ロリコン 単語

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ロリコン

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「この人ロリコンです!!」

ロリコン(ロリータ・コンプレックス)とは大人少女に性的・恋愛的に惹かれること&そういう大人

単にかわいらしい女の子が好きなだけの人がロリコンに誤解されることもある。

類義語として、男の子が対の場合はショタコンと呼ばれる。

歴史

『少女カフェ』つくし by ID: Tg8WEMbYx4 ユーザー18/24(ID:6516113)スレ#1

ナボコフ小説ロリータ』に由来し、日本での初出は米国の本の訳書exitとされる。資料に基づく歴史のまとめとしては、全体の話はこちらexitを、二次元にからむ話はこちらexitを参照。ここでは日本古典に少し触れてみる。

源氏物語』の主人公源氏ロリコンではないexitマザコンとも少し違うexit)。 『路ゆかしき大将』の大将明らかにロリコンexitである。

をとめexit」は古事記国生み神話exit、「少女」は日本書紀国生み神話exit、「童女exit」は古事記ヤマタノオロチ退治直前のクシナダヒメとの出会いの神話exitが、日本の文献での初出だろう(後ろの2つも読みは "をとめ" となっている)。また景行天皇時代、ヤマトタケルが童女の姿に女装して敵を討ち取ったexitという記述が古事記日本書紀にある。

法律

みんなが法を知っているほうが法は守られるだろうから、対人ロリコン傾向の強い人以外(例えば二次元ロリコン)も知っておくべきかもしれない。被害児童や加害者男女を問わない。

2023年時点。こちらの記事exitなどを参考にしつつ性犯罪関係の法改正(2023)exitも反映した。

16歳未満(13歳15歳なら行為者が5歳以上年上のとき)性的な行為

無条件不同意性交等・不同意わいせつ・それらの未遂罪

18歳未満(未成年)との性的な行為

  1. 監護している立場(など) →無条件監護者性交等・監護者わいせつ・それらの未遂罪
  2. 身分関係や雇用関係 →児童福法違反
  3. 金銭や物などの取り引き →児童買春罪(仲介・勧誘はより重い罪)
  4. 法的に真摯でない関係exit →淫行罪(リンク先に補足:2022年から女性結婚18歳以上

グルーミング罪(面会等要罪)

16歳未満(13歳15歳なら行為者が5歳以上年上のとき)に対して、以下のいずれかをした場合

  1. 脅す、だます、誘惑する、拒まれても何度も繰り返す、金銭や物などの取り引きのいずれかによって、わいせつ的で会うのを要
  2. 1の結果としてわいせつ的で会う(1や3より重い罪)
  3. 性交等や性的部位を露出した姿などの写真動画を撮して送るのを要

罪(性的姿態等撮罪)のうち児童に関する部分

16歳未満(13歳15歳なら行為者が5歳以上年上のとき)に対して、医療行為などの正当な理由なく、性的部位・それを覆う下着・わいせつな行為や性交等を撮

その他

他に児童ポルノ所持・提供・製造罪exitなどがある。地域によっては義務のないことの要求・つきまとうexit等も禁止で、例えば声掛け撮影exit犯罪になりうる。

マナー

大人が児童に性的視線を向けると、恐怖したり、傷ついたり、その人への信頼を失ったりするかもしれない(後で気づいてそうなることも)。児童や近親に興味なくても、生物的反応で同性の女親さえ性的に意識してしまうことはありexit、そうしたふるまいや状況を避けるのは、性的感覚ある者すべてのマナーだろう。

倫理

法規制や自制が要る理由

年齢での性的行為は(低年齢同士でも大人とでも)危険行為のため有である。理由は次の①②。要するに「低年齢ほど高確率で問題が生じ、しかも、低年齢ほど重い」ということである。

①避妊・性感染症・心身の防衛と成長・社会関係・将来設計などでの性的判断力は低年齢ほど低い
② ①で問題が起こると低年齢ほ響が大きい(例:妊・出産後親子の経済的不利)

