想定しているのかがわからない。
意味がいのではなく、法律行為として申し出がそもそも成立していないということ。
これは法律的な問題なので「表したんだから届いてるでしょ」というわけにはいかない。
それで通るなら、Twitterなんかで「金を貸した」ってくだけで詐欺やり放題だ。

>取り締まるには費用対効果が合わなすぎるので
「効果」ってなんだ? 別に警察経済的利益をめて取締を行うわけじゃないぞ。
二次創作著作権法違反で成立する市場で、著作権法違反を抑制することが的なら、
適当にいくつか選んで逮捕するだけで撲滅できるとすれば効果は絶大だろう。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5008 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 15:40:26 ID: +GF95XvYhI
>>5007
>「二次創作著作権法違反が成立」していないという意図ではない
例として海賊版を挙げただけで、二次創作が違反していないとは言っていませんが。単純に悪質度の違いを摘しただけです。
>具体的にどういう例を想定しているのかがわからない。
かが著作権法違反として逮捕され、その後著作権者が「この行為は違反ではい」と何らかの形で意思を示した場合です。この場合、許諾を与えたと言う事にはならないのですか?
適当にいくつか選んで逮捕するだけで撲滅できるとすれば効果は絶大だろう。
そこで二次創作を撲滅したとして、得をする人間など存在しないという話です。警察の捜にも人的・物的コストが必要です。も得をしない、冤罪になるかもしれない、そんな捜をわざわざすると思いますか?

F6CHNa1KSgさんは何か勘違いなさっているようですが、私の意見は単純に「二次創作の摘発は、摘発に掛かるコストと摘発によって得られる利益を較した場合、よほど悪質でい限り割にあわなすぎる」というだけです。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5009 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 18:00:42 ID: UiF+zzrqwk
>>5008
摘発の有と費用効果の関係については、F6CHNa1KSgの方が正しい。
あなたは「コストパフォーマンスが悪いから摘発しない」と言ってるが、
警察コストパフォーマンスなんか一切気にしないのだから。
でないと、万引きなんてそれこそ「放置すべき犯罪」になってしまう。
1件数百円〜数千円の犯罪のために、数万円〜数十万円が投じられてるわけで。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
5010 ななしのよっしん
2013/03/21(木) 20:01:52 ID: +GF95XvYhI
>>5009
万引きはどう考えても店の人にとっては迷惑なものでしょう。取り締まれば利益を受ける人がいます。で、二次創作を取り締まってが得をしますか?二次創作くなった所で、実際の著作権者を含め利益を受ける人がいるとは思えませんが。
そもそも警察コストパフォーマンスを気にしないのなら、何故現状の日本二次創作の取り締まりが行われていないのでしょうね?親告罪であろうと、「著作権法に違反している」という事実は変わりませんよ?
後何回も言っていますが、現在著作権法非親告罪化されているで、著作権者の意向に反した基礎や、二次創作を根こそぎ撲滅しようとするような動きが存在しているのですか?
性について議論するのなら、まず実際の事例を基に考えるべきだと思いますが。正直な所、自意識過剰に問題にしているとしか感じられません。
👍
高評価
0
👎
低評価
0