自由民主党憲法改正草案
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1861
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 08:06:29 ID: EwW5BfiI85
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次は緊急事態ですね。
そもそも政権与党がどうこう以前に、行政権が緊急事態における非常大権を有するなら、それを抑制するのは議会しかないんですが?
むしろ、緊急大権を、議会の他にどこが抑制するというんでしょうかねえ。
しかも草案99条には、司法権の制限規定が置かれていない。だから、司法権の行政抑制作用は平時と同じく及ぶんですがねえ。
他国では、緊急事態時には議員の選挙を禁じる国もあるのと比べて、制限付きで国民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう。
緊急大権を抑制するに、議会・裁判所・制限付き選挙の三つが存在するのに、これ以上どこに抑制を任せるんですかね?
次に緊急事態の解除ですか。
貴方の方こそ、草案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか。
どうやら読めていないようなので、解説しましょう。
緊急事態の終了原因は三つですね。
①国会の承認なき場合(草案98条2項及び3項)
②総理大臣が宣言を継続する必要がないと認める場合(草案98条3項)
③百日ごとの議会の承認なき場合(草案98条3項)
このうち①、③は、規定ぶりから緊急事態宣言の効力発生のための要件です。これがない場合は、緊急事態の効果はなくなり、閣議による解除決定は単なる手続きと読めましょう。
②は行政に裁量のある行為でしょうが、「事態の推移により当該宣言を継続する必要がない」かどうかは実体法上の要件ですから司法審査が及びますね。統治行為論で司法審査しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから司法審査が及ぶでしょうな。
結局ここにおいても、議会と裁判所の統制が及んでるといえましょう。
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1862
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 08:11:14 ID: EwW5BfiI85
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最後に、緊急時の政令の効果の継続の話ですね。
まず考え違いをしているようなので指摘しておきますが、緊急事態において内閣が制定できるのは法律ではなく「法律と同一の効力を有する政令」ですよ。そして、政令である以上、根拠法が必要なのは明らかで草案99条1項は根拠法を要する旨規定しているわけです。
そういったわけで、まず当該政令は根拠法の枠内でしか制定できないわけです。しかも、法律が政令に国民の権利義務に関する事項を委任するには、相当程度具体的な委任が必要なのはご存知でしょう?
この一つ目の法律による具体的な委任及び民主的統制に加えて、議会の承認(同条2項)という二つ目の統制が加えられます。
そして、やはり基本的人権は最大限に尊重される(同条3項)ことが規定され、裁判所の統制は排除されていないわけです。
ですから、憲法の停止権限まで規定されていたワイマール憲法とか引用してくるような、そんな強い権限じゃないわけです。
ここで、政令の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政令なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。
俺は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが。
それに、法律にかかる規定が置かれずとも、緊急事態終了と同時に当該政令が効力を失うとの解釈は可能でしょう。
手がかりとしては同条3項でしょうな。ここで、内閣の政令や処分は「当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」とまとめられてますからね。
緊急事態が終了すれば、もはや「当該宣言に係る事態において」という要件は当然に満たされなくなり、それらの効力は将来に向かって消滅すると考えることは、別におかしくも何ともないんですから。
あと前にも書いたけど、これがそのまま通ったら、俺だって困るんですよ。広すぎるから。
でも、すでに指摘したように、与党は端からこの案が修正なしで通るとは思ってないわけで。
どうせ通らないのを見越して、さほど力を入れずに作った急ごしらえの案にしちゃ、緊急事態に関しちゃまあまあ最低限のところは抑えてて、さほど馬鹿にしたもんでもないと思いますがねえ。
>>言っとくがこれつくった奴は貴方よりアホだよ
そんなわけないじゃないですか…… -
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1863
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 10:43:24 ID: T0R8vh8cfG
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権力を行使する側の公務員が憲法尊重擁護義務を負うのは当たり前
憲法に規定された枠内から外れた権力行使はできないという立憲主義を言ってるだけに過ぎないんだから
対して国旗国歌尊重義務は対象が国民全般だから問題があるってこと
しかも
>草案の国旗国歌尊重義務も、せいぜいが外国国旗と同じように国旗の毀損行為に罰則を設けるぐらい
と、どの範囲で罰則が設けられているのか想定されていない内から言っても仕方がない
たとえば卒業式や何らかのセレモニーで起立しなかっただけでも罰則があり得るかもしれない
このようにこうなるだろうということがまだわからない、詳らかに規定していない故に様々な可能性や余地を残してる時点でアウトなわけだ
毀損行為に罰則が設けられるぐらい、だなんて個人の想定でしかなく、将来的に解釈次第でどうとでもなるという厳格さに欠けること自体がもうダメダメなんだよね
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1864
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 11:26:01 ID: qNnXuIpf9a
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1865
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:42:42 ID: SrGPE99pTv
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1866
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:56:40 ID: zjPOl5pnHy
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1867
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 13:59:13 ID: SrGPE99pTv
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>>1861
>>貴方の方こそ、草案98条3項を見落としていたと素直にお認めになればよろしいじゃないですか
勝手な妄想ベースで語らないでいただきたいのですが?
