夫婦別姓単語

208件
フウフベッセイ
1.6万文字の記事
  • 13
  • 0pt
掲示板へ

夫婦別姓または夫婦別氏とは、結婚した後も互いに姓を変えずに元々の姓を名乗る(ことができる)という制度である。

概要

現在日本では民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」に従い、結婚後はどちらかの姓に統一しなければならない。

しかし、婚姻による姓によって、以下のような問題も起きている。

こうした問題があるために結婚を取りやめる人もいるほか、名前を変えたくないため事実婚を選択する人もいる。(事実婚は事実婚でまた別の問題がある)

こうした問題を解決するため、同姓にするか別姓にするかを選べる制度を選択的夫婦別姓または選択的夫婦別氏といい、日本で導入すべきかどうかが議論されているのはこちらである。

ちなみに2019年現在夫婦同姓が法で規定されており別姓の選択権すらいのは日本だけ[2]である。

また、「結婚後はどちらかの姓に統一しなければならない」のは日本人同士の結婚の場合のみであり、結婚の場合は夫婦別姓のままで婚姻届が提出できる。

利点

メリットとしては、以下のようなものが具体的な実利として挙げられる。

選択的夫婦別姓反対派の主な主張

一方、選択的夫婦別姓反対からは以下のようなが為されることが多い。

夫婦や家族の絆・一体感を壊すのではないか?

確かに夫婦家族が同じ苗字になることで、・一体感が強固になったように感じる人は一定数存在するし、それは何ら悪いことではない。しかし、そのような人達は例えから強制されなくても当然同姓結婚を選択するだろう。また、他に選択肢い状態で何も考えず同じ苗字になるよりも、同姓・別姓両方の選択肢について結婚相手と話し合いお互い納得した上で同じ苗字になった方がより強固な・一体感が生まれるとも考えられる。一方、何らかの事情があって苗字を変えたくない人に対し、姓を理強いしたところでそれで・一体感が強化されるとは考えにくい。それどころか、何とか相手を説得をして姓させたとしても、不本意な姓によってしこりを残し、そのせいで夫婦家族・一体感を壊す性がある。

夫婦同姓は日本の伝統であり、それを壊すのではないか?

詳細は後述するが、日本は長い歴史の中で苗字を持たない(例え持っていても称出来ない)時代や夫婦別姓が義務付けられていた時代もあり、夫婦同姓が日本の伝統であると言って良いかは微妙なところである。仮に夫婦同姓が日本の伝統であったとしても、同姓・別姓の選択式である以上、同姓の文化は残るため、日本の伝統が壊れることはと考えられる。

家制度(家族制度)の崩壊に繋がるのではないか?

制度は1947年5月2日を最後に止されており、既に崩壊しているため、選択的夫婦別姓の導入により制度が崩壊することは有り得ない。因みに、制度の開始は1898年7月16日であるため、制度が存在していた期間はわずか48年9か半ほどである。

病院等で家族と認識してもらうのが難しくなるのではないか?

そもそも家族であることの確認は、苗字が同じかどうかだけで行うものではない。よほど希少な苗字でもない限り、赤の他人でも同じ苗字の人は山ほど存在する。また、自分の子供兄弟結婚によって姓した途端に、病院等で家族として認識してもらうのが難しくなるだろうか?

一般に、病院等で家族として認識してもらうのが難しいとされるケースには事実があり、事実婚が選択的夫婦別姓の代替案としては不十分と言われる理由の1つがこれである。

子供の苗字をどうすべきかの問題が生じるのではないか?

子供苗字については、1996年平成8年)の法制審議会法務省)答申[14]にて、

夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。

という案が既に提示されている他、同答申以降、公明党野党から度々提出されている民法正案[15]では、

別氏夫婦の子は、その出生の際の協議で定める又はの氏を称するものとする。

とされている。また、子供苗字をどちらにするかが勝手に決めるなんて子供が可哀想だという意見も存在するが、これについても同法制審議会答申にて、

子が又はと氏を異にする場合には、子は、裁判所許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その又はの氏を称することができるものとする。ただし、子のが氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。

とされており、子供が成人に達した後であれば、本人の意思で裁に届け出てもう片方の苗字に変更することも可である。以上のことから、子供苗字をどうするかについてはとうの昔に検討済みであると言って良いだろう。

制度設計的な問題とは別に、婚姻の際に子供の苗字をどちらにするかで対立するのではないか?

