日本人のための芸術祭 あいちトリカエナハーレ2019 「表現の自由展」単語

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日本人のための芸術祭 あいちトリカエナハーレ2019 「表現の自由展」とは、2019年10月27日愛知県女性総合センターウィルあいち」にて、「表現の自由テーマにした芸術祭」として開催されたイベントである。

概要

政治団体日本第一党」がこのイベント催した。この「日本第一党」は、かつて「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会長を務めており、「行動する保守運動などを行っている「桜井誠」氏が党首を務めている。

2019年度のあいちトリエンナーレで開かれていた「表現の不自由展・その後」に対する意趣返しを行うことを的の一つにしていたとみられる。「表現の不自由展・その後」では、天皇の肖像をコラージュとして使用した芸術作品が焼却されるシーンが含まれる映像作品「遠近を抱えてPartII」や、韓国従軍慰安婦を題材とした像「平和少女像」などの展示内容が物議を醸した。

これらの展示内容について「日本人に対するヘイトスピーチ」ではないかとの批判に右から上がっていた。ただし、「表現の不自由展・その後」の展示物の作者らはヘイトの意図は否定しており、また批判の一部には誤った内容、いわゆる「デマ」も含まれていた。詳細は「表現の不自由展・その後」の記事中「特に批判を集めた展示」の節を参照されたい。

しかし、「作者らの意図やは関係なく、上記のような展示は「ヘイトスピーチ」である」と見なす立場からは、普段は「ヘイトスピーチ」を批判しながらも上記のような「表現の不自由展・その後」の展示内容を擁護する左が「偽善的」「ダブルスタンダード」であると映った。

その観点に基づくを行う的で、「日本第一党」は右にとっての「表現の自由展」を開催することを計画したとみられる。そのため「日本人のための芸術祭」では、以下に挙げるように「犯罪はいつも朝鮮人」と記されたカルタなど、いわゆる典的な「ヘイトスピーチ」としてイメージされるような非常に挑発的なメッセージを刻んだ作品も含まれていた[1]という。

開催者である日本第一党愛知県本部公式Twitterによると、来場者は400人であったという。[2]

反応

表現の不自由展・その後」を含む「あいちトリエンナーレ2019」が開催された愛知県の知事であり運営にも関わっていた愛知県知事の「大村秀章」氏は、「日本人のための芸術祭」の展示内容のうち報道されたもの(おそらく新聞が報じた「犯罪はいつも朝鮮人」のカルタのことか)に対し、「内容からして明確にヘイトに当たると言わざるを得ない」と記者会見にてコメントした[3]

この記者会見によると、会場の愛知県女性総合センターウィルあいち」を含む県の各施設の利用要領には「不当な差別的言動が行われるおそれ」がある場合には利用を不許可とする条項があるものの、施設側の事前の確認に対し開催団体が「ヘイトスピーチは行わない」と答えたため、県が施設使用を許可していたとのこと。そのため開催団体への法的措置も視野に対応を考える方針と話した。

この大村秀章氏の反応に対しては、「「表現の不自由展・その後」の展示内容も日本に対するヘイトスピーチだった」と考える人々からは「ダブルスタンダードである」としい批判が殺到した。しかしこういった批判に対して、「「表現の不自由展・その後」の展示内容はヘイトスピーチではなかった」と判断する人々からは逆に「ダブルスタンダードではない」という逆批判も挙がった。

たとえば「表現の不自由展・その後」で芸術監督を務めていた津田大介氏は「表現の不自由展・その後」の展示作品が作品意図などからしヘイトスピーチにはあたらなかったとし、ダブルスタンダードではないとして大村知事の見解を支持したともいう。

具体的な展示内容

開催期間が短かったことや、詳細な内容を伝えるニュースが少なかったこと、またこのイベント独自の公式サイトも存在しないことから、「表現の不自由展・その後」とべて展示内容の具体的な公式情報、あるいは報道機関からの情報は乏しい。

そのため、以下の内容は芸術祭を訪問した個人が撮してインターネット上で開した写真など、情報べるとやや不確かなものに大きく拠っている。

これら以外にも複数の展示があったようだ。多すぎるので省略するが、上記の展示名や作者名で検索すると一覧を掲載しているブログ記事なども見つかる。

展示内容がヘイトスピーチであったのか

ヘイトスピーチ」とは、法務省定義によれば「特定民族籍の人々を、合理的な理由なく、一に排除・排斥することをあおり立てるもの」「特定民族籍に属する人々に対して危を加えるとするもの」「特定や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの」である[12]

報道されたような「犯罪はいつも朝鮮人」などというカルタ読み札が展示されていたとすれば、「朝鮮人」を著しく見下すような内容のものであり、確かにヘイトスピーチの条件を満たしているようにも思える。