98条3項なんて十二分に知った上でお話してるんですよ?
私の過去の発言を遡ってみてみると良いでしょう
後、非常事態宣言下に於いて衆院が解散されなくなる事を貴方はご存じないようで
非常事態宣言下で裁判所における司法権が平常通り機能することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
ただでさえ現状最高裁判所なんて司法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ
>>制限付きで国民の信を問う選挙ができる分マシといえましょう
衆院が解散されなくなるのに何がマシですか?
しかも憲法を『酷いけど他国よりマシ』で決める気ですか?
>>統治行為論で司法審査しないということもありましょうが、まあ非常大権の抑制要因ですから司法審査が及ぶでしょうな
だから、なんでそう善意なんですか?
>>統治行為論で司法審査しないということもありましょうが
自分でお分かりではないですか、司法審査しないという『解釈』ができるのですよ
法律は悪用される事に耐えるようにできていないといけないのですよ
政治家や権力者の『モラル』や『善意』なんぞに期待してはならないというのが
そもそもの『憲法』の在り方なんですよ、
そんなものに期待しないから『国権を縛る』憲法を作るのが立憲主義なんですよ -
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1868
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:10:24 ID: ZHyYbXpNbz
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1869
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:16:12 ID: GANRk+8jm4
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1870
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:16:38 ID: SrGPE99pTv
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>>1862
>>ここで、政令の効力期間が規定されてなかったら、法律の根拠を有する政令なんだから、その効力の喪失は法律が規定するんだろうな、と解釈するのが普通でしょう。
>>緊急事態終了と同時に当該政令が効力を失うとの解釈は可能でしょう。
だから『普通』とか『解釈』とかなんでそんなものに期待しているんですか?
議会の統制?
衆院が解散されない政権与党に何を期待してるんですか?
基本的人権は最大限に尊重される?
その『最大限』は誰が決めるんですか?
そもそも現行の日本国憲法を改憲しなきゃいけない理由の1つが
『解釈』の幅がありすぎる、という事です
それを改憲して『解釈』の幅ありまくりのガバガバ憲法にして何がしたいんですか?
>>俺は、憲法に明示的に規定しといた方がいいと思いますが
そうだよね、憲法に明示すべきだよね
なんでしてないの?
良いかいこの憲法草案は、政府や内閣(総理大臣)の権力強化の条項は山ほど盛り込まれているが
『国権の濫用を抑制する』という憲法の本分に関しては全くと言って盛り込まれていない訳
しかも貴方自身が何度も『~でしょう』とか『解釈』とか『普通』とか言っちゃってる時点で問題だってことに気付こうよ
憲法は権力者を縛る法なのだから、権力者が自分に甘い憲法草案を出してきた時点でアウト
なんか必死なのはわかるけど、この草案を擁護して何がしたいの?
