TPP
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4981
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:51:25 ID: +GF95XvYhI
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4982
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:52:01 ID: E2J9FMRPB1
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>例えば、訴訟の手間を省く、ファンから反発回避とか。
許諾の意思の有無について証言・証拠を求められたら「訴訟の手間」も同じように掛かります。
告訴することで反発されるなら、許諾しないと明言して二次創作作者を起訴に追い込んだ時点でも反発されるでしょう。
非親告罪化後は、許諾の明言を避けない限りその目的を達成できません。
>俺が現に見たことがあるのは、「この人は万引きしたけど、貧乏で生い立ちが可哀想だから許してあげて下さい」とかね。
同情で起訴を回避したいなら、許諾しないと明言しなければ良いだけです。
>例えば、大金持ちから1万円を盗んで、その大金持ちが、「1万円? そんなはした金は犯人にくれてやるよ!」と言おうとも、窃盗は自動的に成立している。
この場合、「盗まれたんじゃない、あげたんだ」と言って、これが虚偽証言だと証明されなければ窃盗罪の成立を阻止できます。
権利侵害を許容すると主張しても罪は成立しますが、権利侵害がないならば罪は成立しません。
著作権法第六十三条の「許諾」を権利侵害を許容することと解釈すると、許諾があっても権利侵害が成立します。
その場合は、非親告罪化することで、許諾があっても逮捕・起訴できることになります。
そんな馬鹿な解釈はあり得ませんし、そもそも、親告罪規定と別に許諾規定を設けるのは変です。
当然、著作権法第六十三条の「許諾」は権利侵害の成立要件と見るべきです。
つまり、許諾の有無が分からない場合は権利侵害の有無も分かりません。
「許諾しないが告訴もしない」という極めて奇特な権利者でもなければ、何も変わらないのです。 -
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4983
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:55:33 ID: Xoqx1RD1Mn
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4984
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 22:59:47 ID: ptqy49LD3V
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著作権の非親告罪化が招いた最悪の結末。 #TPP で日本の未来もこうなるか?
事件の概要。
アメリカ、ニューヨークでネット業界では天才プログラマーとして知られていたアーロン・スワーツ氏(26歳)が自宅で自殺した。
スワーツ氏は2010年にマサチューセッツ工科大学(MIT)から論文10+ 件を違法ダウンロードしたとして、起訴されており、今春から公判が始まる予定だった。最長35年の禁固刑の可能性もあり、これを苦にしての自殺と見られている。
スワーツ氏はかねてより「情報への自由なアクセスこそ理想」と主張、国や営利企業による情報の独占化に異を唱えていた。
米国では著作権侵害が、被害者の訴えが必要のない「非親告罪」となっている。
このため特に実害は無かったMITが、告訴を取り下げたにも拘らず、州警察は彼を起訴し裁判にかけた。 -
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4985
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:02:04 ID: ptqy49LD3V
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4986
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:03:42 ID: ptqy49LD3V
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4987
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:25:13 ID: UiF+zzrqwk
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>>4979
あなたが考える「正しい刑事手続のやり方」は、どうでもいいのよ。
だってそれは刑事実務と関係ないんだから。
というか、公訴と告訴を混同したり、被害者意識を要件に組み込んだりした時点で、
法律については詳しくないわけでしょう?
