自由民主党憲法改正草案
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1891
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 07:03:57 ID: EwW5BfiI85
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>>非常事態宣言下に於いて衆院が解散されなくなる事を貴方はご存じないようで
この一文でようやく得心が行きました。貴方が与党だ独裁だと言い続けてきたこと。そしてどんな勘違いをしているのかということ。
貴方、衆議院が解散しなきゃ総選挙しないと思ってるでしょう?
そもそも、解散とは「任期満了前に議院の全議員を失職させること」です。これは実質的には内閣の権能で、国会の自律的解散権は認められていません。
解散というのは議員の失職のことであり、かつ行政の権能だというのが重要です。
ですから、衆議院の解散の禁止とは、我が憲法においては行政権に対する制限なんですよ。
原則は任期満了に伴う衆議院議員の失職であり、解散などしなくても総選挙は要請されているんです(45条ないし47条)。
つまり、非常事態時においても選挙は行われるのが原則なんですよ。
むしろ問題にするなら後段の任期と選挙期日の特例でしょう。
まあ、ここにおいても当然、法律の根拠(議会による統制)と違憲審査(裁判所による統制)が及んでいるのは説明するまでもないでしょうが。
解釈の話はお嫌いでしょうが、原則として選挙期日は現行憲法47条で法律に完全に委任されていますが、民主主義の根幹にかかわることなので当然立法裁量はかなり狭いです。
草案99条4項後段は例外規定ですし、その裁量も当然かなり狭いでしょうね。
>>1880
宮沢俊義案を「お粗末」の一言で片づけられるあたり、よほどの大天才なんでしょうねえ。
うらやましい頭脳をお持ちのようだ。 -
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1892
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 07:54:13 ID: T0R8vh8cfG
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>>1888
公務員と国民では対象も違うし、近代憲法の意義から鑑みておかしいって言ってるのわかってないね
憲法の意義が権力の濫用を防ぎ国民の権利を保護することにあるのだから、権力を執行する側である公務員が憲法から外れた行動ができないのは当たり前
そのための憲法擁護尊重義務がある
国歌国旗を擁護、尊重なんてどの範囲で言ってるのか君説明できてないでしょ?外国と同等の罰則しか与えられないなんて君の想像でしかないわけ
何度も言うけどどんな行為で罰則を与えられるかを時の権力で解釈できる余地がある限りはアウトなの
国旗に対して敬意を持てないから儀式で起立したくないのにしなければ罰せられるという解釈が成り立つ可能性があるということは、国民の内心の自由に制限をかける可能性があるわけ
公務員の憲法擁護尊重と国民の国旗尊重擁護義務なんて議論において憲法の土台部分からして比較して語ることが無理な話なの
もう少し近代憲法の根幹が何か理解してよ…
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1893
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 08:39:21 ID: EwW5BfiI85
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二日酔い治ってきたから、、憲法研究会草案にもケチつけるわ。
まあ別に、憲法研究会草案の話なんてどうでもいいけど、一応ディベート感覚で。
憲法研究会草案が、日本国憲法の骨子?
笑わせないで下さいよ。
単純に、世の中にあまたある憲法草案のうち、GHQの考えに近いものを選んで持ってきたにすぎないんですが。明確に参照したといえるのは、健康で文化的な生活保障と象徴天皇制だけなんですが。
そもそも、表現の自由・信教の自由関係は、全部ポツダム宣言に書かれてるわけで。
どんな憲法作るにせよ、それは実現されることが決まってるものなんですが?
明治憲法からある二院制の維持のために、芦田・松本がGHQとどれだけ議論したか知らないようで。この草案なんか関係ないんですが。
しかも、「国民の権利」じゃなくて「国民権利義務」との章。
しかもこの章の最後の規定なんて、バリバリの義務規定なんですが。
責務を憲法に書くなんて馬鹿げてるなんて言ってた人は、ここ強く批判しないと整合性取れないですよねえ。
国政の最高責任者を内閣総理大臣にしておきながら、就任要件は両院議長の推薦だけって、民主主義舐めてるの?
教育を受ける権利も規定していない割には、中産階級の毎日の生活向上は詳細に規定して。
そのくせ、勤労不能者にしか生活上の保護を与えないってさ。
財産権規定の制限きつくない?
そもそも経済生活の目的まで作られたら、自由な経済活動に支障出るんですが?
