自力救済単語


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自力救済(英:Self-help)とは、力こそ正義概念である。

概要

法的手続きに拠らず、実力を持って自らの権利回復すことをす。いわゆるリンチとも重なる言葉である。

民法ではそのまま自力救済、刑法では自救行為として一部の例外を除いて固く禁止されている。

だが自力救済が禁止されるようになったのは近代的な法典が整備されるようになってからの話であり、古代中世に整備された法典ではむしろ基本的な形として容認されていた。例えば6世紀に成立したサリカ法典と呼ばれるゲルマン民族の法典は自力救済を原則としており、近世に至るまでこの基本原則が成立したフランクフランス)だけでなくヨーロッパで広まっていった。しかもただ容認するだけでなく「第一の徳行は(受けた損に対する)復讐である」「不法行為に対しての報復は人間の最も重要な義務」と裁判を受けるうえでの重要な前提になるほどの推奨された行為であった。

近世に入って少しずつ常備軍や警察が整備されるようになると、このような私人による制裁はむしろ国家統制の上で大きな支障となっていった。当たり前の話だが、こんなことがまかり通ればより自力救済をえやすい暴力装置を有する集団(い話が暴力団とかマフィアみたいな存在が幅を利かせてしまう)が力を持つようになり、持たざるその他大勢の大衆はかえって虐げられてしまう結果を生んでしまうからである。そのため、近代法典においては自力救済を厳しく禁じるようになった。

もちろんこれは西洋だけでなくも例外ではなく、その典的な例は仇討ち制度があげられるだろう。仇討ち制度以外にも、切腹が自身の名誉を守るための自裁行為としてみなされ、その家族の名誉が回復したことなども事例としては知られている。

また、他にも鎌倉時代に成立した御成敗式や、戦国時代に各地の大名の領内で成立した分法などを見ると、ほとんど”自力救済”が大前提になっている。例えば、伊達氏の分法とされている『集』には裁判の大前提としてまず被害者が生き人をつれてきて犯罪事実があったことを明しなければならないと書かれている。いわゆる”当事者義”と呼ばれる考え方で、体制側の役人が犯罪を認知して引っ捕らえることはしなかった(ちなみにこちらは対して職権義とよばれる)わけである。このことは「前死人、レ訴者、ニ検断(たとえ役所の前で死人が倒れていようと、訴えがなければ捜は行わない)」という法ありありと表れている。

それらについても江戸時代に入って官僚機構が整備されると共に徐々に職権義に移行するようになり、1873年の太政官布告で仇討ちが禁止された事で国家機関による刑罰へと全に移行していくことになった。だが実は大正末期に自力救済を復活させるべきではないかという議論が持ち上がり、1940年の改正刑法仮案の第15条に一般的自力救済を違法性阻却事由として認めるexitというところまでこぎつけている。もちろんこれは戦後刑法改正をめぐる議論削除され現在は存在していないが、それだけ根強く自力救済、即ち名誉を自力で守る事を重んじる潮が続いたことを示唆している。

国際法における自力救済

これは内の内政問題だけでなく、との関係を規定する国際法においても存在する概念で自助・復ともよばれる。

この場合はあるが他のから国際法上保護されている権益を侵してきた(代表例が軍事侵攻)場合に、権利回復や制裁として行う強制的な手段をす。国家の下にある個人と異なり、国家間においては基本的に保護する存在が居ないため、このようなことが慣習上認められてきたとされている。

しかし国際連合という国際機関が存在する現在においては、その”合法性”という体裁を得るためにまずは国際連合に諮ることを原則としており、行わなかった場合は厳しい非難にされることになる。

現代日本における自力救済

自力救済は民法では直接禁止する条文はないものの、民法200条1項の占有回収の訴えや、民法414条1項の債務不履行における債権者による裁判所への請が自力救済を禁止している間接的な根拠としてあげられている。

しかし、これは原則であって1988年2月4日横浜地裁が下した判決によれば、マンションの違法駐が再三の要にも関わらず継続した際、れを切らした所有者がを処分したことについては「やむを得ない特別の事情がある」ものとして認め、の所有者による損賠償請を棄却した例がある。

また”法”による判決によらなければ自力救済であると考えるならば、税の強制徴収や、行政執行なども一種の容認されている自力救済といえる。

刑法において自力救済にあたる概念は自救行為と呼ばれる。これは民法におけるそれと同じく原則では禁止されているものの、侵の緊急性・行為の必要性・程度の相当性、自救の意思の四要件がえば違法性が阻却されると考えられている。

これはまさに正当防衛とほぼ同じような考え方である。しかし、正当防衛とは異なり、すでに行われた行為に対して行う事後的な行為であることが区別するポイントになっている。これは概念としては存在するものの、2024年現在において認められた最高裁判例は存在しない。ある種では正当防衛以上に判定が厳しい概念なのである。

また自救行為として違法性が阻却されない場合においては、それがそのまま違法になるわけではなく、やった行為に応じて刑法が適用される。例えば盗まれたものを勝手に取り返した場合は窃盗罪または占有離脱物横領罪に問われるし、放置自転車自動車を勝手に処分すれば器物損壊罪に問われることになる。また、行為そのものだけでなく行為を行うにあたって犯した罪も該当し、取り返した場合に暴力を用いていれば暴行や傷、最悪の場合は強盗罪に問われるし、脅迫を用いれば脅迫罪や恐喝罪に問われる。

もし身の回りでなにか自身や近しい人にとって不利益になるようなことが起きた場合は、すぐに自力で取り返そうとするのではなく、弁護士警察など相応の機関に相談ないし通報して対応を仰ぐことが重要である。