子供に自分の苗字を継がせることに強いこだわりを持つ者同士であれば、そもそも現行制度であってもどちらが姓するかで対立する可性が高い

一方、現行制度においてどちらが姓するかで対立する人達が、必ずしも子供に自分の苗字を継がせることに強いこだわりを持っているかというとそうではなく、自分は婚姻前の苗字を使い続けたいが子供苗字は配偶者のもので構わないという人や、結婚はしたいが子供けるつもりはという人達も少なからず存在する。

めて整理をすると、下記の通りとなる。

  • 自分は苗字を変えたくないし、子供にも自分の苗字を継がせたい
    • 現行制度でも選択的夫婦別姓でも対立が起こり得るため、選択的夫婦別姓とは関係
  • 自分は苗字を変えたくないが、子供苗字は配偶者のもので構わない(子供けるつもりがい場合も含む)
    • 現行制度では対立が起こり得るが、選択的夫婦別姓があれば解決出来る
  • 自分の苗字子供苗字も配偶者のもので構わない
    • 現行制度でも問題いが、選択的夫婦別姓があっても同姓を選択すれば良いので問題

以上のことから、どのような制度においても婚姻の際の対立は起こり得るものの、少なくとも現行制度よりは選択的夫婦別姓の方が婚姻の際の対立は起こりにくくなると考えられる。

なお、そもそも『選択肢を与えると揉めるかも知れないから最初から選択肢を与えるべきでない』という考えが妥当なものかはよく考える必要があるだろう[16]

選択的夫婦別姓の導入が戸籍制度の崩壊に繋がるのではないか?

結論から言えば、これは明らかに間違いである。

つまり、現在法務省見解、夫婦同氏が義務付けられるより前の日本戸籍制度を採用する他の事例と、いかなる観点から考えても選択的夫婦別姓の導入が戸籍制度の崩壊に繋がる等有り得ないのである。

一応、選択的夫婦別姓賛成の一部に戸籍制度の止にも賛成している人が存在することは事実である。ただし、このような人達は選択的夫婦別姓賛成の中でも一部に過ぎない上に、戸籍制度を止しようと思ったら選択的夫婦別姓とは別個に様々な法正が必要となるため、戸籍制度の止は選択的夫婦別姓の導入よりもかに困難である。

戸籍制度に代わる新たな仕組みが必要なため、導入に大きなコストが掛かるのではないか?

前述の通り、選択的夫婦別姓は戸籍制度の存続を前提しているため、戸籍制度に代わる新たな仕組みが必要になることはい。また、1990年代に進められた戸籍電算化の際に、将来の選択的夫婦別姓導入を見越した対応が行われており[20]選択的夫婦別姓の導入に大きなコストが掛かるとは考えにくい

選択的夫婦別姓が犯罪に利用されるのではないか?

選択的夫婦別姓が一体どんな犯罪に利用出来るのかは不明であるが、そもそも結婚離婚を契機に名前コロコロ変えられること自体が別人への成りすましに利用される可がある。そのため、結婚犯罪へ利用されないことのみを考えるのであれば、選択的夫婦別姓どころか強制的夫婦別姓を導入し、生まれた時の名前から一生変更出来ないようにすべき、となってしまう。

旧姓の通称使用拡充で対応出来るのではないか?

確かに選択的夫婦別姓反対は旧姓の通称使用拡充を選択的夫婦別姓の事実上の対案としてすることが多い。しかし、これには様々な問題点がある。

  • 同じ人が複数の名前を持つことになり管理が複雑化する。このことから、別人への成り済まし等、犯罪に利用される可もある。
  • 旧姓の通称使用拡充とは、戸籍名なんてそんなもの別に名乗らなくてもいいし、的書類への記載も戸籍名じゃなくて通名でもいいと言っているに等しいため、戸籍名の価値を低下させ、選択的夫婦別姓反対が後生大事に守ろうとしているはずの戸籍制度の形骸化に繋がる可がある。
  • いくらが旧姓の通称使用拡充をしても民間企業側の対応は各企業の裁量に委ねられるため、何処まで実現出来るか不透明である。
  • いくらが旧姓の通称使用拡充をしても結局は内限定ルールのため、旧姓のみor旧姓併記の的書類が海外では通用しない(最悪偽造と誤認される)場合がある。
  • 仮に旧姓の通称使用拡充によりある程度不便が解消出来たとしても、そもそも別姓希望者が別姓を希望する理由は必ずしも不便の解消だけとは限らない
  • このように別姓希望者の役に立たない可性があるにも関わらず、たかがマイナンバーに旧姓を併記するだけで200億円ものコストが掛かる等、旧姓の通称使用拡充には大きなコストが掛かる

つまり、反対が選択的夫婦別姓のリスクとしてする『犯罪への利用』『戸籍制度の崩壊』『大きな導入コスト』といったものは、実際には旧姓の通称使用拡充のリスクであると考えられる。

事実婚で対応出来るのではないか?