しかし、「ヘイトスピーチ」であるか否かには文脈も大いに関連している。例えば「差別的な内容のカルタが存在しており、これを揶揄するためにあえて展示した」という文脈であればおそらくヘイトスピーチにはあたらない。

しかし、上記のTwitter投稿されたカルタ説明文を見るに、残念ながらそういった文脈ではなかったようだ。

また、ヘイトスピーチであるかを判断するには「展示した体」も関わってくると思われる。例えば朝鮮人差別するような言動は全くしたことがなく、むしろ差別批判的だった人物が「犯罪はいつも朝鮮人」といった内容を含む展示を行ったとしたらどうであろうか。「あの人がいわれのない差別などを行うはずがない、これには差別以外の何らかの意図があったに違いない」と判断できるかもしれない。

しかし、この「日本人のための芸術祭」を催した「日本第一党」の党首でこのイベントにも登壇した「桜井誠」氏は、かつて「存在そのものがヘイトスピーチ差別煽動そのものです。」「差別に寄生して生活を営んでいる」と非難されたことがある。桜井誠氏はこれに憤って損賠償裁判を起こしたのだが、なんと裁判所から以下のような判決文が発表され、敗訴してしまった。[13]

本件発言1は,大要「控訴人の存在がヘイトスピーチ差別煽動そのものです。」との記載であり,本件発言2は,本件発言1に続けて,「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外です。」との記載である

(中略)

本件発言1及び本件発言2の記載は,控訴人がこれまで在特会行動保守の活動を通じて在日朝鮮人及び在日韓国人に対するヘイトスピーチ差別を扇動する言動を繰り返しており,同ヘイトスピーチ差別的扇動の中心的ないし徴的存在であり,同ヘイトスピーチ差別的扇動による収入に依拠して生活を営んでいるものであるとの事実を摘示しているものと解することができる。

(中略)

本件発言1について,その発言が前提とする事実の重要な部分について真実であると認められる。また,本件発言2についても,控訴人がその生活を営むに際しての収入及び収入金額について詳らかでない点はあるものの,控訴人において,その収入の大部分が「大嫌韓時代」などの著作物の印税によることを自認しているところ,同著作物は控訴人の言論活動において中核を占めるものであって,ヘイトスピーチ差別的扇動と関係がないとはいえないから,結局のところ,その発言が前提とする事実の重要な部分について真実であると認められる(また,仮に,そうでないとしても,被控訴人において真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められる。)。

この裁判所の判決文では、桜井誠氏とヘイトスピーチ差別的扇動との関わりが「真実であると認められる」と明言されてしまっている。このことを踏まえると、「桜井誠氏や彼が率いる団体がヘイトスピーチを展示するわけがない」とするにはなかなか苦しいところだろう。

ヘイトスピーチの合法性

仮に展示内容がヘイトスピーチであったとして、それが違法行為にあたるのかについての議論もあった。たとえば、「たとえヘイトスピーチだったとしても表現の自由の観点から容認すべきだ」「表現の自由の観点から、日本アメリカではヘイトスピーチ規制されていない」といった意味合いの言説もなされた。

実際に規制されていないかどうかを確認すると、日本1995年に加入した「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(いわゆる「人種差別撤廃条約」)exit理念に基づいて2016年布されたいわゆる「ヘイトスピーチ解消法」(正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)では「このような不当な差別的言動は許されないことを宣言する[14]と謳われてはいる。

ヘイトスピーチはこれら「人種差別条約」や「ヘイトスピーチ解消法」で「許されない」とされているので、もしヘイトスピーチであるなら少なくとも適法行為ではないとは思われる。

であるが、ヘイトスピーチ単体に直接の処罰などは行われない。本邦においては、ヘイトスピーチについて直接の罰則は科されていないためだ。「ヘイトスピーチ解消法」は民や地方公共団体ヘイトスピーチの解消に取り組むよう促すものであり、ヘイトスピーチ体への罰則を規定したものではない(2019年現在)。

東京都大阪市など幾つかの地方公共団体は反ヘイトスピーチ的とした条例を制定しているが、こちらも氏名の表などにとどまり、それ以上の罰則規定はない(2019年現在)。

「欧ではヘイトスピーチが禁止されている」と言われることもあるが、こういった状況にあるのは日本だけではなく、「ヘイトクライム」には厳しいアメリカ合衆国も同様に、表現の自由を定めた憲法との整合性を重要視してヘイトスピーチ自体を犯罪として規制することには慎重な態度を取っている。

アメリカ合衆国連邦最高裁判所表現の自由を重んじる長い伝統があり、ブランデンバーグ対オハイオ州事件(1969年)、R.A.V.対セントポール事件(1992年)などでヘイトスピーチ規制する法律に対して違効判決を出している。直近の判例でも、2017年に下されたマタルタム事件において、ヘイトスピーチは罪に問えず、それどころかヘイトスピーチを正式な商標にすることさえ出来ることが連邦最高裁判所によって再確認された。