例を挙げると、性感染症であるHPV感染は一部が数年数十年かけて進行して子宮頸がんとなり、20~40代の女性を中心にexit日本では毎年約1万人発症して約3000人死亡exitしている。HPVワクチンで50~70%防げるexitし、接種率40%でも集団免疫効果があるが、接種は性交渉経験前が最も効果的exitである。

年齢大人の場合は次の理由③⑥が加わるため、行為を実行したり試みた大人は処罰される。

③判断力が認められる大人の側に責任が集中する
④行為を実行したり試みるのは低年齢側の①②の危険に対して理解や倫理性を欠く大人である
⑤腕力・判断力・経済力・社会的力などで力差がある
⑥生活全体が大人の保護下にある低年齢同士比べ、片方が大人だと行為発生や状況悪化を防ぎにくい

大人側が監護者(など)つまり低年齢側の生活全体を支える立場の場合、さらに次の理由⑦が加わるため、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪・それらの未遂罪としてより厳しく処罰される。

⑦低年齢側が大人側に全面的に依存しているため③⑥が非常に強まる

本来①の判断力を性的同意exit力とすべきかもしれないが、判定システムが未整備なため年齢で区切られる。ただし、年齢独立に同意力がいとして性的行為が性犯罪になることは実際あり、例えば6~7歳程度の知能しか有しない25歳の女性の判例exitがある。物とか精神疾患等で心神喪失となれば同様の扱いになる。つまり、認知症を含め心神喪失扱いになるレベル精神疾患の相手が「同意した」としても、同意力が認められないので強制的な行為として性犯罪となってしまうことはある。

このように児童を性的に保護する法規制は、低年齢という状態における利と保護と育成を考えて制度が形成されてきたものだと言える。低年齢のときは、力も耐性も弱く、その後の人生が長い上に発達途上のためが大きいので、本人のためにも社会の将来のためにも保護が必要なのである。

性的な行為は法的に強く制約されるが、恋愛や婚約は法規制い。成長するまで性的な行為は自制する大人との関係は①②④に当てはまらないので、大人同士の関係より危険とはいえ、各人の価値観や個別の状況判断に委ねる余地が残されていると言える。

以上のことは、一部の性的傾向を持つ人々へ社会的制約を一方的めるだけの姿勢を正当化しない。未成年とくに低年齢の保護は大前提とした上で、小児性愛を含む対人ロリコンも、不正なことをしない限りは社会的に充実しつつ性的に満足できたほうがよい。直接間接のの少ない性的充足を供給する研究開発は、妨げず尊重していくべきではないだろうか。

創作表現の是非と規制

創作物の児童(設定上またはそう見えるキャラ)の性的描写の是非は、2つに分けて考えるべきである。

A. 創作の性的描写の是非(作者だけから職場のポスターまで、共有範囲ごとにどこまで許されるか)
B. Aに「低年齢ほど強く保護すべき(必要性)&保護されている(実態)」を加えるとどうなるか

Aはロリキャラかどうかとは関係で、創作物全体や二次元全体の問題として議論するべきことである。いろいろな状況にもよるだろうし、簡単には結論が出せない。性犯罪に当たる行為を楽しむような描写はロリキャラを描いた作品に限らず多数あり、中には未成年との普通の性的行為より悪質だったり法的にも重罪となるような性的行為の描写(例えば拷問的なものや重傷を負わせるなど)もある。したがってロリキャラの性的描写より倫理的問題が大きいこともある。仮に、悪質な性犯罪・性暴力を性的に楽しませる描写をすべてある程度許容するなら、ロリキャラの性的描写もすべてある程度許容する理由になる。

Bは前段の「法規制や自制が要る理由」で述べたことで、ロリキャラだけ問題になる要素だが、児童への強い保護の必要性&実態は規制肯定論・否定論どちらの根拠にもなりうる。例えば、強く保護する実態があるのだから一貫性を持ち効果を高めるためそれに沿うべきという規制肯定論にもなれば、厳しく制約しているのだからバランスを取って創作表現は自由にすべきという規制否定論にもなる。Aだけでも難しい議論になる上に、Bが加わるともっと錯綜した議論になる。ここではとても結論を出すことはできない。