確かに選択的夫婦別姓が認められないことを理由に事実婚をしている夫婦は少なからず存在する。しかし、事実婚にも様々な問題点がある。

  • 病院等で家族と認識してもらうのが難しくなる(面会や手術同意も認められない場合が多い)。
  • 配偶者控除が受けられない。
  • 遺産相続が難しくなる(別途遺言状の作成等が必要となる)。
  • 子供の共同権が認められない(事実婚の場合、子供権を持つのは母親のみ)。

もしこれらの問題が全て解決され、事実婚と法律婚の格差を全にくすことが出来るのであれば[21]事実婚は選択的夫婦別姓の代替案として十分であると言えるかも知れない。

日本だけの文化で何が悪い!何でも外国に合わせるべきではないのではないか?

何でも外に合わせるべきではないというのはその通りだが、それならば世界中のどのにもいが、日本だけ存在する特殊な事情』についての説明があってしかるべきである。この『特殊な事情』をきちんと説明せずに、日本以外のでは問題くても日本で選択的夫婦別姓を導入したら夫婦家族社会が崩壊する等といたずらするのは、日本国日本国民は恐ろしく無能国家民だと言っているようなものであり、ひいては日本国日本国民を貶めるものである。

内閣府の世論調査では選択的夫婦別姓反対派が多数だ!

内閣府2017年平成29年)に行った『家族の法制に関する世論調査 図16 選択的夫婦別氏制度exit』によれば、

表1-1:家族の法制に関する世論調査 選択的夫婦別氏制度(内閣府/2017年
(A) 婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在法律める必要はない 29.3%
(B) 夫婦婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律めてもかまわない 42.5%
(C) 夫婦婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)をめた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律めることについては、かまわない 24.4%
(D) わからない 3.8%
(A)+(C)−(B) 10.2%

という結果が出ており、(A)が明確な反対、(B)が賛成(C)も旧姓通称で広義には反対に含まれると考えられるため、賛成42.5%、反対53.7%と一見すると反対が多数のようにも見える。しかし、回答者の年代内訳を確認すると、下記のように回答者の45.5%が60歳以上、26.3%が70歳以上と、いくら少子高齢化社会とは言え、日本国民全体の年齢分布とべて上の年代に偏った分布になった[22]

表1-2:回答者の年代内訳
年齢 18~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 総計
回答者数 253 354 525 477 566 777 2,952
全回答者に占める割合 8.6% 12.0% 17.8% 16.2% 19.2% 26.3% 100.0%

更に、年代別回答結果を確認すると、49歳以下では軒並み(B)の賛成が(A)及び(C)の反対を上回っており、50~59歳でようやく反対が48.9%と賛成を0.7ポイント上回り、反対が回答者の過半数に達するのは60歳以上だけであった。

表1-3:年代別回答結果
年齢 18~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
(A) 明確な反対 19.8% 13.6% 15.6% 19.1% 33.0% 52.3%
(B) 賛成 50.2% 52.5% 49.9% 48.2% 41.0% 28.1%
(C) 旧姓通称 28.1% 31.9% 32.0% 29.8% 21.9% 13.3%
(D) わからない 2.0% 2.0% 2.5% 2.9% 4.1% 6.4%
(A)+(C)−(B) −2.3% −7.0% −2.3% 0.7% 13.9% 37.5%

ここで、2017年平成29年)の人口動態調査exitを基に、年齢婚姻件数を集計すると、下記のようになる。なお、人口動態調では17歳以下の婚姻件数も計上されているが、本世論調査の対に合わせ、18歳以上のみを対に集計した。

表2:年代別婚姻件数(人口動態調/2017年
年齢 18~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 総計
婚姻件数 468,053 348,468 102,082 27,034 10,135 3,847 959,619
婚姻件数に占める割合 48.8% 36.3% 10.6% 2.8% 1.1% 0.4% 100.0%

表1-3の年代別回答結果を、表2の年代別婚姻件数の分布で重み付けを行い集計すると、下記のように賛成が過半数に達する結果となった。

表3:年代別回答結果×年代別婚姻件数
年齢 18~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 総計
婚姻件数に占める割合 48.8% 36.3% 10.6% 2.8% 1.1% 0.4% 100.0%
(A) 明確な反対 9.66% 4.94% 1.66% 0.54% 0.35% 0.21% 17.35%
(B) 賛成 24.48% 19.06% 5.31% 1.36% 0.43% 0.11% 50.76%
(C) 旧姓通称 13.71% 11.58% 3.40% 0.84% 0.23% 0.05% 29.82%
(D) わからない 0.98% 0.73% 0.27% 0.08% 0.04% 0.03% 2.12%
(A)+(C)−(B) −1.12% −2.54% −0.24% 0.02% 0.15% 0.15% −3.59%

