TPP
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5011
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 20:52:40 ID: F6CHNa1KSg
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5012
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 21:16:17 ID: AijwQOzomX
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5013
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 21:22:26 ID: +GF95XvYhI
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5014
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 21:30:35 ID: UiF+zzrqwk
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>>5010
>万引きはどう考えても店の人にとっては迷惑なものでしょう。取り締まれば利益を受ける人がいます。
なぜコストパフォーマンスの話をしてるのに、利益があるかどうかの話になるんだ。
そりゃ利益はあるだろうよ。数百円程度のさ。
でもそんなのは、万引きした人から後で徴収すればいいだけで、
あなたの費用-効果なるものによれば、国庫から訴訟費用や、
刑務所への収監費用を持ち出す理由がないことになるだろう?
>で、二次創作を取り締まって誰が得をしますか?
それも多様に考えられる。まずポケモン訴訟などを見る限り、著作権側としても、
「エロはダメ」という意識を持ってる人がいることが分かる。
これについては、赤松さんも、エロ同人を認めるかどうかで、
ライセンス許諾のレベルが分かれると認識している。商品のイメージ管理の問題だ。
http://www.itmed ia.co.jp /news/ar ticles/1 212/13/n ews055.h tml 
それに通報厨の存在はどうするんだ? あれは既に私怨の領域だからな。
>そもそも警察がコストパフォーマンスを気にしないのなら、何故現状の日本で二次創作の取り締まりが行われていないのでしょうね?親告罪であろうと、「著作権法に違反している」という事実は変わりませんよ?
自分で答えてるじゃない。親告罪だからだよ。
著作権法に違反してても、告訴がないと警察は動けない。
>後何回も言っていますが、現在著作権法が非親告罪化されている国で、著作権者の意向に反した基礎や、二次創作を根こそぎ撲滅しようとするような動きが存在しているのですか?
なぜ「根こそぎ」という極端な事例に持って行くのか分からないが、
パロディに関する各国の対応なら文化審議会が既に詳細な調査を行ってるよ。
http://www.bunka .go.jp/c hosakuke n/pdf/ch osakuken _toriats ukai.pdf 
これらの要件や事例を見る限り、「二次創作は全く訴えられない」などという予測はできないと思うが。 -
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5015
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 21:55:49 ID: +GF95XvYhI
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5016
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 21:56:09 ID: UiF+zzrqwk
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そもそもさ、なんで「二次創作全般が弾圧されるかどうか」なんて話になってるのよ。
俺も混乱して来たわ。
事の発端は、俺が>>4965で、「>>3409>>3423は著作権法解釈、
刑事手続の運用、公訴・告訴の定義の観点で間違いだよ」って指摘したことだろう。
しかもこれ書いてるのはID: E2J9FMRPB1さんなんだよ?
で、そのID: E2J9FMRPB1さんは、あなた(ID: +GF95XvYhI)と正反対の意見らしいけど(>>4994)、
何であなたたちは、お互いに突っ込み合わないんですかね?
で、その法解釈の誤りの点は認めてくれるのか、くれないのかもよく分からないまま、
今度は「仮にできるとしてもそんなことは警察はしない」という、
事実運用面の話になった。
でさ、白状しちゃうと、事実運用面がどうなるかなんて、
誰にも予測がつかんのよ。日本は警察のさじ加減がでかいから。
ところが、あなたは「絶対にない」と言い切ってる。
そしてその論拠がおかしい(コストパフォーマンスだとかなんとか)。
で、今度は「二次創作全般が弾圧されるかどうか」?