法律の動向はこちらexitを参照。2022年時点では大人キャラと同じで刑法175条に反しない限り合法だが、今後の法改正で規制される可性はある。際的には意見が割れている(例えば同じ北欧でもノルウェーでは違法、デンマークとフィンランドでは合法)exit

なお、創作物は悪も与えうる。例えば自殺描写の悪影響exitウェルテル効果exit)は認められており、ガイドラインexitによる自主規制等がめられていくだろう(報道はフィクションの4倍危険という研究exitもあり、厚労省報道関係者に頻繁に要請しているexit。ちなみにガイドラインで述べられている自殺に関する迷信と事実exitもが知っておくべきだろう)。また「たちの悪いデマや誤解の流布が創作物だけ起きない」わけがないし、創作物が伝え広めた思想が惨劇や悲惨をもたらすことも起こりうるし、何かの問題の軽視を助長したり、危険な性癖の形成にしうるかもしれない(ヒトの性的刷り込みはまだまだ未解明exit)。

考えるべき論点は「創作物には有性がほんのわずかでもあるのか」ではなく、「その創作物がもたらすと益のどちらが重いと見込まれるか」「その規制がもたらすと益のどちらが重いと見込まれるか」「人によってどんな重み付けの仕方(価値観)があってそれをいかに工夫して調停するか」だろう。例えば表現の禁止や成人定をしなくとも、わかるように注意書きすることで性被害の軽視を防ぐといった方法もある。

小児性愛症(Pedophilic Disorder)の基準

素人判断は禁物。参考程度に。また小児「性傾向」と小児「性症」と小児「性犯罪傾向」は必ずしも一致しない。

ICD-11(2022年発効)の説明こちらexitを訳した)

DSM-5(2013年改定)の診断基準こちら(最終査読/改訂年月2019年7月)exitより引用

  • 思春期前の小児(通常13歳以下)を対とする性的奮をもたらす反復的な強い想,衝動,または行動が6カ以上にわたり認められる。
  • 本人が衝動を行動化しているか,その衝動および想によって著しい苦痛または機障害が生じている。そのような衝動または行動に関わる苦痛の経験は診断の要件とされていない。
  • 本人が16歳以上で,かつ想または行動の対である小児より5歳以上年長である(ただし,1213歳の小児と持続的関係をもっている年長の青年は除く)。

以上の条件に当てはまると専門が診断した場合は病気となる(子供の性別は問わない。男児が小児性愛の対象になるのは珍しくないexit)。治療法は認知行動療法(+補助としての薬物療法)exitで、性的な傾向を変えるのではなく、それによる問題を起こさずにすむようにしていく(性的な傾向が問題を起こさなくなると小児性愛症の診断基準から外れる)。

ただ、恋愛と性愛が違う性に向いて苦しんでおり性的傾向を変える研究を望む人もいるexitし、性的傾向は時間経過で変化するexitという調もあり、再犯防止を目指して性的刺激への反応性を変化させる研究exitなどは進めていくべきだろう(研究が進むと、新しい性的好みを開発したい人にも役立つかもしれない)。

悩みがあれば

病気なのか知りたい」など精神的な悩みがあれば、素人判断より公共無料相談を利用すべきかもしれない。全都道府県に精神保健福祉センターがありexit0570-064-556(こころの健康相談統一ダイヤルexit)は、かけた地域の窓口につながるようになっている。

心に関わることは(性の悩み含め)なんでも相談できる国の法律で自治体に設置され専門家を雇って運営しているものexitなので、有効に活用しよう。

例えば東京都心の不安や悩みの相談窓口exitどこに相談したらよいか分からない時の相談窓口exitもある。電話で相談した後、希望があれば面接相談も無料でexit受け付けている。相談内容はこのようにいろいろexit

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