選択的夫婦別姓とは結婚する人達のための制度であるから、これから結婚する人が極めて少ない世代よりも、これから結婚する人が多い世代の意見がより反映されるべきと考えられる。しかし一方で、日本では『シルバー民主主義』と揶揄されるほど上の世代を優遇した政治が行われており、そのな原因が若年~中年層の有権者の投票率が低いことや、有権者が高齢の政治家当選させ続けていることにあることを考慮すれば、回答者の分布が上の世代に偏った本世論調査も強ち不適切とも言い切れないのかも知れない。

なお、内閣府は同調から4年後の2021年令和3年)にも『家族の法制に関する世論調査exit』を行っており、以下のような調結果となっている。

表4:家族の法制に関する世論調査 選択的夫婦別氏制度(内閣府/2021年
現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい 27.0%
現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい 42.2%
選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい 28.9%
回答 1.9%

ただし、2017年調とは質問文や回答選択肢が大きく変更されているため、過去の調結果と較して賛否の増減を論ずることは出来ない点には注意する必要がある。また、この質問文や回答選択肢の変更については、法務省保守との関係を意識したものであることが分かっている[23]他、賛成の回答を減少させる可性がある摘する学者のもある[24]。その他、回答者に占める高齢者の割合が高い点、女性よりも男性、若年~中年層よりも高齢者の方が反対が多い点は2017年調と同様である。

親が別姓だと子供がいじめられるのではないか?/同姓を選択しても別姓選択者から批判されるのではないか?

前述の通り選択的夫婦別姓反対の多くは高齢者であり、若年~中年層は較的賛成・容認が多いため、若年層の最たる存在である子供達がそのような理由でいじめを行うとは考えづらい(核家族化が進んだ現代社会においては、祖が孫に与えるも限定的である)。更に言えば、如何に仲の良い友達であっても、そののことまで熟知しているケースは稀である。

歩譲って仮にいじめ等が起こったとしても、悪いのはいじめる人や、同姓選択者を批判する人であり、選択的夫婦別姓という制度が悪いのではない。なお、日本以外の全てので別姓での結婚が可であり、その内大半が同姓・別姓の選択式を採用しているが、同姓・別姓のいずれかを選んだ方がもう片方を攻撃するという問題は起こっていない。仮に日本でこのような問題が起こるとしたら、日本人世界の中で突出してモラルの低い集団である、ということになってしまう

選択的夫婦別姓を導入したいならまず憲法を改正すべきではないか?

2015年2021年最高裁判決は現行制度(強制的夫婦同姓)は憲法違反ではないと述べたものであり、選択的夫婦別姓を導入したら憲法違反になるとは言っていない。むしろ、最高裁判決では『国会で論ぜられ、判断されるべき事柄』と述べられていることから、現行制度(強制的夫婦別姓)だけでなく選択的夫婦別姓も憲法違反ではないと認めている[25]。よって、選択的夫婦別姓を導入するに当たって特に憲法改正の必要はいといえる。

リベラル・左派が賛成している政策だから反対だ!

正直なのは良いことだが、この件に限らず、それが賛成(反対)しているから反対(賛成)とするのは単なる逆張りであり、政策そのものの問題点を摘出来ないと認めたも同然である。なお、「リベラル・左が賛成している」という表現はあたかも賛成しているのはリベラル・左ばかりであるという誤解を与えかねないものであるが、選択的夫婦別姓については、保守・右政党である自民党ですら4割程度は賛成[26]しており、第99代内閣総理大臣菅義偉や第100101内閣総理大臣岸田文雄も賛意を示したことがある[27]。また、その自民党と共に20年以上にわたって保守・右的な政策を推進してきた公明党に至ってはほとんどの政治家が賛成、更に野党についても自民党寄り、保守・右的とされる日本維新の会国民民主党も含めほとんど政治家が賛成している。このことから、リベラル・左が賛成している」というよりも「右の内ごく一部[28]が反対している」といった方がより実態に即していると言えるだろう。

まとめ

色々述べてきたが、この問題の論点は、「同姓か別姓か」ではなく「強制か選択か」である[29]。選択的夫婦別姓とは、結婚後もお互いに結婚前の姓を名乗り続けたい人が名乗ることも出来るようにする制度であるから、同姓にしたい人達が同姓にする自由が侵されることは全くく、別姓にしたくない人は同姓を選べば良いで終わる話なのである。

日本の伝統は夫婦同姓か?夫婦別姓か?