なぜ独自解釈をここまで強弁するのか分からない。
あなたが「非親告罪化した方が経済が上向くんだ」と言うんなら、
私の側でも何も言えないが(経済は素人で分からないから)。
>>4980
じゃあ何で世界的に注力してるのか疑問なんだけど。
ドイツでもGEMAがネット介入を始めてるでしょう。
>>4981
あなたは表現をころころ変えてるけど、
・著作権者が特定の事案について告訴を嫌がる。
・許諾を与える。
これは別事項だ。
権利侵害は、被害者の「告訴をしたいかどうか」という主観とは別に存在している。
しかも、あなたは、>>4982を読む限り、「告訴が嫌なら許諾を与えろ」と言っている。
これは、現行のグレーゾーン運営とは異なる提案だ。
だったら、ますます「最初に二次創作の範囲を決定する新しい運動」が正しいことになり、
親告罪と非親告罪との間に差異はないというのは、間違っていることになる。 -
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4988
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:35:19 ID: F6CHNa1KSg
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4989
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:35:48 ID: UiF+zzrqwk
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4990
ななしのよっしん
2013/03/20(水) 23:49:28 ID: ocuA1n6cK0
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4991
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:09:56 ID: E2J9FMRPB1
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>著作権の非親告罪化が招いた最悪の結末。
起訴された罪状ですが、「コンピューター詐欺と濫用防止法」に基づいてコンピュータの不正操作の罪であって、著作権侵害ではありません。
「特に実害は無かったMITが、告訴を取り下げた」も事実と違っており、担当弁護士はMITが司法取引にサインしなかったと言っています。
可哀相な若者を検察がイジメ倒したような筋書きにしたいようですが、不法侵入罪で逮捕されたり等の彼の一連の行動を見る限り、そうした筋書きは事実と違うようです。
>日本の民法では契約は
著作権法第六十三条のには許諾される側の同意が必要とは一言も書いていません。
>しかも、あなたは、>>4982を読む限り、
ID使い分け疑惑ですか。 当然、そのような疑いをかけるからにはちゃんとした根拠があるのでしょうね。 -
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4992
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:22:53 ID: E2J9FMRPB1
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「これまでの見解をまとめ」と言われても>>4982をスルーしているのでは説得力がありません。
著作権法第六十三条の許諾権が狭められない限り、グレーゾーンに警察が介入不可能なことは>>3409>>3423にも明記してある通りです。
そもそも、権利侵害が成立するケースの刑事責任を免責しろと求めることが筋違いです。
それは、レイプ犯が「俺たちの楽しみを奪うな」と言って強姦罪の非親告罪化に反対するようなものです。
>4982を読む限り、「告訴が嫌なら許諾を与えろ」と言っている。
人の発言を捏造しないでください。
>親告罪と非親告罪との間に差異はないというのは、間違っていることになる。
誰が「親告罪と非親告罪との間に差異はない」と言ってるのですか。 -
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4993
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 00:25:53 ID: AijwQOzomX
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4994
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:16:21 ID: E2J9FMRPB1
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親告罪はブラックゾーンでも被害者が泣き寝入りすれば公訴できません。
非親告罪はブラックゾーンであれば被害者が泣き寝入りしても公訴できます。
このように親告罪と非親告罪はブラックゾーンの扱いの違いでありグレーゾーンとは関係がありません。
>その程度のこと
いや、それだけじゃなく、4975,4978,4987等のID:UiF+zzrqwkさんの「俺は法律の専門家だがお前は素人だろ」という態度は目に余るものがあります。
だから、「言ってること自体正反対」なのに、IDの違いなど確認せずに、ド素人だから「表現をころころ変えてる」(4987)に違いないと決めつけているのでしょう。
また、ド素人だからこう言うに違いないと決めつけて、ちゃんと読もうとしていないようです。
著作権法第六十三条の許諾と権利侵害との関係の指摘が完全に無視されているのも、相手を見下しているからではないかと思います。 -
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4995
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:22:02 ID: F6CHNa1KSg
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>>4991
>著作権法第六十三条のには許諾される側の同意が必要とは一言も書いていません
そりゃそうだ、だって著作権法には許諾そのものの著作権法的な意味あいの解説しかないもん。
さて、著作物の利用許諾というものは、著作権を譲渡することなく、著作物の一定の利用を
認めるものであるが、これは法的権利を与える行為であるので当然に法律行為となる。
で、相手方(利用者・権利者)のいる法律行為というのは、意思表示が相手に伝達されることが必要。
対面の場合は自動的に相手に伝わったとされるが、そうでない場合は、法律行為としての
効果を発揮するのは相手方に伝達された瞬間になる。
つまり、いくら権利者が許諾すると言っても、侵害者に伝達されておらず、同意の意思表示もないため、
法律行為である許諾は成立しない。 -
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4996
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:24:58 ID: F6CHNa1KSg
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4997
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 01:46:33 ID: UiF+zzrqwk
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>>4991
え、別人なの?