しかも、所有権の公共の利益に基づく義務を規定しといて、損失補償も国家賠償の規定もないって。国家無答責を維持するんですか?
そもそも、刑事のデュープロセスもなくて、どうやって刑事手続きの適正を図るんですかね?
議員議長の推薦と議会の承認を経なきゃ選出されない大審院判事に、違憲審査性すら与えてない時点で三権分立もくそもないんですが。
労働三権に至っては、法律で制限できないと来ている。
なんですか?労働運動パラダイスですか?内在的制約による法律の制限も撤廃ですか?
とまあ、悪意を持って解釈すれば、二・三十分でもここまでくさせるワケで。
このスレに書き込んでた人たちの目が、ポジションやら「世の中の人が言ってるから」程度の理由で曇ってなかったことを切に願う所存です。 -
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1894
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 08:50:33 ID: EwW5BfiI85
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1895
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 11:46:01 ID: SrGPE99pTv
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1896
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 12:00:01 ID: SrGPE99pTv
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1897
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 13:49:25 ID: SrGPE99pTv
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1898
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 13:58:49 ID: SrGPE99pTv
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>>1889
何か勘違いをしておいでのようですが、私は改憲には反対ではありませんよ?
改憲せずに解釈、解釈で対応すること
本来それに対応するはずの草案において解釈の余地が大きすぎることを問題視しているのです
>>6条2項は内閣の最高裁判所長官の指名権を規定し、79条1項・80条1項はその他裁判官の任命権を規定しています。解釈による補完抜きで、どうやって司法権の独立が守られるんですかね?
>>憲法9条を素直に読んで、どうやって自衛権が肯定されるんですかね?
この辺りは改憲すべきだと思いますよ
解釈において対処することのは危ういのでしっかりと改憲して対応すべきです
特に9条2項は破棄すべきでしょう
僕はこの案に反対しているのであって、改憲そのものに反対しているわけではないので悪しからず -
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1899
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 14:53:58 ID: T0R8vh8cfG
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>>1894
そんなの当たり前、というか回答になってない
そもそも論点がずれまくってて君自身が自分の発言の整理がついてないのを理解しよう
権利とは無制限なものでないのは当然。権利と権利がぶつかり合うこともあり得るから公共の福祉の範囲内という歯止めが必要になってくる
で、整理しよう
1)そもそも国旗国歌に対して尊重しようが反対しようが個人の自由だと思うがなぜそれを義務付ける必要があるのか?
2)義務は解釈次第で拡大する可能性もあり得るが、君の想定する罰則の範囲内で済むという根拠は?時の政権次第でいかようにもできるよね?
3)セレモニーでの起立や斉唱しないことが義務違反となる可能性もあり得る。となった場合、起立したくない、歌いたくないという個人の内心の自由の侵害になり得るわけだが、その可能性の余地を残してる時点でアウトなのでは?
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1900
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 15:06:09 ID: T0R8vh8cfG
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続き)
4)そもそも公務員の憲法遵守義務は、公務員が憲法の枠組みから外れた行政活動はしてはならないという職務規定を言っているに過ぎない。公務員が職務遂行するのは憲法の範囲内でしか行ってはならないということ。つまりその範囲を超えた権力執行は立憲主義として成立しなくなるからダメと言ってるだけ、ここに権力を縛り、国民の権利を保護する99条の意味がある
だが個人が国旗国歌を尊重しようがしまいがそんなの個人の勝手であって統治機構が揺らぐこともない、そこを縛ろうとする理由もないはずだ
そもそも権力を執行する側の行動に制限をかける憲法の擁護義務と個人の
国旗国歌におけるそれとを君は完全に混同してしまってトンデモ論を主張してしまっているが、なぜそうなったんだろうね?