夫婦別姓の議論においてはしばしば歴史的に日本夫婦同姓であったか別姓であったかという話になることも多く、これについても「明治民法において当時の西洋の真似をして夫婦同姓が義務付けられる前は日本では夫婦別姓が常識であった」というと「氏からを重視するようになった中世の頃からは既に夫婦で同じ名字を名乗っており夫婦同姓は日本古来の伝統と言える」というがある。

なお、夫婦別姓議論でよく引き合いに出される北条政子日野富子前田まつ、細川ガラシャ大石りくなどの近世以前の歴史上の有名な女性名前はあくまでも現在歴史学において便宜上使用している学術用に過ぎず、彼女たちは何れも生前そういう名前を名乗っていたわけではない(例えば北条政子は生前は御台所と呼ばれており、吾妻鏡などでは二品尼などと記されている)ので歴史日本夫婦同姓であったか別姓であったかの根拠として引き合いに出すには不適切である。

また、余談ではあるが歴史の授業で「明治以前の庶民は名字を持たなかった」と習った人も多いかと思うが、近年の研究によりあくまでも江戸時代公式の場では名乗ることが禁止されていたというだけで、実際には鎌倉時代以降は庶民も名字名乗り、幕府に使用を禁じられた江戸時代ですら日常生活では名字を名乗っていたことが判明しており当時における庶民の名字はしばしばこ議論におけるの根拠とされることもある。

以上のことから、夫婦同姓が日本の伝統であると言うべきか否かは微妙なところであるが、仮に夫婦同姓が日本の伝統であるという立場に立ったとしても、同姓・別姓の選択式である以上、同姓の文化は残るため、日本の伝統が壊れることはと考えられる[30]

夫婦別姓をめぐる裁判

第1次夫婦別姓訴訟

2011年2月14日

夫婦同姓」を定めた民法750条は、結婚するには一方が氏を変更することを余儀なくする夫婦同姓強制であり人権。また結婚姓をしているのは大多数が女性であることから男女平等を保障した憲法に反する女性差別にもあたる

として国家賠償提訴が行われ

2013年5月29日 東京地裁にて棄却
2014年3月28日 東京高裁にて控訴棄却
2015年12月16日 最高裁判所大法廷は民法の規定を合との判断を示し棄却
と判決が下っている。

なお、このとき最高裁の中でも裁判官15人のうち5人(このうち女性裁判官は3人全員)が違と判断して意見が割れており、判決文には「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と記され、夫婦別姓を認めるべきかどうかは国会での議論に委ねられるとの見解を示した。

ニュー選択的夫婦別姓訴訟

2018年1月9日 ソフトエア開発会社「サイボウズ社長青野慶久ら男女4人が

日本人外国人結婚する場合、同姓にするか別姓にするか選ぶことができる。
日本人外国人離婚する場合、同姓にするか別姓にするか選ぶことができる。
日本人日本人離婚する場合、同姓にするか別姓にするか選ぶことができる。

と法的に有効な姓しない仕組みがあるのに対して
日本人日本人結婚する場合のみ、同姓にするか別姓にするか選ぶことができない(法的に有効な姓しない仕組みがない)現行の戸籍法は憲法が定める法の下の等に反している

として提訴が行われており、

2019年3月25日東京地裁にて
「(上位の法律の)民法正せずに戸籍法を変えるのはおかしい」という側のが認められ、棄却→後日控訴

2020年2月26日東京高裁にて
「原告側が摘する取り扱いの違いは、民法750条の規定が適用されているかどうかによって生じている」と摘。「本来較の対とならない場面をとらえ、これらの間の取り扱いの差異が合理性のない差別に当たるとするものにすぎず、採用することができない」として棄却されている

原告側は上告する意向

第2次夫婦別姓訴訟

結婚後もそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」を認めない民法戸籍法の規定が

憲法14条第1項違反・・・夫婦別姓を希望する「信条」が差別されている。
憲法24条違反・・・約96男性側の姓に名しており、「両性の実質等が保たれていない」。
人権条約違反・・・自由権規約と女性差別条約に違反している。

に当たるとして、選択的夫婦別姓をめる事実婚当事者が2018年に損賠償をめ、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁で提訴されている

東京地裁

2019年9月30日 
夫婦同姓を定めた民法の規定が「法の下の等」を保障した憲法に違反するとのに対し
最高裁判決後、社会の動向が認められ、姓が家族の一体感につながるとは考えていない者の割合や、選択的夫婦別姓の導入に賛成する者の割合も増加傾向にある」と認定しながらも、
最高裁判決当時と較して、変更するだけの変化が認められない」として棄却。