すまん、だったら謝るわ。
だって、>>4958(E2J9FMRPB1 )で>>3409>>3423(E2J9FMRPB1)を援用してるから、
それを批判してみたら、いきなり>>4969で+GF95XvYhIが登場して擁護し始めたもんで、
同一人物かと思ったんだよ。
両方大百科だと珍しい「ですます」口調だし。
ってか、ますます意味分からなくなったんだけど、
何で俺への批判を+GF95XvYhIにしばらく任せっぱなしにした後で、
いきなり>>4982で登場、しかも「言ってることが正反対」ってどういうことなの?
+GF95XvYhIはあなたの擁護してたんじゃないの?
本気で繋がりが見えないんだが。。。
あと「上から目線で語るな」って言ってるけど、
「素人がさも正しいようにでたらめな解釈を展開する」というのは、
俺は個人的にあまり好きではないので。
別に言論の自由は認めるから、書くなとは言わないけどさ。 -
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4998
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 02:01:44 ID: UiF+zzrqwk
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で、もうひとつ、>>4982をスルーするなってあって、
確かにレスしたいと思ったんだけどさ、読んでも意味分からなかったのよ。
>>当然、著作権法第六十三条の「許諾」は権利侵害の成立要件と見るべきです。
まずこの文章の意味が分からない。
63条をさっと読んだら、
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(1項)。前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 (2項)」
つまり「許諾なき利用は権利侵害」
だよね。ということは、非親告罪化して、警察が来た場合、
「権利者がそれを侵害とみてるかどうか」じゃなくて、
「許諾があるかどうか」が、有罪無罪を分けるわけでしょう。
あなたは、>>4982で、「つまり、許諾の有無が分からない場合は権利侵害の有無も分かりません」
としているが、それは間違いだよ。
権利者が証言台で「許諾しましたよ」と言ってくれない限り、
二次創作者はどうしようもなくなってしまう。 -
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4999
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 02:19:12 ID: UiF+zzrqwk
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で、E2J9FMRPB1さんが大前提にしててかつ納得が行かない点は、
まさにこの点なのよ。
E2J9FMRPB1さんは、二次創作者が逮捕された場合、
「俺は許諾を貰ってないかもしれないし、貰ったもしれないよな。
これは警察が証明すべきことであり、権利者が許諾していないと言わない限りは、
俺は無罪なわけだ」
↑この主張が通ると考えているわけでしょう?
まず通らないよ。そもそもの証拠調べで、許諾があったかどうかは、
はっきりとさせられる。うやむやにはできない。
そうなると、権利者は「許諾しました」「してません」のどちらかを証言しないといけない。
だから、この段階で告訴が嫌なら、嘘を吐くしかないことになる。
それはあなたも>>4982で気付いてるよね。
あなたは「人の発言を捏造しないでください」(>>4992)と言ってるが、
別に捏造してないのよ。
被疑者を救済するには、金持ちの事例と同様、嘘でも「許諾した」と言うしか無い。
それが、非親告罪化した場合の違いだ。 -
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5000
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 07:14:53 ID: +GF95XvYhI
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まず「二次創作者が逮捕」という事態がかなり考えにくいと思うのですが。
著作権法違反が成立するためには「その当事者の行為が権利者の利益を侵害した」という根拠が必要です。例えば海賊版の販売はこれに当たるでしょう。
ですが二次創作の場合、厳密に言うならオリジナルそのままのコピーではありませんし、何より多くの二次創作は自ら利益を得ることも、権利者の利益を侵害することもを目的としていません。
もう一度言いますが、二次創作者を逮捕した所で得をする人は居ません(権利者が望んだ場合を除き)。誰も得をしないリスクの高い行為を、わざわざ、検察が行うでしょうか?余りにも費用対効果が悪すぎます。彼らだって暇ではないのです。
後「認可は相手に届かなければ意味がない」と言いましたが、普通に考えて他人に伝わる形(相手方含む)で意思を公表した時点で「相手に届いた」と判断されるでしょう。大事なのは意思の公表であって形式ではないはずです。 -
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5001
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 07:24:37 ID: +GF95XvYhI
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5002
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 08:59:48 ID: IJvjtb7kWV
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5003
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 10:18:13 ID: +GF95XvYhI
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5004
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 10:39:54 ID: Xoqx1RD1Mn
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5005
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 12:19:01 ID: F6CHNa1KSg
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5006
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 13:38:48 ID: +GF95XvYhI
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5007
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 14:17:17 ID: F6CHNa1KSg
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>>5006
>著作権法違反が成立するためには「その当事者の行為が権利者の利益を侵害した」という根拠が必要です。
>例えば海賊版の販売はこれに当たるでしょう。
と書いているが、これは「二次創作は著作権法違反が成立」していないという意図ではないのか?