この草案からは『権力者が権力を拡大したい意図』が透けて見える
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1871
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:22:04 ID: SrGPE99pTv
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1872
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:26:08 ID: SrGPE99pTv
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1873
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 14:38:14 ID: SrGPE99pTv
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>>1863
結局>>1860は『良い人』なんだと思うんですよね
人間は常に理性的で、公平を志向し、本質的に善であると思っているというのが発言から受け取れます
勉強もしているし、彼自身は良い人間なのだと思うんですよ
ただそれゆえに
自己の欲望に忠実で、他人を踏み付けにし、本質的に悪である人間への耐性が薄いというか
だから、過去に権力者が『権力を濫用』しようとするという事実に意識が向かない
司法審査にかける際にも、その根拠となる憲法に『解釈』の幅が大きくては違憲と判断しきれない
目の前に危機が迫っている非常時なら尚更である
さらに言えばそれを意図的に起こす人間が存在するかもしれない
という負の連鎖に想定がいっていないというかね
立憲主義とはそれに歯止めをかけるためのシステムのはずなんですがね -
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1874
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 16:34:46 ID: T0R8vh8cfG
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1875
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 16:47:03 ID: T0R8vh8cfG
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1876
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 17:02:46 ID: SrGPE99pTv
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>>1874
彼が勉強をしているのは(どっかのコピペでなければ)発言見ればわかる
ちゃんと草案を読んでいるし、理解もしているし、裁判所の判例なんかにも目を通しているのだと思う
ただ、『何故人類は立憲主義を標榜するに至ったのか』や『近代憲法が何の為にあるか』って言う
歴史や概念論に対する認識がイマイチなんだと思うんですよね
それは彼の問題って言うより憲法の問題をアンタッチャブルにしてきた日本の教育の問題でしょう
それに関して言えば『憲法問題=9条』にすり替える左巻きも問題だし
『憲法問題=皇室・安保』にすり替える右巻きも問題
『国権の濫用防止』という憲法の本質に言及する議論が全く行われなくなっちゃってる
>>しかし何度も言うけどGHQが数日で作った憲法の方が、自民案より遥かにマシってのが甚だ情けなく泣けてくる
戦後70年経って憲法の基本も理解できないほど劣化したのか、そもそも最初から理解してなかったのかどっちだろうか
正に教育の問題でしょうな、劣化したんですよ
憲法の話はしないのが当たり前で
改正に賛成すれば右巻き扱い、反対すれば左巻き扱いって時代が長過ぎましたね -
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1877
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 18:18:12 ID: SvLLwn8ykK
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1878
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:01:27 ID: qNnXuIpf9a
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1879
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:12:56 ID: SrGPE99pTv
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1880
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:24:47 ID: 3/pGp6yyXX
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1881
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:37:11 ID: GANRk+8jm4
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1882
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 20:45:00 ID: SrGPE99pTv
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1883
ななしのよっしん
2015/12/29(火) 22:21:27 ID: SvLLwn8ykK
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1884
ななしのよっしん
2015/12/30(水) 11:14:02 ID: SrGPE99pTv
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1885
ななしのよっしん
2015/12/30(水) 11:43:26 ID: FswIdSGVnM
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>>1877>>1880
>確か日本の民間の憲法研究会が作った案を土台にしてたんじゃなかったっけ?
憲法研究会の「憲法草案要綱」だね。大日本帝国憲法に不足していた国民主権、天皇象徴制、言論の自由、生活保障、男女平等、一般国民による二院制は全てここに書かれていて、事実上の日本国憲法の骨子
http://www.ndl.g o.jp/con stitutio n/shiryo /02/052s hoshi.ht ml 
GHQはこれをわざわざ翻訳した上で、最高裁の制度、違憲審査、刑事裁判の人権保障を付け加えて政府に送った。
日本国憲法の骨子は日本人が作っていて、相当完成度高いレベルだった、ということは誇っていい。自民党の草案作った奴は低能でも、日本人は低能じゃない。
ちなみに当時の政府の憲法甲案は弾かれた。乙案も用意されてたが、憲法草案要綱にはとても足りない。今見ると、乙案のほうが自民党憲法改正草案よりマシかもしれんが…
http://www.ndl.g o.jp/con stitutio n/shiryo /02/067s hoshi.ht m
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1886
ななしのよっしん
2015/12/30(水) 13:00:35 ID: T0R8vh8cfG
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1887
IB
2015/12/30(水) 17:11:00 ID: qNnXuIpf9a
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1888
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 06:51:42 ID: EwW5BfiI85
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>>ID: SrGPE99pTv ID: T0R8vh8cfG
何が問題になってるか、全然わかってないんですねえ……。
レス1857で示された論点は、「尊重擁護義務が内心の自由を侵害するか」なんですよ。
そして、そのことを論ずるには、まず現行憲法における憲法尊重擁護義務と内心の自由の関係をみるのが当然に決まってるじゃないですか?