そんなのありえないでしょう。許諾してるところは当然に合法なんだし、
パロディ全面禁止なんてありえないわけだ。
でもさ、それは>>4958の「○二次創作は>>3409>>3423で決着済み」という間違いが、
正しくなってくれる根拠にはならんわけなんだけど。
そもそもの論点は、TPPでパロディが撲滅されるかどうかじゃなくて、
親告罪から非親告罪へ変わった場合、現行のグレーゾーン運営に差異が生じ得るかどうかなんだから。 -
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5017
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:03:00 ID: +GF95XvYhI
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5018
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:08:54 ID: +GF95XvYhI
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5019
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:10:08 ID: AijwQOzomX
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5020
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:15:39 ID: UiF+zzrqwk
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>>517
>それについて勘違いをさせるような言い方をしたことについては謝罪します。
ok、じゃあ俺もその点はもう追求しない。
言い方がキツくてすまんかった。
>私の主張は「二次創作は厳密に解釈するなら間違いなく違法だが、積極的に取り締まった所で得をする人は居ないし、社会に積極的に取り締まるだけのリソースもない」です。
>絶対に無いと言ったのは、実際に非親告罪化している国で二次創作を積極的に取り締まる動きは調べた限り存在しないからです。
本当にそうなの?
俺は後で調べてみるつもりだけど、あなたはアメリカの、
パロディに関する訴訟を全て調べてみたわけではないでしょう?
ちなみに、文化審議会は、賛否論の中で、以下のようにコメントしてる。
http://www.mext. go.jp/b_ menu/shi ngi/bunk a/gijiro ku/013/0 7061121/ 004.htm 
・国民の著作権に対する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではない。
・親告罪となる理由のうち、「被害が軽微で被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない場合」について、著作権がこれに当たるかと言うと、法定刑との関係で考えなければならない部分もあるのではないか。
・1億人総クリエーターの時代になってきており、プレイヤーの違いをどう見るべきか。特許権侵害は、業としての場合だけであり、プロ同士の話だが、著作権の場合は、権利の発生、帰属範囲についても特許のように明らかではない。こういう状況で非親告罪にしても良いかという論点がある。
これは、積極的な取締の傾向がありうること(1番と2番)、
非親告罪化が現状の創作状況に影響を与えうること(3番)を示唆してるんだと思うんだけど? -
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5021
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:18:09 ID: UiF+zzrqwk
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5022
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:25:52 ID: E2J9FMRPB1
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>つまり「許諾なき利用は権利侵害」
第2項が示すことは、明らかに、許諾範囲の制限です。
確かに、口語的には、「前項の許諾を」事前に「得た者」だけが「できる」という解釈は成り立つでしょう。
しかし、「前項の許諾を得た者は」は以後の記述に対する前提条件であり、それ自体が事前の許諾の必要性を意味しているとは読めません。
「その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において」「利用することができる」は、明らかに、許諾範囲の制限であって、事前の許諾の必要性ではありません。
これを事前の許諾の必要性と読むのは法律文書を読んだこともないド素人だけではないですか。
>そうなると、権利者は「許諾しました」「してません」のどちらかを証言しないといけない。
容疑者の黙秘権も認められるのに、第三者の証言が強要されるという根拠は何処にあるのですか。
日本国憲法第38条くらい勉強してください。 -
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5023
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:26:57 ID: AijwQOzomX
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5024
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:27:42 ID: E2J9FMRPB1
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5025
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:35:41 ID: E2J9FMRPB1
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間違いは訂正しておきます。
>で、そのID: E2J9FMRPB1さんは、あなた(ID: +GF95XvYhI)と正反対の意見らしいけど
「言ってること自体正反対」は鍵括弧でくくっている通り、4993の引用に過ぎません。
正反対は言い過ぎとしても、それくらい主張が違うことがここでは重要であり、細かいことを一々説明していたらキリがないから、どうでも良いことは流しただけです。
>相手方(利用者・権利者)のいる法律行為
人物を特定しなければ相手方はおらず、その場合は同意の意思表示がなくても法律行為が成立します。
同意に意思表示が必要ならGPL等のフリーライセンスは国内では完全に無効となります。
それでは、4989のリンク先の「赤松さんの運動」の全く無意味となります。 -
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5026
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 22:41:27 ID: UiF+zzrqwk
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>>5022
いや、意味が分からない。
つまり、
・家の所有権者は、他人に賃貸できる(使用権の委譲)。
・賃借人は、賃貸契約で認められた使用権の範囲内で使用できる。
この命題をあなたは、「賃借人は所有権者に事前の許諾を取る必要はなく、
後者は賃貸範囲の制限である」と読むわけだ。
ありえないでしょう。
>容疑者の黙秘権も認められるのに、第三者の証言が強要されるという根拠は何処にあるのですか。
>日本国憲法第38条くらい勉強してください。
民事訴訟法と刑事訴訟法を勉強して下さい。
・民事訴訟200条「第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。」
・刑事訴訟法160条1項「証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。」
>>5204
あなたは私の法解釈の問題点を一度も指摘できてないよね?
