日本人のための芸術祭 あいちトリカエナハーレ2019 「表現の自由展」とは、2019年10月27日に愛知県女性総合センター「ウィルあいち」にて、「表現の自由をテーマにした芸術祭」として開催されたイベントである。
概要
政治団体「日本第一党」がこのイベントを主催した。この「日本第一党」は、かつて「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会長を務めており、「行動する保守」運動などを行っている「桜井誠」氏が党首を務めている。
2019年度のあいちトリエンナーレで開かれていた「表現の不自由展・その後」に対する意趣返しを行うことを目的の一つにしていたとみられる。「表現の不自由展・その後」では、天皇の肖像をコラージュとして使用した芸術作品が焼却されるシーンが含まれる映像作品「遠近を抱えてPartII」や、韓国の従軍慰安婦を題材とした像「平和の少女像」などの展示内容が物議を醸した。
これらの展示内容について「日本人に対するヘイトスピーチ」ではないかとの批判が主に右派から上がっていた。ただし、「表現の不自由展・その後」の展示物の作者らはヘイトの意図は否定しており、また批判の声の一部には誤った内容、いわゆる「デマ」も含まれていた。詳細は「表現の不自由展・その後」の記事中「特に批判を集めた展示」の節を参照されたい。
しかし、「作者らの意図や主張は関係なく、上記のような展示は「ヘイトスピーチ」である」と見なす立場からは、普段は「ヘイトスピーチ」を批判しながらも上記のような「表現の不自由展・その後」の展示内容を擁護する左派が「偽善的」「ダブルスタンダード」であると映った。
その観点に基づく主張を行う目的で、「日本第一党」は右派にとっての「表現の自由展」を開催することを計画したとみられる。そのため「日本人のための芸術祭」では、以下に挙げるように「犯罪はいつも朝鮮人」と記されたカルタなど、いわゆる典型的な「ヘイトスピーチ」としてイメージされるような非常に挑発的なメッセージを刻んだ作品も含まれていた[1]という。
開催者である日本第一党の愛知県本部公式Twitterによると、来場者は400人であったという。[2]
反応
「表現の不自由展・その後」を含む「あいちトリエンナーレ2019」が開催された愛知県の知事であり運営にも関わっていた愛知県知事の「大村秀章」氏は、「日本人のための芸術祭」の展示内容のうち報道されたもの(おそらく新聞が報じた「犯罪はいつも朝鮮人」のカルタのことか)に対し、「内容からして明確にヘイトに当たると言わざるを得ない」と記者会見にてコメントした[3]。
この記者会見によると、会場の愛知県女性総合センター「ウィルあいち」を含む県の各施設の利用要領には「不当な差別的言動が行われるおそれ」がある場合には利用を不許可とする条項があるものの、施設側の事前の確認に対し開催団体が「ヘイトスピーチは行わない」と答えたため、県が施設使用を許可していたとのこと。そのため開催団体への法的措置も視野に対応を考える方針と話した。
この大村秀章氏の反応に対しては、「「表現の不自由展・その後」の展示内容も日本に対するヘイトスピーチだった」と考える人々からは「ダブルスタンダードである」と激しい批判が殺到した。しかしこういった批判に対して、「「表現の不自由展・その後」の展示内容はヘイトスピーチではなかった」と判断する人々からは逆に「ダブルスタンダードではない」という逆批判も挙がった。
たとえば「表現の不自由展・その後」で芸術監督を務めていた津田大介氏は「表現の不自由展・その後」の展示作品が作品意図などからしてヘイトスピーチにはあたらなかったと主張し、ダブルスタンダードではないとして大村知事の見解を支持したともいう。
具体的な展示内容
開催期間が短かったことや、詳細な内容を伝えるニュースが少なかったこと、またこのイベント独自の公式サイトも存在しないことから、「表現の不自由展・その後」と比べて展示内容の具体的な公式情報、あるいは報道機関からの情報は乏しい。
そのため、以下の内容は芸術祭を訪問した個人が撮影してインターネット上で公開した写真など、公的情報と比べるとやや不確かなものに大きく拠っている。
- 「かるた100連発」
「犯罪はいつも朝鮮人」といった読み札のカルタが展示された……という報道はおそらくこれを指すものかと思われる。
Twitterに投稿された画像によると[4]、「Chon↑Poko」という人物?グループ?が2019年10月に作成した作品だという。制作者名やタイトルは、「表現の不自由展・その後」で展示されていたアーティストグループ「Chim↑Pom」による作品「気合い100連発」のパロディであろう。
読み札の文面でネット検索すると実は2019年10月の作品ではなく、「朝鮮カルタ」という名前で流布されていた既存のものであるようだ。「犯罪はいつも朝鮮人」の他にもこの「朝鮮カルタ」の読み札には「韓国人を取り締まれ」「糞喰う民族犬も同然…」「さいふをすられたまた鮮人か」「リンチは鮮人の伝統行事」といった、いわゆる民族差別、ヘイトスピーチとされそうな文面が並ぶようだ。
上記のTwitterの画像で机に広げられている札の中には「犯罪はいつも朝鮮人」の札はないようだ。だが、机にはカルタの1セットも置かれているように見える。 - 「平和の女性像 ―Korean Sex Slaves― (正式名称 ライダイハン像)」