実際、ポケモンの同人誌を書いていた女性が任天堂に訴えられて敗訴した事例もある。
内容はエロ同人であり、当然海賊版ではないし、オリジナルのコピーでもない。
>後「認可は相手に届かなければ意味がない」と言いましたが、普通に考えて
>他人に伝わる形(相手方含む)で意思を公表した時点で「相手に届いた」と
>判断されるでしょう。
具体的にどういう例を想定しているのかがわからない。
意味が無いのではなく、法律行為として申し出がそもそも成立していないということ。
これは法律的な問題なので「公表したんだから届いてるでしょ」というわけにはいかない。
それで通るなら、Twitterなんかで「金を貸した」って呟くだけで詐欺やり放題だ。
>取り締まるには費用対効果が合わなすぎるので
「効果」ってなんだ? 別に警察は経済的利益を求めて取締を行うわけじゃないぞ。
二次創作を著作権法違反で成立する市場で、著作権法違反を抑制することが目的なら、
適当にいくつか選んで逮捕するだけで撲滅できるとすれば効果は絶大だろう。 -
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5008
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 15:40:26 ID: +GF95XvYhI
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>>5007
>「二次創作は著作権法違反が成立」していないという意図ではない
例として海賊版を挙げただけで、二次創作が違反していないとは言っていませんが。単純に悪質度の違いを指摘しただけです。
>具体的にどういう例を想定しているのかがわからない。
誰かが著作権法違反として逮捕され、その後著作権者が「この行為は違反では無い」と何らかの形で意思を示した場合です。この場合、許諾を与えたと言う事にはならないのですか?
>適当にいくつか選んで逮捕するだけで撲滅できるとすれば効果は絶大だろう。
そこで二次創作を撲滅したとして、得をする人間など存在しないという話です。警察の捜査にも人的・物的コストが必要です。誰も得をしない、冤罪になるかもしれない、そんな捜査をわざわざすると思いますか?
F6CHNa1KSgさんは何か勘違いなさっているようですが、私の意見は単純に「二次創作の摘発は、摘発に掛かるコストと摘発によって得られる利益を比較した場合、よほど悪質で無い限り割にあわなすぎる」というだけです。 -
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5009
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 18:00:42 ID: UiF+zzrqwk
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5010
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 20:01:52 ID: +GF95XvYhI
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>>5009
万引きはどう考えても店の人にとっては迷惑なものでしょう。取り締まれば利益を受ける人がいます。で、二次創作を取り締まって誰が得をしますか?二次創作が無くなった所で、実際の著作権者を含め利益を受ける人がいるとは思えませんが。
そもそも警察がコストパフォーマンスを気にしないのなら、何故現状の日本で二次創作の取り締まりが行われていないのでしょうね?親告罪であろうと、「著作権法に違反している」という事実は変わりませんよ?
後何回も言っていますが、現在著作権法が非親告罪化されている国で、著作権者の意向に反した基礎や、二次創作を根こそぎ撲滅しようとするような動きが存在しているのですか?
可能性について議論するのなら、まず実際の事例を基に考えるべきだと思いますが。正直な所、自意識過剰に問題にしているとしか感じられません。 -
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