東京地裁立川支部

2019年11月14日 
夫婦別姓を認めない民法戸籍法の規定は、憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとのに対し
民法戸籍法の規定は、同姓希望者と別姓希望者を差別するものではない」として棄却
またその上で「世論調査の結果や、地方議会で採択された夫婦別姓の導入をめる意見書を踏まえ、国会民全体で議論されることが望ましい」とした。

原告側は控訴する意向

広島地裁

2019年11月19日広島地裁にて 
選択的夫婦別姓が認められないのは憲法で禁止されている「信条による差別」に当たるとに対し、
法律婚の効果を享受することができないことの不利益は『信条』によって生じるものではない」と退けた。
また、選択的夫婦別姓について「選択的夫婦別姓を許容する意見が高まっており、氏の同一性が果たす役割が徐々に小さくなってきている」と別姓の必要性を示す社会情勢については認めたが、
「氏をめる場合の不利益が拡大しているとまでは認められない」と述べ違とは言えないと判断した。

原告側は後日控訴

2020年9月16日広島高裁にて 
「制度変更に当たっては慎重な検討が必要。夫婦同姓には一定の意義がある」と摘。
結婚する際に夫婦どちらかの姓を選べることから「規定が結婚を不当に制約しているとまでは言えない」として棄却

一方、判決文にて『平成27(2015)年、最高裁判決以降も多くの地方議会から選択的夫婦別姓制度の導入や審議などをめる意見書が国会などに提出されていることや、女子差別委員会がに対し、本件各規定のを行うよう、たびたび勧告していることは、重く受け止めるべきであり、国会には選択的夫婦別氏制度の導入をめている人たちのに謙虚にを傾け、現在社会情勢をふまえた摯な議論を行うことが期待される』と摘している

原告側は上告した

関連動画

関連商品

関連リンク

関連項目

脚注

  1. *旧姓の通称使用拡充の一環として、パスポート等の的書類に括弧書きによる旧姓併記(例:武藤佐藤ゆたか)が行われたが、海外ではこの括弧書きの意味が理解されず、偽造パスポートと誤認された例もある。
  2. *ただし、日本とは逆に同姓を選択できない、いわゆる「強制的夫婦別姓」を採用している韓国ベトナムモンゴル等)は存在する。
  3. *厚生労働省の調婚姻後の夫妻の氏別にみた婚姻exit』によれば、2015年平成27年)に結婚した夫婦の内、女性男性の姓に変更するケース96.0%であった。
  4. *もちろんこれらの名前をおかしなものだと思わない、いは面名前になれて嬉しいと思う人も存在するだろう。しかし、自分にとって気にならないor嬉しいことであっても、別の人にとっては多大な苦痛となることは世の中いくらでもある。
  5. *Minamiexit 2021年2月22日ツイート
  6. *テレビ朝日|ナニコレ珍百景exit 珍百景コレクション名のお母さん
  7. *ただし、これらのキャラクターの内、結婚に伴う姓によってこのような名前になったのは金子兼子だけであり、その他のキャラクターについてはどちらかというとキラキラネームの範疇である。
  8. *銀シャリ鰻、元カノ重子から「『結婚したら鰻重子、うな重になっちゃう』といわれた」 - サンスポexit
  9. *平山明による小説『DINER』のもう一人の主人公大場加奈子(オオバ カナコ)は、大馬鹿な子と周囲から馬鹿にされてきたため、自身の本名を嫌っている。
  10. *三重県出身の小説家水田まり。他にも宮崎誉子による小説水田マリのわだかまり』の主人公水田マリや、コミック版『ジャイアントロボ』を執筆した漫画家水田麻里等がいる。
  11. *鈴木由美子による漫画作品『オマタかおる』の主人公・世良(せら かおる)は、小俣五郎おまた ごろう)という人がいるが、彼と結婚姓するとフルネーム小俣おまた かおる)になってしまうと嘆いている。
  12. *モノモース『はたらく4コマ』連載中exit 2022年5月30日ツイート4コマ「あなたとは結婚できない」』
  13. *ネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ! 2019/09/26(木)19:57 の放送内容exit
  14. *法務省:民法の一部を改正する法律案要綱exit
  15. *衆法 第151回国会 54 民法の一部を改正する法律案exit
  16. *『揉め事にならないように、最初から選択肢を与えないでおこう』という発想は、『政治で揉めないように、最初から中国共産党だけしか選べないようにしよう』と根本が同じであるとする意見もある(当大百貨掲示板の>>360参照)。
  17. *国会会議録検索システムexit
  18. *斎藤 健(自由民主党) | 朝日・東大調査 - 2021衆議院選挙(衆院選):朝日新聞デジタルexit
  19. *国会会議録検索システムexit
  20. *戸籍を見たことありますか?〜夫婦別姓を考える前にexit
  21. *事実夫婦法律夫婦とほぼ同等の権利を与えている制度としては、フランスPACS(パックス)、スウェーデンサムボ等がある。これらのでは法律婚をせず事実婚で済ませる夫婦異性とは限らないが便宜上こう表記する)も多い。
  22. *2017年平成29年)の人口動態調査exitによれば、18歳以上の日本人人口は105,738千人、60歳以上は42,742千人、70歳以上は25,137千人であった。よって、18歳以上の日本人の内、60歳以上は40.4%、70歳以上は23.8%である。
  23. *「保守派との関係でもたない」 夫婦別姓の調査めぐり政府内で対立:朝日新聞デジタルexit
  24. *夫婦別姓、質問変えたら賛成派「激減」 政府世論調査を研究者が検証:朝日新聞デジタルexit
  25. *2015年最高裁判決全文exit2021年最高裁判決全文exit
  26. *1990年2月18日2021年10月14日まで衆議院議員を務めた石原伸晃YouTube動画【選択的夫婦別姓】自民党内では6vs4exit』より。なお、動画内で石原選択的夫婦別姓の反対意見は感情論であることを認める発言をしている
  27. *内閣総理大臣就任前の2002年に選択的夫婦別姓制度の導入をめる請願を出している他、辞任後の2022年にも賛意を示したexit岸田内閣総理大臣就任前の2021年3月25日に発足した「選択的夫婦別氏制度を期に実現する議員連盟」に「呼びかけ人」として参加した。
  28. *具体例として、日本会議世界平和統一家庭連合(旧統一教会)等の新興宗教団体や、それら団体と懇意な政治家やその支持者等が挙げられる。
  29. *このことを明確化するために、「選択的夫婦別姓」ではなく「夫婦同姓別姓選択制」等と呼ぶべきという意見もある。
  30. *サイボウズ・青野慶久社長が語る夫婦別姓訴訟「伝統ってなんでしょう? いま、ちょんまげで歩いている人はいません」 | 文春オンラインexit