Twitterに投稿された画像によると[5]、「桜井好美」氏という人物が2019年10月に作成した彫像作品。苦しむように身をよじる女性と子供に、ロープが絡みついているように見える。ベトナム戦争における韓国軍の強姦被害者の人権を訴えるものであると展示の説明は語る。
タイトルからすると、「表現の不自由展・その後」で展示されていた「平和の少女像 (正式名称「平和の碑」)」へのあてつけとしての作品のようで、展示の説明文では「平和の少女像という慰安婦像は戦時における出稼ぎ戦時売春婦をモデルとして制作された」という文章もそれを意図していると思われる。
だが彫像そのものは、このイベントに展示された作品の中ではかなり芸術性は高いようであるし、「強姦被害者の人権を訴える」というテーマもそこ単体で見れば真摯なものではある、が……。
それもそのはずで、この像は「Rebecca Hawkins」氏というイギリスのアーティストが「ライダイハン」をテーマとして制作し、ロンドンの「セント・ジェームズ・スクエア」に展示されている像「Mother and Child」と酷似しており、テーマと外観の双方を模倣したものであったようだ。
ただし、なぜかその旨の説明やRebecca Hawkins氏の名は展示説明文に無いように見える。
この像の写真がTwitterにアップロードされていることに気付いたRebecca Hawkins氏本人は、「Can you tell me more about this? It looks like an attempted copy of my "Mother and Child"(後略)」(和訳:これについてもう少し説明してくれませんか?これは私の「Mother and Child」をコピーしようとしたものに思えます)とリプライしている。
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さらに日本のTwitterユーザーからの「Excuse me, but is this related to your work?」(和訳:すいません、これはあなたの作品に関係しているのですか?)という質問に対して「Ive just been made aware that this piece of sculpture was exhibited in a highly controversial exhibition in Japan.」(和訳:私は、日本で開催された非常に物議を醸す展示会にこの彫像作品が展示されていることにたった今気づいたところです)とも引用ツイートで回答しており、無許可での模倣・展示であったらしいこともうかがえる。
https://twitter.com/RHsculpture/status/1189488954543890433
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Rebecca Hawkins氏はその日本のTwitterユーザーから「日本第一党」や「日本人のための芸術祭」の説明を聞いたのち、「🤨 🙄 🙄 🤨 ... hmmm. All victims of sexual violence, regardless of country, should be respected.」(和訳:…うーむ。いかなる国においても、全ての性的蛮行の被害者は敬意を持って扱われるべきでしょう。)とコメントしている。
https://twitter.com/RHsculpture/status/1189501800979881984
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https://twitter.com/RHsculpture/status/1189549485267005442 - 「寡廉鮮恥」
Twitterに投稿された画像によると[6]、「関愁樹」氏という人物が2019年10月に作成したイラスト作品。頬骨が張ってシーツだけをまとった女性に白い紙袋?が被せられている。
説明文によると、この女性は韓国の慰安婦を揶揄したもので、紙袋が被せられているのは、アメリカのグレンデール市にて「平和の少女像」が建てられたとき、「テキサス親父」と呼ばれる「トニー・マラーノ」氏が像の顔に紙袋をかぶせた出来事を元にしたものらしい。 - 「直輸入妓生」
Twitterに投稿された画像によると[7]、「松木崇」氏という人物が2019年10月に作成したイラスト作品。
風俗売春街「飛田新地」の売春宿の入り口で、「平和の少女像」が売春婦役を、大村秀章愛知県知事がやり手婆の役をしている様子を描いたもの。「なぬむ」と書いたのれんがかかっており、韓国にある「ナヌムの家」を揶揄していると思われる。 - 「大村知事に捧ぐ 4首」
Twitterに投稿された画像によると[8]、内容はいずれも自然の光景などを描いただけの4首の短歌だが、しかしそれぞれの行の頭文字だけが太字で表示されている。太字部分だけを縦読みすると「はじしらず」「こくぞくめ」「うなぎいぬ」「さげちむぽ」と言う罵倒になっている。