  • アパートを借りた住人が賃料を滞納するので入れないように賃貸人が断で交換した。賃借人は返済するまでのあいだから締め出された為その間の損賠償請を行った。
    →権利の違法な行使に該当するため賃貸人の行為は不法行為である。損賠償は認容(大阪簡判平成21年5月22日)。判例上は自力救済禁止とはしていないが、関連する問題である。
  • アパートを借りた住人が賃料を滞納するので、契約を解除し、部屋の中の具や私物をすべて放りだした
    →これも自力救済に該当するので不法行為が成立する。なお、これについて入居前にその旨を契約書に書いてあったとしてもそもそも当該条項は、公序良俗違反に該当するので契約自体が効になる東京地判平成18年5月30日)。

    なお、このように自力救済は原則として禁止されているものの、一方で判例では法律による手続きによったのでは、権利に対する違法な侵に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる場合のみ、その必要な限度をえない範囲内で例外的に許されるものと解することを妨げない(最判昭和40年12月7日)としていることは留意が必要である。

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自力救済

201 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 21:24:25 ID: vfQvEvCBwo
uYPはともかくとして、あげたポスト弁護士している不同意性交罪が明確性の法則を満たしていないのではないかという摘は私も同意するところではある。私も正直罪刑法義の趣旨を考えればこれは違ではないかとも思う。
ただ、日本フランスなどとちがって裁判所体的に法律を審することはできないので、濫用されたケースが発生して弁護士がこれは憲法違反だと刑事裁判しなければ何も始まらない。
日本法に失望するときがくるとしたら最高裁で不同意性交は合であるとその明確性の法則や罪刑法義の原則を軽んじた判決を下してからでも遅くはないと思うよ。
ただ、刑事裁判プロセスや検察の運用次第なところはあるのでそこがはっきりするのはあと数年は先になるだろうけど
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202 ななしのよっしん
2025/10/27(月) 05:01:24 ID: i2b4b5mVHy
正義自力救済言い訳に使いだしたらなんでもありになる。
法や体制の不備をあげつらって自力救済を肯定することが是とされるなら、自称正義殺人者を殺して法治義のバランスを取り戻す行為や、自力救済肯定論者特定して粛清して秩序を回復する行為も、それらもまた正義からしょうがないねで肯定されるわけだ。
実際にはこれら全て法治どうこうの問題ではない明らか私刑であるわけだが、正義ルールに先行するとはそういうことなのだ。
正義はあくまでルール作りの基準の一つであってルール越する概念ではないだろう。
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203 ななしのよっしん
2025/10/27(月) 11:07:35 ID: vfQvEvCBwo
犯罪って多くの人が思ってる以上に複雑で自力救済で解決するような単純なものならも苦労しないし、法治国家という発想自体生まれてねーよって言いたいですね
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204 ななしのよっしん
2025/10/28(火) 17:45:11 ID: BBoh1ndInv
犯罪とかじゃなくて相手に自力救済再燃してるんだよなあ
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205 ななしのよっしん
2025/11/09(日) 01:33:15 ID: utkGVlFK+u
>>204
専門の業者でもない素人相手に自力救済不可能に近いんじゃねぇかな…
その場で果てるか必死逃げ帰るかのどっちかになると思うよ
というかその相手に自力救済を謳ってるってネットで騒いでるらだろ?が人を襲う映像や記事見てみ、絶句するから。ましてや襲われた当人やその家族トラウマは計り知れない。今後一切姿も見たくないと思ってるだろうし、わざわざ同じに合う可性がある行為をするわけないだろうよ
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206 ななしのよっしん
2025/11/09(日) 01:46:17 ID: Y9OA9h1YD/
資格必要だけど設置くらいか
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207 ななしのよっしん
2025/11/09(日) 01:51:43 ID: Ib3+MGkYeh
>>200
前から思ってるけどその手のフェミニスト批判者側が社会的な実際の行動を起こさないのは
そこまでマジになった場合自分たちがフェミニストと同じく明に権利をする責任体になってしまって
行き過ぎた権利の等による失敗でフェミニスト同様に他者から糾弾されることを嫌がっているからだと思う
「自分たちはあくまでも一方的批判者側であり批判される謂れはない」という現在の立場に甘えてるんだよ
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208 ななしのよっしん
2025/11/09(日) 02:14:37 ID: vfQvEvCBwo
>>207
そうだね。私もそう思う。
フェミニストがどうして今の地位を得ているのかを理解してないか、見ようとしていないんだろうなと思うわ。
ただ、これはフェミとアンフェミだけの問題ではなく、現代におけるSNS普及によるエコーチェンバーと、誹謗中傷ヘイト消費ビジネス化による全体の弊生であるとも思う。
実行するのに対して批判する側のコストと利益が極大にまで不均衡になってしまってることが大きな原因だし、現代社会の病理だと思う。
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209 ななしのよっしん
2025/11/16(日) 16:43:18 ID: UVDp64PaQo
>フェミニストがどうして今の地位を得ているのか
地位・・・?先人の遺産全に食いつぶして
思想を捻じ曲げあちこちにヘイトまき散らしてる境界知能の集まりの地位・・・?
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210 ななしのよっしん
2025/11/16(日) 19:02:53 ID: vfQvEvCBwo
そうやって批判ばかりでやるべき事から逃げてたらいつまで経ってもフェミ優勢や女尊男卑とそちらが定義してる世の中なんか変わらないぞって言ってんだけど?
もっとも批判している立場が心地良いからその批判する立場のままで居たいって言うなら別だが
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