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1901
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 15:27:46 ID: T0R8vh8cfG
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1902
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 15:59:48 ID: SrGPE99pTv
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1903
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 16:44:30 ID: SrGPE99pTv
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1904
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 18:05:32 ID: FswIdSGVnM
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なんだか絡まれてる…
>>1893
>世の中にあまたある憲法草案のうち、GHQの考えに近いものを選んで持ってきたにすぎない
その中でもっともマトモで、かつ、1946年1月の政府案(「欽定」憲法)よりずっと良かったという話なんだけど、前後の流れ読んだかい…
1945年12月の憲法研究会草案に欠陥がないってことではないよ。ただ、憲法研究会草案が当時の政府案よりずっと優れており、GHQがこれを読み込んで検証し、参考にした
http://www.ndl.g o.jp/con stitutio n/shiryo /02/052s hoshi.ht ml 
だから骨子。肉付けはGHQでも、骨組みは日本産とも言える。ただし、当時の日本政府じゃないが…
>明治憲法からある二院制の維持のために、芦田・松本がGHQとどれだけ議論したか
芦田・松本の案は確かに二院制だが、参議院の議院選出に選挙以外の「勅任」が残ってた。これに対しGHQは両院とも公選を要求した
従って「明治憲法からある二院制」は全然維持されてないし、憲法研究会草案の二院制の方が現行日本国憲法に遥かに近い(これまさに、GHQが草案を「下敷きとした」例) -
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1905
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 18:07:45 ID: FswIdSGVnM
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1906
ななしのよっしん
2015/12/31(木) 19:26:32 ID: T0R8vh8cfG
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1907
ななしのよっしん
2016/01/02(土) 17:10:15 ID: qNnXuIpf9a
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1908
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 17:30:22 ID: EwW5BfiI85
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はい皆さん、明けましておめでとう御座います。
>>ID: SrGPE99pTv
素晴らしい。
あなたの生きている日本では、公務員の内心の自由は制限されてもよいわけですね。
いくらなんでも、そりゃないでしょう。戦前以前の人権感覚ですよ、そりゃ。これも既に指摘したことですがね。
あとID:T0R8vh8cfGは、99条を行為に関する規定としか読んでいないようなので、是非とも意見を戦わせていただきたい。この点については、僕は単なる訓示規定としか読んでいませんが。
解散と任期満了という現行憲法の初歩的な違いについて理解していない時点で、改正案云々の話じゃないんですよ。
まだ解散禁止を問題にしているようですけど、それは行政に対する制限であって、独裁に対する歯止めにはなり得ても推進にはなりようがないんですよ。だって解散権は与党の中でも、権力者しか行使しようがないんですから。
貴方が改憲派かどうかなんてどうでもいいんですよ。
重要なのは現行憲法の規定と比べて、改正案の緊急事態の濫用可能性がどれだけ高いかってことなんですから。
じゃあわかりました。
貴方は、この後でする質問について説得的な議論を用意してください。それで、僕としては満足しましょう。結構、譲歩してますよ?
憲法47条は選挙の方法について、法律に一任していますね?つまり与党が団結すれば、いかようにも都合よく選挙方法を指定できるわけです。当然、草案99条4項のいう選挙期日についても好きに作れるわけです。
質問「現行憲法は現行憲法47条を法律に委任したが、その濫用の可能性は否定できない。では、憲法はどのような防止策をとっていますか?そうした防止策は、草案にいう緊急事態において排除されるものですか?」
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1909
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 17:32:01 ID: EwW5BfiI85
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>>ID: T0R8vh8cfG
貴方はもうマジでどうでもいいですわ。
ID: SrGPE99pTvが言った「近代的意味の憲法」に乗っかってるだけですもん 。彼には議論をする意志と能力が備わっているけど、貴方にはさほどないようですし。
しかも、権力者を縛ることと責務規定を、両方とも近代的意味の憲法の内容だとしてしまってる。
貴方への宿題は3つです。
①責務規定によって国民の義務を憲法で確定することは「近代的意味の憲法」の内容である、との議論の出典を明示せよ。
②あなたは「憲法の規定から罰則規定の内容が一意に定まらなければならない」との議論を提起した。現行憲法から、一意に導かれる罰則規定を例示せよ。
③現行憲法における憲法尊重擁護義務が行為に対する制限なら、なぜ草案における尊重義務が突然に内心の自由に対する侵害と読めるのか、その理由を示せ。
②については貴方が提起した問題点なので、是非とも説得的な議論を持ってきていただきたい。
ま、③については、国民の憲法尊重擁護義務が公務員のそれより弱いものである理由は、すでに示しましたし。国旗国歌についても、内心の自由を侵害しない形でしか認められないことは、そこでの議論の趣旨から明らかだと思いますがね。
>>ID: SrGPE99pTv、ID: T0R8vh8cfG
ま、僕に言わせれば近代的意味の憲法云々の議論は、単なる歴史的整理であって、さほど実益のない観念論だと思いますがね。少なくとも、改憲論に関して言えば。
直截に、各権力の抑制を担保する統治機構及び人権規定の整備を問題にすれば足りる話ですし。
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1910
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 17:34:23 ID: EwW5BfiI85
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>>FswIdSGVnM
貴方に絡んだつもりはないんですけどねえ。
憲法研究会草案について、悪意を持って解釈した場合の単なる一般論ですよ。
まともに内容を吟味せずに憲法研究会草案を礼賛する阿呆が居るものですから。
現行憲法の二院制が憲法研究会草案を下敷きにしてる?笑わせないでください。
GHQは当初、一院制を推奨してたのに?