一方、ヨーロッパでは様相がまた異なり、ドイツの「民衆扇動罪」(Volksverhetzung)など、反ヘイトスピーチ的とした法律に懲役を含む罰則規定を設けているもある。

ただし、上記の通り「ヘイトスピーチ解消法」ではヘイトスピーチ単体への罰則は定められていないのであるが、その他の違法行為(侮辱や名誉棄損など)と組み合わせられた場合は法判断にして慰謝料額や補償額などにすることもあるため、注意が必要である。

これは過去の判例情報でも示されており、たとえば桜井誠氏が党首を務めていた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が被告となった訴訟において2013年裁判所が下した判決文[15]において、

また,前記のとおり,原告に対する業務妨名誉毀損人種差別として行われた本件の場合,わが裁判所に対し,人種差別条約2条1項及び6条から,同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務付けられる結果,裁判所が行う形損の金銭評価についても高額なものとならざるを得ない。

と記載されている。

また「在日特権を許さない市民の会」(在特会)およびその前党首だった桜井誠氏が被告となった訴訟において2016年に下された判決文[16]でも

そして,被告Y2による上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)を構成する各発言も,その発言内容や経緯に照らせば,原告を含む在日朝鮮人社会から排斥すべきであるといった被告ら独自の見解に基づき,在日朝鮮人に対する差別を助長し増幅させることを意図して行われたものであることが明らかである。人種差別を撤すべきとする人種差別条約の趣旨及び内容(人種差別条約2条1項柱書,6条)に照らせば,被告Y2の上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)が上記のような同条約の趣旨に反する意図を持って行われたものである点も,慰謝料額の算定において考慮されなければならない。

と記載されている。

関連動画

関連項目

脚注

  1. *排外主義的団体が愛知で「日本人のための芸術祭」 大村知事「明確にヘイト」 - 毎日新聞exit
  2. *「日本第一党 愛知県本部」公式ツイートexitより
  3. *反移民の催し「明確にヘイト」 大村知事、法的措置も:朝日新聞デジタルexit
  4. *個人のツイートexitより
  5. *個人のツイートexitより
  6. *個人のツイートexitより
  7. *個人のツイートexitより
  8. *個人のツイートexitより
  9. *個人のツイートexitより
  10. *個人のツイートexitより
  11. *個人のツイートexitより
  12. *法務省:ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動exit
  13. *下級裁裁判例 平成29(ネ)4654 平成30年3月7日 東京高等裁判所exit
  14. *本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 e-Gov法令検索exit
  15. *下級裁裁判例 平成22(ワ)2655 街頭宣伝差止め等請求事件 平成25年10月7日 京都地方裁判所exit
  16. *下級裁裁判例 平成26(ワ)7681 損害賠償請求事件 平成28年9月27日 大阪地方裁判所exit

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日本人のための芸術祭 あいちトリカエナハーレ2019 「表現の自由展」

30 ななしのよっしん
2019/11/10(日) 22:15:41 ID: rIjj3SejDX
残念ながらあるぞ
http://agora-web.jp/archives/2041999.htmlexit

せいぜい、トリエンナーレという言葉には反日要素がいと言える程度
実際の美術祭典は反日集団とズブズブ
てか、あんだけ問題になった展示物をまた展示させようとするとか頭おかしいわ
こっちにも絶対補助金出すなよ
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31 ななしのよっしん
2019/11/13(水) 21:28:42 ID: 1osOoO43CJ
でどっちも「表現の自由」と叫ぶ勇士は居ないものか

全に対称的ではいからある程度仕方ない面もあるが、
どっちか一方だけを貶めたりする言説ばかり

両方とも否定するっぽく言っているのもあるが、明らか
どっちのことを悪く言いたいのか解るような文章だし
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32 ななしのよっしん
2019/11/19(火) 18:49:28 ID: BWMtYmhquv
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33 ななしのよっしん
2019/12/10(火) 05:50:34 ID: m3MSweZOC1
両方自由でしょ
片方にだけ中止を迫るしょうもないアホもいるけどね
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34 ななしのよっしん
2019/12/25(水) 17:06:32 ID: YrR0VprQbd
お前ら気づけよ、そのしょうもないアホ大村という地方権力者がやってるのが大問題、ってことに
東大出身の地方権力者がそのしょうもないアホをやるんだからおっかないよ
(というか東大出身者がダブルスタンダードを引き起こすのがそもそもあり得ない、ダブスタが許されるのはマーチまでだろうが)
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35 ななしのよっしん
2020/01/17(金) 15:44:16 ID: VGJv3Uomux
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二番煎じも何も…皮ってるんだから当然でしょ?
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36 ななしのよっしん
2020/04/23(木) 07:54:19 ID: XDC6c3Bcwu
程度の低い々というたたきはそのままトリエンナーレへのブーメランとして転される。という意味では

空飛ぶスパゲッティモンスター教」と構図は同じ
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