現行憲法では、両者の関係について二つの考え方を立てられるわけです。
①現行憲法の憲法尊重擁護義務は、公務員の内心の自由を制限する根拠となる規定である。
②内心の自由は絶対だから、現行憲法の憲法尊重擁護義務は公務員の内心の自由を制限しない形でしか認められない。
そして、②の説が現状、採られているわけです。
①の考え方をとれば、内心の自由は絶対ではないと言わなきゃいけなくなりますから。
もし、公務員の内心の自由ならば侵害してもいいというなら、戦前以前の人権感覚だと言われてしまいますから。
つまり、現行憲法の憲法尊重擁護義務は内心の自由を侵害しないし、また侵害しない形でしか法律を作れないわけです。
これを基礎に、草案の国旗国歌尊重義務と憲法尊重擁護義務も解釈されなければならない訳です。
ま、あとは前に書いた通りなので、わざわざ二度も書く必要はないでしょうが。 -
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1889
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 06:56:37 ID: EwW5BfiI85
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次に憲法の解釈の話ですな。
どうも、法解釈がどういう機能を果たしてきたのかということについて、あまり興味がないようですね。
まあ憲法の解釈の幅が広すぎだから、より明確にするべきだとのご趣旨には強く賛同しますよ。
ですが、そのことをもって草案が、「近代的意味の憲法」ですか?まあどういう意味合いで使ってるのか定かではないですが、それに反してるなんてのは無理なんですよ。
基本的に、我が国憲法は(というかどこの憲法でもたいていそうでしょうが)解釈の補完なしには、とても権力を縛るようにできてないわけです。まして、条文の解釈が複数成り立ちうるからといって、そのことを理由に草案が憲法として成り立っていないなんてナンセンスもいいとこなんですが。
典型的なところからいくつか挙げましょうか(ここにあげる以外にも腐るほどありますが)。
6条2項は内閣の最高裁判所長官の指名権を規定し、79条1項・80条1項はその他裁判官の任命権を規定しています。解釈による補完抜きで、どうやって司法権の独立が守られるんですかね?
憲法9条を素直に読んで、どうやって自衛権が肯定されるんですかね?
11条は、国民の人権しか規定していませんね。外国人の人権なんて守らなくてもいいということなんでしょうか?
14条は「法の下」の平等を規定してますね。ということは、法が平等に適用されていればよく、その内容は平等じゃなくてもいいんでしょうね。
内閣の法案提出権も衆議院解散権も、明示的に規定されていません。解釈もせずにどうやってこれらの権能が導かれているんですかね?
結局、現行憲法にあっても、解釈技法なしでは権力を縛るという機能なんてとても期待できないんですが?草案だって、そりゃ同じわけです。というか解釈の幅なら、現行憲法のほうが酷いもんなんですがそれは……。
なぜ草案は緊急事態の政令の効力消滅について明文で規定していないのかとお聞きになりましたね?
僕に言わせれば、なぜ現行憲法はこれらの重要な事項につき明文で規定していないのか、お聞きしたいぐらいです。
それともアレですか、現行憲法も改正草案も等しくクソの束であると。両方とも憲法とは呼べない、スクラップの塊だと。法解釈学者など不要なレベルで法は規定されていないと、全く権力者を縛ることはできないと、そうお考えなのですかね?
それなら、急進的だとは思いますが、そのお立場は理解できます。どうせ違うでしょうが。
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1890
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 07:01:12 ID: EwW5BfiI85
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あと、憑りつかれたように「近代的意味の憲法」とか権力を縛るとかおっしゃってますが、そんな抽象的なレベルでお話してるんじゃないんですよ。
権力を縛るのに必要なのは、適正な国家運営を担保するための諸制度なわけです。行政権に対するものなら、司法権が最終的な法解釈権を有すること、司法権の独立、違憲立法審査権、民主的に組織された議会による立法権の独占、法律の留保、首相指名権・罷免権、軍隊への文民統制などですね。
基本的には、草案の緊急事態においては、このうち立法権の独占が限定的に譲歩させられているわけです。
そして憲法の条文と適切な解釈によって、緊急事態の要件効果も限定される。
だから、基本的には随分マシだといえるわけです。
>>非常事態宣言下で裁判所における司法権が平常通り機能することに期待するなんてお花畑すぎるでしょう
やれやれ、それを疑うなら平時においても裁判所が適正に運営される保証なんて何もないわけですが?
それとも、草案98・99条から、平時においては裁判所は適正に運営されるが、緊急時においてはそうではないとの結論を導き出す有力な根拠でもあるんですかね?
>>ただでさえ現状最高裁判所なんて司法省だよね、なんて言われちゃってるわけですよ
司法積極主義が行き過ぎれば、かつての合衆国がそうだと言われたように、イデオロギーに従った違憲判決がバンバン出る可能性もあるんですが?
判例批判は大いに結構ですが、そのあたり考えもせず、自分の気に食わない判決が出たからって、司法省だなんだと言ってるにすぎませんね。
権力の統制という理想を謳う割には、随分考えが抜けているようで。頭の中のお花畑に肥料と水が足りてないんじゃあないんですか? -
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