【スポンサーリンク】

  • 13
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

PUI PUI モルカー (単) 記事と一緒に動画もおすすめ!
提供: pomme
もっと見る

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

夫婦別姓

4705 ななしのよっしん
2024/05/04(土) 20:11:03 ID: ZKSCnvYN0Y
旧姓の通称使用を用いた人が良いと答えた人間
全員夫婦別姓賛成に見えるという病気かな
👍
高評価
0
👎
低評価
6
4706 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 11:51:08 ID: PBRB6UEsYu
旧姓使用の弊というのも夫婦別姓議論においては、よく知られた話ではあるのだがな。
ただ過去最高裁判所の判決や今現在も下級審の判決においては、旧姓使用による緩和措置と判断されているところもあるので、だからこそ選択的夫婦別姓導入=強制同姓止について賛成反対の判決が今後最高裁判決でどうなされるか注が集まっているわけでは。

ちなみに、例のNHKの記事の中では、山本庸幸元判事は、旧姓使用を推奨。櫻井子元判事は夫婦別姓導入をの立場だね。

私は、山本元判事の立場は、あまりにも女性にとってというか旧姓使用について仕事のキャリアや自己同一性を喪失することへの鈍感過ぎると思うけど。

だって、最高裁判事を務めるような櫻井さんでさえ、“どこの馬の骨“とか言われる始末でしょ?“旧姓使用“なる日本ですら通用するか怪しい慣習を諸外でもたった1人で周りや外政府を説得しながらやりなさい。とか、女性普通仕事を持つ中では今時通用しないと思うよ。


最高裁判事2人に聞いた 結婚後の名字の制度どうなる?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240502/k10014437851000.htmlexit
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
6
👎
低評価
0
4707 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 11:59:47 ID: PBRB6UEsYu
>>4702
過去最高裁判所の判決の中でも、夫婦別姓と同様に旧姓使用も含めて国会議論しなさい。という趣旨が述べられているから、選択肢に含めてもいいと言えばいいけど、結局はその現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」ということの実質的意味について、アンケートを採った内閣府が提示出来てないんだよね。
つまり、夫婦別姓賛成にも反対にもどちらにも取れる内容、あわよくば最高裁も暗に認めている、旧姓使用の現状維持を強化し、反対に都合の良い選択肢でしかないという。