>それで、どこに二次創作の「積極的な取締の傾向がありうる」と書いてあるのですか。
・1番目:告訴なしでも積極的に介入して行く姿勢の必要性。
・2番目:被害軽微+被害者意志の尊重の見直し。
・3番目:1億総クリエイター状態で非親告化することの危険性の指摘=クリエイターが不当に逮捕されることの予見。
どう見ても書いてあるね。
>>5023
ああ、俺も止めるわ。俺とID: E2J9FMRPB1のどっちが正しいかは、読んで決めてもらいましょう。 -
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5027
ななしのよっしん
2013/03/21(木) 23:23:19 ID: E2J9FMRPB1
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>この命題を
議論をしているのはID:UiF+zzrqwkさんが示した「命題」ではなく、法律の文面です。
民法第601条には「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と書いてあり、その「命題」とは全く違う文面です。
>刑事訴訟法160条1項「証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。」
当然、被害者とされる人の証言拒絶が「正当な理由」と認められない判例があって言っているのですよね。
>どう見ても書いてあるね。
細部は↓で指摘するとして、そもそも、違う人の意見を切り貼りしたものは実在する意見なのですか。
どこに、「告訴なしでも」二次創作に「積極的に介入して行く」と書いてあるのですか。
どこに、二次創作=「被害軽微」と書いてあるのですか。(被害がない場合の逮捕が問題なのであって、被害がある場合は自業自得)
どこに、「総クリエーター」は二次創作のクリエーターに限ると書いてあるのですか。 -
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5028
ななしのよっしん
2013/03/22(金) 00:11:01 ID: E2J9FMRPB1
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5029
ななしのよっしん
2013/03/22(金) 13:48:15 ID: F6CHNa1KSg
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 18:40:04 ID: mWaU5Oq1Wa
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 20:00:31 ID: sAM+WCOKbM
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 20:01:27 ID: dUs138ff9q
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 20:04:48 ID: TzQxcaGXET
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5034
ななしのよっしん
2013/03/22(金) 20:32:30 ID: E2J9FMRPB1
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>つまり、著作権者は、ひとりの二次創作者を守るために自分の作品の権利を手放してフリーライセンス化するに違いないという見通しなのか?
人の主張を捏造しないでください。
貴方の法理の矛盾点を指摘したら、どうして、「著作権者は、ひとりの二次創作者を守るために自分の作品の権利を手放してフリーライセンス化するに違いない」と言ったことになるのですか。
>TPPに反対すると今度は「親中派」や「中国に近い勢力」というレッテルが張られるかもしれない
今まで、賛成派=新自由主義者だの賛成派=売国奴だのさんざん滅茶苦茶なレッテル張りをしてきたのは自称「反対派」ではないですか。
>自分に都合の悪い存在(韓中やTPP反対派)は全部ひとつながりなんだ!って思い込まないとやってられないんだろうな
(以下同文) -
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 20:35:12 ID: 0kX9S6jxVq
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削除しました
削除しました ID: yTvFUA1RcC
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削除しました
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5037
ななしのよっしん
2013/03/22(金) 21:41:21 ID: +GF95XvYhI
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ななしのよっしん
2013/03/22(金) 23:28:36 ID: Ko2TsYxcpx
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ななしのよっしん
2013/03/23(土) 02:00:48 ID: XRopTuPHcP
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5040
ななしのよっしん
2013/03/23(土) 02:05:24 ID: FbmiY7Mtu7
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