画像によると作者名と解釈できる人名と解説が記載された紙が2枚貼ってあるため、どちらが本当の著者なのか不明。片方が著者で片方が解説者なのかもしれないが記載からは読み取れない。
ちなみに「ウナギイヌ」とは赤塚不二夫の漫画作品に登場するキャラクターで、大村秀章愛知県知事をこのキャラクターに喩えて罵倒に使われることがある。この展示会での他の展示作では、大村秀章氏の首をウナギイヌの身体に付けて侮蔑する作品が他にも3つ展示されていた(毛咳中後羅「縄を持つ者」[9]、千代やちよ「てんちゅう」[10]、作家不詳「知事 ―Unagi Inu―」[11])。
これら以外にも複数の展示があったようだ。多すぎるので省略するが、上記の展示名や作者名で検索すると一覧を掲載しているブログ記事なども見つかる。
展示内容がヘイトスピーチであったのか
「ヘイトスピーチ」とは、法務省の定義によれば「特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの」「特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの」「特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの」である[12]。
報道されたような「犯罪はいつも朝鮮人」などというカルタの読み札が展示されていたとすれば、「朝鮮人」を著しく見下すような内容のものであり、確かにヘイトスピーチの条件を満たしているようにも思える。
しかし、「ヘイトスピーチ」であるか否かには文脈も大いに関連している。例えば「差別的な内容のカルタが存在しており、これを揶揄するためにあえて展示した」という文脈であればおそらくヘイトスピーチにはあたらない。
しかし、上記のTwitterに投稿されたカルタの説明文を見るに、残念ながらそういった文脈ではなかったようだ。
また、ヘイトスピーチであるかを判断するには「展示した主体」も関わってくると思われる。例えば朝鮮人を差別するような言動は全くしたことがなく、むしろ差別に批判的だった人物が「犯罪はいつも朝鮮人」といった内容を含む展示を行ったとしたらどうであろうか。「あの人がいわれのない差別などを行うはずがない、これには差別以外の何らかの意図があったに違いない」と判断できるかもしれない。
しかし、この「日本人のための芸術祭」を主催した「日本第一党」の党首でこのイベントにも登壇した「桜井誠」氏は、かつて「存在そのものがヘイトスピーチ=差別煽動そのものです。」「差別に寄生して生活を営んでいる」と非難されたことがある。桜井誠氏はこれに憤って損害賠償裁判を起こしたのだが、なんと裁判所から以下のような判決文が発表され、敗訴してしまった。[13]
本件発言1は,大要「控訴人の存在がヘイトスピーチ=差別煽動そのものです。」との記載であり,本件発言2は,本件発言1に続けて,「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外です。」との記載である
(中略)
本件発言1及び本件発言2の記載は,控訴人がこれまで在特会や行動保守の活動を通じて在日朝鮮人及び在日韓国人に対するヘイトスピーチや差別を扇動する言動を繰り返しており,同ヘイトスピーチや差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であり,同ヘイトスピーチや差別的扇動による収入に依拠して生活を営んでいるものであるとの事実を摘示しているものと解することができる。
(中略)
本件発言1について,その発言が前提とする事実の重要な部分について真実であると認められる。また,本件発言2についても,控訴人がその生活を営むに際しての収入源及び収入金額について詳らかでない点はあるものの,控訴人において,その収入の大部分が「大嫌韓時代」などの著作物の印税によることを自認しているところ,同著作物は控訴人の言論活動において中核を占めるものであって,ヘイトスピーチや差別的扇動と関係がないとはいえないから,結局のところ,その発言が前提とする事実の重要な部分について真実であると認められる(また,仮に,そうでないとしても,被控訴人において真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められる。)。
この裁判所の判決文では、桜井誠氏とヘイトスピーチや差別的扇動との関わりが「真実であると認められる」と明言されてしまっている。このことを踏まえると、「桜井誠氏や彼が率いる団体がヘイトスピーチを展示するわけがない」と主張するにはなかなか苦しいところだろう。
ヘイトスピーチの合法性
仮に展示内容がヘイトスピーチであったとして、それが違法行為にあたるのかについての議論もあった。たとえば、「たとえヘイトスピーチだったとしても表現の自由の観点から容認すべきだ」「表現の自由の観点から、日本やアメリカではヘイトスピーチも規制されていない」といった意味合いの言説もなされた。