参議院という名称は憲法調査会が決めたのに?
制限的であるにせよ、民主的選出は憲法調査会の多数意見だったのに?
憲法研究会の言う職業ごとの選出による第二院の構想など一顧だにされなかったのに?
第二院の規定について、現行憲法と憲法研究会草案が一致しているところなど、「第二院が存在する」、「第一院の優越」っていう基本部分だけじゃあないですか。
そこしか類似点がないのに、憲法研究会草案が下敷きになっているなんてのはとても説得的な議論とは言えないんですよ。 -
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1911
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 18:03:17 ID: EwW5BfiI85
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>>だから骨子。肉付けはGHQでも、骨組みは日本産とも言える。ただし、当時の日本政府じゃないが…
参考にしたから骨子?それじゃあ話になりませんよ。
参考にするだけなら、米国憲法も明治憲法の構成も、歴史的な人権の経緯や大陸法系の憲法など全て参考にしているんですから。
それに、絶えずGHQと交渉している日本政府のほうが、民間団体より影響力を行使しているのは明らかなんですから。
大体にして、明確に参照しているといえる部分は、ごく僅かだと指摘しているんですが?
まあスレチですが、そもそもその手の議論は「押し付け憲法論」の問題とリンクしているわけで。
そこで問題になっているのは誰が骨子を作ったかじゃありませんよ。
憲法改正限界と憲法制定権力の行使要件、条約の規定、それにGHQが公職追放兼、情報統制権、超法規的権力を有していた状況における憲法改正(制定)を果たして民定憲法と呼べるのかってところ辺りが問題なわけです。
憲法研究草案を重視しだしたのは、歴史学者だったと記憶していますが、このあたりの議論を放置したまま、押し付け憲法論批判をしたところで、何の意味があるんでしょうかね。
百歩譲って、骨子を作ったのが日本人だったとして何だというんです?
それが保守派の言うところの、日本国憲法制定の瑕疵を帳消しにするものなんですか?
日本人が骨子を作ったから押し付け憲法じゃない、なんてのは偏狭な民族主義と何が違うんですか?
およそ論点を無視した議論にどれだけの価値があるのか、はかりかねますな。 -
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1912
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 18:59:53 ID: EwW5BfiI85
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>>ID: SrGPE99pTv
一応具体的に指摘しておきましょうか?
読み返したら、貴方には難しすぎるように思えましたし。
ツッコミどころが多すぎて、全てを網羅できないんですがね。
>>「選挙は行われるんだ~」と言いつつ選挙を4年待つ訳ですかね?
既に指摘したように、解散は内閣しか行えないわけです。
貴方の理屈から言えば、すでに議会で多数派を有している与党が解散を選択する意味なんてないわけです。自分たちに不利な状況を打開する以外には。
解散権の制限は、「自分たちに不利な状況を打開するための解散権の制限」という意義しかないんですよ。
分かんないかなあ?分かんないだろうなあ。
大体、与党にとって有利だったら平時においてすら4年待たされるわけですが?