ただ、先のNHKの記事でも両判事が述べているように、日本法制度はそもそも法消極義=立法措置はあくまでも国会に委ねる。という原則なので、さっさと夫婦別姓制度について、国会議論したらいいのに。ということに尽きるよね。
賛成反対にしろ、法においては合どちらの法判断にも現状維持だけでは足りない。と言われているのだし。
👍
高評価
6
👎
低評価
0
4708 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 13:41:18 ID: ZKSCnvYN0Y
負けたら「ルールがおかしい」って喚いてる往生際が悪い人種に見える
👍
高評価
0
👎
低評価
7
4709 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 16:29:06 ID: PBRB6UEsYu
ルールというか、法律はいつの世も異議申し立てに開かれているし、ルール社会に合わせて変更するのは当たり前なのだが、それくらい世の中の基本でしょう。
少し専門的な話に入るなら、日本国憲法が採用している基本原理は、基本的人権、特に等権なのだが、今回争われている姓の使用については、まさに等権の問題。
だからこそ、過去の裁判のいずれにおいても原告は、男女間の格差を問題にするし、夫婦別姓反対も「数字上は格差はあるかもしれないが、旧姓使用により緩和されうる」と反論する。

てか、今までの議論のどこを見て、「ルールは守るものだろ。」とか、小学生でもみにしないレベルの反論が出てくるのかさっぱり分からない。
強いていうなら、社会に出たらルールは常に変わりうるし、何なら人権という絶対に曲げてはいけないものを守るのが法だよ。ということを学んでくれと言うしかないが。
👍
高評価
7
👎
低評価
0
4710 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 16:39:20 ID: ZKSCnvYN0Y
国語テストなら0点だな
👍
高評価
0
👎
低評価
6
4711 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 21:52:05 ID: ZUgieC9Yn2
>>4702
内閣府の調ってジジババに偏り過ぎじゃね?
有効回答2884人中60歳以上が1302人(45%)だぞ
いくら高齢化が進んでると言っても60歳以上の割合なんてまだ3人に1人とかだろ(それでも多いが)

因みに調結果PDFの10ページ(面上は8ページ)を見ると、
選択的夫婦別姓反対が多い高齢者も含め、
全世代で旧姓の通称使用では不十分という回答が多数になっている

それにもかかわらず通称使用の選択肢を含めると賛成が減ってそっちに流れるのは、
今の通称使用では駄だけど今後通称使用が善されるだろうとを見ているか、
いは通称使用でも駄なのは分かってるけど自分は苗字変えないから別にいいや等の、
俺は嫌な思いしてないから理論のどっちかである可性が高いんだよな
👍
高評価
5
👎
低評価
0
4712 ななしのよっしん
2024/05/06(月) 14:29:57 ID: WhvM3tiQt2
選択的夫婦別姓に関する直近の世論調査内閣府の調が最も信用できないってどうなっているんだ?
👍
高評価
6
👎
低評価
0
4713 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 10:37:54 ID: PBRB6UEsYu
この裁判は、(夫婦同氏を前提とした)婚姻等の権利を付与するという内容だけれども、図らずも現行の法運用で姓は出来ることを明している。

民法正を正面からする方が後腐れないからすべきなんだけど、強制的な夫婦同氏に“法律に書いてある“こと以外の特段根拠はないということではないか。
要は憲法上は、パートナー同士の同意によれば、姓だろうと逆に別姓だろうと認められるという当たり前の話。
この記事でも、緊急時の必要性について言及されているけど、それこそ旧姓の通称使用なんて法的保護とは関係ないところでのあるのかないのかよく分からない慣習なのだし、緊急性の高い時に、夫婦別姓制度がないばかりに弊が起きたら困るよね。という話のはず。

夫婦と同様」 同性パートナーへの名字変更認める 名古屋
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240509/k10014443741000.htmlexit

>愛知県に住む男性が、同性のパートナーと同じ名字への変更をめた申し立てについて、名古屋裁判所がことし3月、「2人は夫婦と同様の、婚姻に準じる関係だ」などとして変更を認めていたことがわかりました。

>代理人の弁護士によりますと、同性カップルについて夫婦と同様の関係だとして名字の変更を認めた決定は異例だということです。
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
4
👎
低評価
0
4714 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 16:25:06 ID: lERHvCyFM+
>>4708
>負けたら「ルールがおかしい」って喚いてる往生際が悪い人種に見える


自分が最初に>>4692で「ルールがおかしい(外国人が含まれてる)」って喚いてた上でこの発言をしてるのは笑いどころか?
それに回答率の変動に関しても外国人の有より質問文の違いのの方が大きいという説明の方がよほど説得があると思うんだが
👍
高評価
5
👎
低評価
0