実際に規制されていないかどうかを確認すると、日本が1995年に加入した「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(いわゆる「人種差別撤廃条約」)の理念に基づいて2016年に公布されたいわゆる「ヘイトスピーチ解消法」(正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)では「このような不当な差別的言動は許されないことを宣言する」[14]と謳われてはいる。
ヘイトスピーチはこれら「人種差別撤廃条約」や「ヘイトスピーチ解消法」で「許されない」とされているので、もしヘイトスピーチであるなら少なくとも適法行為ではないとは思われる。
であるが、ヘイトスピーチ単体に直接の処罰などは行われない。本邦においては、ヘイトスピーチについて直接の罰則は科されていないためだ。「ヘイトスピーチ解消法」は国民や国や地方公共団体にヘイトスピーチの解消に取り組むよう促すものであり、ヘイトスピーチの主体への罰則を規定したものではない(2019年現在)。
東京都や大阪市など幾つかの地方公共団体は反ヘイトスピーチを目的とした条例を制定しているが、こちらも氏名の公表などにとどまり、それ以上の罰則規定はない(2019年現在)。
「欧米ではヘイトスピーチが禁止されている」と言われることもあるが、こういった状況にあるのは日本だけではなく、「ヘイトクライム」には厳しいアメリカ合衆国も同様に、表現の自由を定めた憲法との整合性を重要視してヘイトスピーチ自体を犯罪として規制することには慎重な態度を取っている。
アメリカ合衆国連邦最高裁判所は表現の自由を重んじる長い伝統があり、ブランデンバーグ対オハイオ州事件(1969年)、R.A.V.対セントポール市事件(1992年)などでヘイトスピーチを規制する法律に対して違憲無効判決を出している。直近の判例でも、2017年に下されたマタル対タム事件において、ヘイトスピーチは罪に問えず、それどころかヘイトスピーチを正式な商標にすることさえ出来ることが連邦最高裁判所によって再確認された。
一方、ヨーロッパでは様相がまた異なり、ドイツの「民衆扇動罪」(Volksverhetzung)など、反ヘイトスピーチを目的とした法律に懲役を含む罰則規定を設けている国もある。
ただし、上記の通り「ヘイトスピーチ解消法」ではヘイトスピーチ単体への罰則は定められていないのであるが、その他の違法行為(侮辱や名誉棄損など)と組み合わせられた場合は司法判断に影響して慰謝料額や補償額などに影響することもあるため、注意が必要である。
これは過去の判例情報でも示されており、たとえば桜井誠氏が党首を務めていた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が被告となった訴訟において2013年に裁判所が下した判決文[15]において、
また,前記のとおり,原告に対する業務妨害や名誉毀損が人種差別として行われた本件の場合,わが国の裁判所に対し,人種差別撤廃条約2条1項及び6条から,同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務付けられる結果,裁判所が行う無形損害の金銭評価についても高額なものとならざるを得ない。
と記載されている。
また「在日特権を許さない市民の会」(在特会)およびその前党首だった桜井誠氏が被告となった訴訟において2016年に下された判決文[16]でも
そして,被告Y2による上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)を構成する各発言も,その発言内容や経緯に照らせば,原告を含む在日朝鮮人を我が国の社会から排斥すべきであるといった被告ら独自の見解に基づき,在日朝鮮人に対する差別を助長し増幅させることを意図して行われたものであることが明らかである。人種差別を撤廃すべきとする人種差別撤廃条約の趣旨及び内容(人種差別撤廃条約2条1項柱書,6条)に照らせば,被告Y2の上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)が上記のような同条約の趣旨に反する意図を持って行われたものである点も,慰謝料額の算定において考慮されなければならない。
と記載されている。
関連動画
関連項目
脚注
- *排外主義的団体が愛知で「日本人のための芸術祭」 大村知事「明確にヘイト」 - 毎日新聞
- *「日本第一党 愛知県本部」公式ツイートより
- *反移民の催し「明確にヘイト」 大村知事、法的措置も:朝日新聞デジタル
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *個人のツイートより
- *法務省:ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動
- *下級裁裁判例 平成29(ネ)4654 平成30年3月7日 東京高等裁判所
- *本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 e-Gov法令検索
- *下級裁裁判例 平成22(ワ)2655 街頭宣伝差止め等請求事件 平成25年10月7日 京都地方裁判所
- *下級裁裁判例 平成26(ワ)7681 損害賠償請求事件 平成28年9月27日 大阪地方裁判所
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