>>平時でも正常に機能しない可能性があるのに非常時に正常に機能するなんてそれこそお花畑通り越しているだろう
やれやれ、こんなところにも補足が必要とは。
僕が言っているのは、平時における行政権の制限規定と緊急時における行政権の制限規定には、ほぼ違いがない。そして、裁判所による行政権の制限は、現状それなりにうまくいっているってことなんですよ。
現状うまくいっている裁判所の統制が緊急時にも及ぶのだから、それ自体は問題視する必要はないってことなんですよ。
結局、憲法解釈学を勉強してくださいとしか言いようがありませんわ。 -
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1913
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 23:42:07 ID: FswIdSGVnM
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>>1910
>>1885で比較してるのは現行憲法と草案じゃなくて、松本委員会の憲法改正案、つまりGHQの草案が出る前の政府案と、憲法研究会の草案ですぜ
GHQ草案の後は、日本政府とGHQが調整してますから、現行憲法案とGHQ草案意向を比べたら、そりゃ憲法研究会草案より現行案に近い・良いものになるでしょう
影響の系列は憲法研究会案→GHQ草案→政府案→日本国憲法で、だから骨子、逆に言うと政府案であった松本委員会案は骨子になれなかった、というわけで…
この経緯、政府のページにも書いてあることで、十全とはいえなくても、通説だと思いますがね(調査委員会試案が新聞にすっぱ抜かれてGHQに見捨てられ、憲法研究会の草案をベースにGHQ草案を作る)
http://www.ndl.g o.jp/con stitutio n/gaiset su/02gai setsu.ht ml 
ちなみに、象徴天皇制への変更は、国民主権と直接絡む重要な違いっすよ>>1893。言論の自由や男女平等も松本試案は不完全。
あと一院制・二院制に関しては、そもそもGHQは国民選出であればどちらでもいいという立場だったので、重点が逆では -
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1914
ななしのよっしん
2016/01/03(日) 23:52:17 ID: FswIdSGVnM
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>>1911
>骨子を作ったのが日本人だったとして何だというんです?
>それが保守派の言うところの、日本国憲法制定の瑕疵を帳消しにするものなんですか?
>日本人が骨子を作ったから押し付け憲法じゃない、なんてのは偏狭な民族主義と何が違うんですか?
「日本人が骨子を作ったから押し付け憲法じゃない」なる話はそもそもしてないので…
俺が補足したのは>>1874からの流れの通りで、当時、政府の案よりも、マトモなものを作れる人たちが民間にいたってことですよ。GHQはそれを下敷きにして政府に押し付けたけど、それが民定憲法であるか、ってのは別の話っしょ。
俺が言ってるのは「当時も、政府内ではなく民間ではよりマトモなものが作れてた。政治家の欠点は、日本人の欠点とはいえない」ってことを史実が示してる、ってことです。
自民党憲法改正草案(←これについて論じる場所っすよね?)が残念なのは”日本人が”劣化してるからとはいえない。
為政者が作る憲法案は昔から残念だった、って話です。 -
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1915
ななしのよっしん
2016/01/04(月) 14:02:27 ID: Z0ynFyijsf
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1916
ななしのよっしん
2016/01/04(月) 20:21:51 ID: SrGPE99pTv
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>>1909
>>1912
>>「現行憲法は現行憲法47条を法律に委任したが、その濫用の可能性は否定できない。では、憲法はどのような防止策をとっていますか?そうした防止策は、草案にいう緊急事態において排除されるものですか?」
第45条及びに第46上に衆院及び参院の任期規定があるわけです
また、第67条には内閣総理大臣は国会議員から選出しなければならないと規定があり
第68条1項にて内閣の構成人員の過半数を国会議員から選出することと定められています
これは権力の寡占状態の長期化を防ぐための濫用防止規定でしょう
通常内閣総理大臣が衆議院議員から選ばれることを考えれば
選挙を経ずして政権を維持できるのは最長で4年です(参議院議員を選出しても最長6年)
これに対し、改憲草案第99条4項においては
衆院及び参院の任期に特例を設けることが出来ると記載しています
これは濫用防止規定を緩和するものに他ならず
また延長の期限も規定されていないため政権を固定化することが可能です
仮にこの条項が憲法に記載されれば、裁判所等の違憲審問など全て受ける事無く独裁制へのスライドが可能です
これは明らかに権力の濫用を防ぐという憲法の本義を外れ、改悪する条項と言っても過言ではないでしょう
>>そうした防止策は、草案にいう緊急事態において排除されるものですか?
見事に排除されてますね、他にどんな解釈があるというのでしょう?
>>現状うまくいっている裁判所の統制が緊急時にも及ぶのだから、それ自体は問題視する必要はないってことなんですよ。
寝言は寝てどうぞ、「今はうまくいってるから非常時でも平気」というのは寝言にしか見えませんが?
>>結局、憲法解釈学を勉強してください
憲法学を勉強して下さいとしか言えません -
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1917
ななしのよっしん
2016/01/04(月) 21:30:05 ID: xmsNolW/wl
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1918
ななしのよっしん
2016/01/04(月) 21:44:13 ID: qNnXuIpf9a
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1919
ななしのよっしん
2016/01/06(水) 21:39:25 ID: GANRk+8jm4
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1920
ななしのよっしん
2016/01/06(水) 22:30:17 ID: qNnXuIpf9a
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